高額療養費 (後期高齢者医療)
更新日:2024年12月2日
後期高齢者医療
高額療養費
1か月(同じ月内)の医療費の自己負担額が、下記の区分の限度額を超えるときは、超えた部分が高額療養費として支給されます。
負担割合 | 負担区分 | 自己負担限度額(月額) |
|
---|---|---|---|
外来 |
外来+入院 |
||
3割 | 現役並みⅢ |
252,600円+(総医療費-842,000)×1% |
|
4回目以降は140,100円 ※1 |
|||
現役並みⅡ |
167,400円+(総医療費-558,000)×1% |
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4回目以降は93,000円 ※1 |
|||
現役並みⅠ |
80,100円+(総医療費-267,000)×1% |
||
4回目以降は44,400円 ※1 |
|||
2割 | 【令和4年10月施行】 |
(1)18,000円 または |
57,600円 |
4回目以降は44,400円 ※1 | |||
1割 | 一般Ⅰ | 18,000円 |
57,600円 |
4回目以降は44,400円 ※1 |
|||
区分Ⅱ |
8,000円 |
24,600円 |
|
区分Ⅰ |
8,000円 |
15,000円 |
注) 75歳到達月については、上記の半分の額が限度額となります。(1日生まれの場合を除く。)
※1 過去、1年の間に外来+入院(世帯単位)の高額療養費の支給を3回以上受ける場合の4回目以降の限度額
※2 1年間(8月~翌年7月)の外来自己負担額合計額の上限額は【144,000円】となります。上限額【144,000円】を超えて支給に該当する方のうち、申請が必要な方には毎年12月頃に申請書をお送りしますので、提出をお願いします。
※3 負担区分「一般Ⅱ」の外来自己負担限度額の(2)は、2割負担施行後3年間(令和7年9月30日まで)の配慮措置になります。
※限度額は「外来(個人単位)」を適用後、「外来+入院(世帯単位)」を適用します。また、同一医療機関での外来の窓口負担は、外来(個人単位)の限度額まで、入院時の窓口負担は、外来+入院(世帯単位)の限度額までとなります。 (「区分Ⅱ」や、「区分Ⅰ」、「現役並みⅡ」、「現役並みⅠ」の方は、マイナ保険証又は限度区分等を併記した資格確認書を提示することにより、窓口負担が自己負担限度額までとなります。)
※入院時の食事代や差額ベッド料など保険診療外のものは合算できません。
◆ 高額療養費の手続き
高額療養費の支給を受けるには、「後期高齢者医療高額療養費支給申請書」を市役所 国保・高齢者医療課(1階 9番窓口)、各総合センター・支所・出張所、市民サービスセンターに提出してください。
※高額療養費に該当された方には文書で通知を行いますので、申請をお願いいたします。なお、一度申請していただければ、再度、申請する必要はなく、その後は自動的に支給されます。
◆ 申請に必要なもの
有効期間内の被保険者証又は資格確認書、預金通帳等(口座情報の記載のあるもの)、「マイナンバー(個人番号)が確認できる書類」及び「身元確認ができる書類」(※下表のとおり)
※「マイナンバー(個人番号)が確認できる書類」がお手元にない場合は、申請時にご相談ください。
※本人が申請する場合((1)(2)(3)のいずれか)
(1) | (2) | (3) |
---|---|---|
●マイナンバーカード (個人番号カード) |
●マイナンバー(個人番号)が確認できるもの + ●写真付きの公的機関発行の身分証明書(運転免許証、パスポートなど)1点 |
●マイナンバー(個人番号)が確認できるもの + ●有効期間内の各種被保険者証又は資格確認書、年金手帳、医療機関の診察券などから2点 |
※代理人が申請する場合((4)(5)のいずれか)
(4) | (5) |
---|---|
●上記(1)(2)(3)のいずれか |
●上記(1)(2)(3)のいずれか + ●委任状(下記様式、又は任意様式でも可) 法定代理人の場合は、登記事項証明書など + ●代理人の有効期間内の各種被保険者証又は資格確認書、年金手帳、医療機関の診察券などから2点 |
◆詳しくは、香川県後期高齢者医療広域連合のホームページをご覧ください。
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お問い合わせ
このページは国保・高齢者医療課が担当しています。
〒760-8571 高松市番町一丁目8番15号本庁舎1階
(代表 管理係 国保資格賦課係 収納係 国保給付係)
電話:087-839-2311 ファクス:087-839-2314
(長寿医療係)
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(保健事業係)
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ファクス:087-839-2190