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上場株式等に係る配当所得等及び譲渡所得等の課税方式の統一による後期高齢者医療制度への影響について

更新日:2024年2月1日

【令和6年度から】上場株式等に係る配当所得等及び譲渡所得等の課税方式の統一

令和6年度から、所得税と市・県民税(個人住民税)の課税方式を一致させることとなり、所得税と市・県民税とで異なる課税方式を選択することができなくなります。

この改正については、令和6年度分の市・県民税(令和5年分の確定申告)から適用されます。市・県民税は、所得税の確定申告をされた課税方式で計算されるようになりますのでご注意ください。

後期高齢者医療保険料及び後期高齢者医療被保険者証の自己負担割合の判定にも影響が及ぶ可能性があります。

後期高齢者医療制度への影響(令和6年度から)
申告の方法 後期高齢者医療制度
確定申告をしない 上場株式等の配当所得等及び上場株式等の譲渡所得等は、後期高齢者医療制度の保険料や自己負担割合判定の計算対象にならない

確定申告をする

上場株式等の配当所得等及び上場株式等の譲渡所得等は、後期高齢者医療制度の保険料や自己負担割合判定の計算対象になる

【令和5年度まで】上場株式等に係る配当所得等及び譲渡所得等における所得税と住民税での異なる課税方式の選択

上場株式等の配当所得や上場株式等の譲渡(源泉徴収がある特定口座)に係る所得については、平成29年4月1日から個人住民税の課税方式を納税者が選択できるようになり、所得税と異なる課税方式を選ぶことも可能であることが明確化されました。
住民税の納税通知書が送達されるまでに、確定申告書の提出とは別に、市民税・県民税申告書を提出することで、所得税と異なる個人住民税の課税方式(申告不要制度・申告分離課税・総合課税)を選択できます。

後期高齢者医療制度への影響(令和5年度まで)
申告の方法 後期高齢者医療制度
確定申告をしない 上場株式等の配当所得等及び上場株式等の譲渡所得等は、後期高齢者医療制度の保険料や自己負担割合判定の計算対象にならない

確定申告をする
⇒住民税において申告不要制度を選択する

上場株式等の配当所得等及び上場株式等の譲渡所得等は、後期高齢者医療制度の保険料や自己負担割合判定の計算対象にならない

確定申告をする
⇒住民税において申告不要制度を選択しない

上場株式等の配当所得等及び上場株式等の譲渡所得等は、後期高齢者医療制度の保険料や自己負担割合判定の計算対象になる

課税の特例(分離課税)について

詳細は市民税課ホームページをご覧ください。

お問い合わせ

このページは国保・高齢者医療課が担当しています。
〒760-8571 高松市番町一丁目8番15号本庁舎1階

(代表 管理係 国保資格賦課係 収納係 国保給付係)
電話:087-839-2311  ファクス:087-839-2314

(長寿医療係)
 電話:087-839-2315  ファクス:087-839-2314

(保健事業係)
電話:087-839-2371
ファクス:087-839-2190

Eメール:kokuho@city.takamatsu.lg.jp

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電話:087-839-2011(代表)
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