新型コロナウイルス感染症に伴う傷病手当金の支給について(後期高齢者医療)
更新日:2023年2月22日
支給対象
給与等の支払いを受けている被用者のうち、新型コロナウイルス感染症に感染した者、又は発熱等の症状があり感染が疑われる者で、療養のため労務に服することができなくなった日から起算して、4日目以降に労務に服することができない期間のうち、就労を予定していた日数に対し、1日当たりの個別算定額を支給します。
適用期間
令和5年5月7日までの間で、療養のため労務に服することができない期間。(ただし、入院が継続する場合等は、最長1年6か月まで)
申請に必要なもの
・(1)~(4)傷病手当金支給申請書等(下記よりダウンロードいただけます)
・後期高齢者医療被保険者証
・預金通帳など口座番号と名義の確認ができるもの
・本人確認ができる身分証明書(運転免許証、身体障害者手帳、個人番号カード など)
※被保険者がお亡くなりになられている場合は、相続人の方への振込みになりますので誓約書も合わせてご提出ください。
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お問い合わせ
このページは国保・高齢者医療課が担当しています。
〒760-8571 高松市番町一丁目8番15号本庁舎1階
(代表 管理係 国保資格賦課係 収納係 国保給付係)
電話:087-839-2311 ファクス:087-839-2314
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