減額認定証の交付(後期高齢者医療)
更新日:2024年4月1日
後期高齢者医療
限度額適用・標準負担額減額認定証(減額認定証)の交付
下記の所得区分に該当される方は、「限度額適用・標準負担額減額認定証(減額認定証)」を医療機関の窓口に提示していただくと、一部負担金の窓口負担及び、入院したときの食事代等が減額になります。
※マイナ保険証を利用すれば、事前の手続きなく、高額療養費制度における限度額を超える支払いが免除されます。限度額適用・標準負担額減額認定証の事前申請は不要となりますので、マイナ保険証をぜひご利用ください。(ただし、長期入院該当については、申請が必要になりますのでご注意ください。)
※詳しくは厚生労働省ホームページでご覧ください。
マイナンバーカードの健康保険証利用について(外部サイト)
区分Ⅰ | 世帯全員が住民税非課税で、世帯全員の所得が0円(年金所得は控除額を80万円(所得金額に給与所得が含まれる場合は、さらに10万円を控除する)として計算)になる方 |
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区分Ⅱ | 世帯全員が住民税非課税で、区分Ⅰに該当しない方 |
◆ 減額認定証の交付手続き
市役所 国保・高齢者医療課(1階 9番窓口)、各総合センター・支所・出張所、市民サービスセンターに、「限度額適用・標準負担額減額認定証」の交付を申請する必要があります。(年度は毎年8月1日から翌年の7月31日までです。)
※減額認定証の適用は申請月の1日からになります。
※更新時に、減額認定証をお持ちの方で、所得の要件を満たす方には、新たな減額認定証を7月下旬に郵送
します。
※世帯に所得未申告の方がいる場合は、申告したのち、申請が必要となります。
◆ 申請に必要なもの
保険証、「マイナンバー(個人番号)が確認できる書類」及び「身元確認ができる書類」(※下表のとおり)
※「マイナンバー(個人番号)が確認できる書類」がお手元にない場合は、申請時にご相談ください。
※本人が申請する場合((1)(2)(3)のいずれか)
(1) | (2) | (3) |
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●マイナンバーカード (個人番号カード) |
●マイナンバー(個人番号)が確認できるもの + ●写真付きの公的機関発行の身分証明書(運転免許証、パスポートなど)1点 |
●マイナンバー(個人番号)が確認できるもの + ●各種被保険者証、年金手帳、医療機関の診察券などから2点 |
※代理人が申請する場合((4)(5)のいずれか)
(4) | (5) |
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●上記(1)(2)(3)のいずれか + ●代理人の写真付きの公的機関発行の身分証明書(運転免許証、パスポートなど)1点 |
●上記(1)(2)(3)のいずれか + ●代理人の各種被保険者証、年金手帳、医療機関の診察券などから2点 |
◆詳しくは、香川県後期高齢者医療広域連合のホームページをご覧ください。
お問い合わせ
このページは国保・高齢者医療課が担当しています。
〒760-8571 高松市番町一丁目8番15号本庁舎1階
(代表 管理係 国保資格賦課係 収納係 国保給付係)
電話:087-839-2311 ファクス:087-839-2314
(長寿医療係)
電話:087-839-2315 ファクス:087-839-2314
(保健事業係)
電話:087-839-2371
ファクス:087-839-2190