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窓口での自己負担額(後期高齢者医療)

更新日:2022年4月1日

◆自己負担割合

 医療機関等の窓口で支払う医療費の自己負担割合は、1割、2割(令和4年10月施行)、3割です。医療を受ける際に、被保険者証を窓口に提示し、被保険者証に表示されている割合の負担額をお支払いください。

自己負担割合 所得区分
1割(※1) 一般Ⅰ、区分Ⅱ、区分Ⅰ 同じ世帯の後期高齢者医療制度の被保険者全員が、住民税課税所得145万円未満の場合

2割
(令和4年10月施行)

一般Ⅱ 住民税課税所得が28万円以上145万円未満、かつ「年金収入+その他の合計所得金額」が、単身世帯で200万円以上または被保険者が2人以上の世帯の場合は、その合計が320万円以上の被保険者および同一世帯に属する被保険者
3割(※2)

現役並み所得者
(現役Ⅲ、現役Ⅱ、現役Ⅰ)

同じ世帯に、住民税課税所得145万円以上の後期高齢者医療制度の被保険者がいる場合


※1 ただし、住民税課税所得が145万円以上で、
  (1)昭和20年1月2日以降に生まれた被保険者
  (2)(1)の方を含む世帯の全被保険者の基礎控除後の総所得金額等の合計額が210万円以下
   上記(1)(2)の両方に該当する被保険者及び同じ世帯の被保険者は1割負担になります。
※2 また、住民税課税所得が145万円以上であっても、次のいずれかに該当する方のうち、本市において収入情報が確認できる場合は、判定の結果に基づいた負担割合の保険証を発行しています。ただし、収入情報が不明の場合は、別途、申請書の提出をお願いしています。

◎同じ世帯に後期高齢者医療制度の被保険者が1人のみの場合
 (1)収入額が383万円未満
 (2)収入額が383万円以上でも、同じ世帯の中に70歳から74歳までの方がいる場合で、その方と後期
    高齢者医療制度の被保険者の収入合計額が520万円未満
◎同じ世帯に後期高齢者医療制度の被保険者が2人以上いる場合
  後期高齢者医療制度の被保険者全員の収入合計額が520万円未満
 
◆自己負担額

・ 実際にかかった医療費の1割(現役並み所得者は3割)の一部負担金を支払っていただきます。

・ ただし、同一の医療機関での一月の負担額が次の額に達したときは、その月はこれを超える窓口での支払いは不要です。(「区分Ⅱ」や「区分Ⅰ」の限度額の適用を受けるには、前もって「限度額適用・標準負担額減額認定証」の交付を受けておく必要があります。また、「現役並みⅡ」や「現役並みⅠ」の限度額の適用を受けるには、前もって「限度額適用認定証」の交付を受けておく必要があります。ただし、オンライン資格確認ができる医療機関においては不要です。)

負担割合 負担区分 自己負担限度額(月額) ※1

外来
(個人単位)

外来+入院
(世帯単位)

3割

現役並みⅢ
(住民税課税所得690万円以上)

252,600円+(総医療費-842,000)×1%

4回目以降は140,100円 ※2

現役並みⅡ
(住民税課税所得380万円以上690万円未満)

167,400円+(総医療費-558,000)×1%

4回目以降は93,000円 ※2

現役並みⅠ
(住民税課税所得145万円以上380万円未満)

80,100円+(総医療費-267,000)×1%

4回目以降は44,400円 ※2

2割
【令和4年10月施行】

一般Ⅱ
(課税所得28万円以上)

(1)18,000円 または
(2)6,000円+
(総医療費が30,000円を超えた場合は、その超えた分の10%を加算)の低い方を適用
(年間上限144,000円) ※3

57,600円

4回目以降は44,400円 ※2

1割 一般Ⅰ

18,000円
(年間上限144,000円) ※3

57,600円
4回目以降は44,400円 ※2 
区分Ⅱ 8,000円 24,600円
区分Ⅰ

8,000円

15,000円

※1 75歳の誕生日を迎えた月(1日生まれの方を除く。)については、誕生日前の医療保険と後期高齢者医療の2つの制度にまたがるため、自己負担限度額は、表中の半額になります。
※2 過去12ヶ月以内に、外来+入院(世帯単位)の高額療養費の支給を3回以上受けた場合、4回目以降に適用される自己負担限度額です。
※3 1年間の計算期間(毎年8月1日から翌年7月1日まで)のうち、基準日(計算期間の末日)時点で負担割合が1割であった月の外来の自己負担限度額を合算し、144,000円を超えた場合に、その超えた額を後日払い戻します。

区分Ⅱ:世帯全員が住民税非課税で、区分Ⅰに該当しない方
区分Ⅰ:世帯全員が住民税非課税で、世帯全員の所得(年金所得は控除額を80万円(所得金額に給与所得が含まれる場合は、さらに上限10万円を控除する。)として計算)が0円になる方。又は老齢福祉年金受給者
 
◆ 入院したときの食事代

・入院したときは、食費の標準負担額を自己負担していただきます。(「区分Ⅱ」や「区分Ⅰ」の限度額の適用を受けるには、前もって「限度額適用・標準負担額減額認定証」の交付を受けておく必要があります。ただし、オンライン資格確認ができる医療機関においては不要です。)

負担区分 食費(1食あたり)
一般の被保険者(現役並み所得者を含む)※1 460円

区分Ⅱ ※2

過去1年間の合計入院日数が90日以下の場合 210円
過去1年間の合計入院日数が91日以上の場合 160円
区分Ⅰ 100円

※1 一般・現役並みの区分については、指定難病患者等一部の方において260円の食費が適用される場合が
  あります。
※2 過去1年間で区分Ⅱの認定を受けている期間の入院日数が91日以上の場合、申請することで申請日の
  翌月から160円の食費が適用されます。
 
◆ 療養病床への入院

・療養病床に入院した場合は、食費と居住費が必要になります。ただし、難病等で入院の必要性が高い方は、居住費は必要なく、食事代は一般病床と同様となります。(「区分Ⅱ」や「区分Ⅰ」の限度額の適用を受けるには、前もって「限度額適用・標準負担額減額認定証」の交付を受けておく必要があります。ただし、オンライン資格確認ができる医療機関においては不要です。)

負担区分 生活療養費標準負担額
一般の被保険者
(現役並み所得者を含む)
入院時生活療養(Ⅰ)を算定する保険医療機関への入院 ※1 (食費) 1食につき460円と
(居住費)1日につき370円の合計額
入院時生活療養(Ⅱ)を算定する保険医療機関への入院 ※2 (食費) 1食につき420円と
(居住費)1日につき370円の合計額
区分Ⅱ (食費) 1食につき210円と
(居住費)1日につき370円の合計額
区分Ⅰ (食費) 1食につき130円と
(居住費)1日につき370円の合計額
老齢福祉年金受給者等 (食費) 1食につき100円
(居住費)1日につき 0円


※1 管理栄養士などにより、栄養管理が行われているなど一定の要件を満たす保険医療機関の場合
※2 ※1以外の保険医療機関の場合
 
◆ 詳しくは、香川県後期高齢者医療広域連合のホームページをご覧ください。

お問い合わせ

このページは国保・高齢者医療課が担当しています。
〒760-8571 高松市番町一丁目8番15号本庁舎1階

(代表 管理係 国保資格賦課係 収納係 国保給付係)
電話:087-839-2311  ファクス:087-839-2314

(長寿医療係)
 電話:087-839-2315  ファクス:087-839-2314

(保健事業係)
電話:087-839-2371
ファクス:087-839-2190

Eメール:kokuho@city.takamatsu.lg.jp

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