転出入等に伴う手続き(後期高齢者医療)
更新日:2024年12月2日
後期高齢者医療
転入されたときの手続き
後期高齢者医療対象の方(75歳以上の方及び65歳以上75歳未満の方のうち、前住所地で後期高齢者医療制度に加入していた方)が、高松市に転入されたときは、市役所 国保・高齢者医療課(1階 9番窓口)、各総合センター・支所、市民サービスセンターで手続きをしてください。
※取扱業務の見直しにより、出張所では転入手続きはできなくなりました。
※入院又は施設入所など住所地特例に該当する場合を除く。
○ 必要なもの
前住所地の発行する負担区分証明書(香川県外の市町村から転入される場合)
転出されるときの手続き
◆ 後期高齢者医療被保険者証又は資格確認書の返納
被保険者の方が高松市外の市町村へ転出されるときは、被保険者証又は資格確認書を市役所 国保・高齢者医療課(1階 9番窓口)、各総合センター・支所・出張所、市民サービスセンターに返納してください。
また、転出先の市町村で新しい資格確認書又は資格情報のお知らせの交付を受けてください。
※入院又は施設入所など住所地特例に該当する場合を除く。
◆ 負担区分証明書の交付
新たに香川県外の新住所地で資格確認書又は資格情報のお知らせの交付を受けるときは、香川県後期高齢者医療広域連合の発行する負担区分証明書が必要ですので、市役所 国保・高齢者医療課(1階 9番窓口)で交付を受けてください。
市内で転居されたときの手続き
被保険者の方が市内で転居されたときは、市役所 国保・高齢者医療課(1階 9番窓口)、各総合センター・支所、市民サービスセンターで手続きをしてください。
※取扱業務の見直しにより、出張所では転居手続きはできなくなりました。
死亡したときの手続き
◆ 後期高齢者医療被保険者証又は資格確認書の返納
被保険者が亡くなったときは、被保険者証又は資格確認書を、市役所 国保・高齢者医療課(1階 9番窓口)、各総合センター・支所・出張所、市民サービスセンターに返納してください。
◆ 葬祭費の申請
被保険者が亡くなられたとき、葬祭を行った方に対し「葬祭費」として3万円が支給されますので、市役所 国保・高齢者医療課(1階 9番窓口)、各総合センター・支所・出張所、市民サービスセンターで申請してください。
○ 必要なもの
葬祭を行った方名義の預金通帳等(口座情報の記載のあるもの)、葬祭を行ったことが確認できる書類(例:埋火葬許可証、会葬礼状、領収書など)
詳しくは、国保・高齢者医療課 長寿医療係(電話:087-839-2315)へお問い合わせください。
※葬祭費支給申請書は、香川県後期高齢者医療広域連合のホームページからダウンロードできます。
お問い合わせ
このページは国保・高齢者医療課が担当しています。
〒760-8571 高松市番町一丁目8番15号本庁舎1階
(代表 管理係 国保資格賦課係 収納係 国保給付係)
電話:087-839-2311 ファクス:087-839-2314
(長寿医療係)
電話:087-839-2315 ファクス:087-839-2314
(保健事業係)
電話:087-839-2371
ファクス:087-839-2190