限度額適用認定について(後期高齢者医療)
更新日:2024年12月27日
後期高齢者医療
資格確認書への自己負担限度額等の適用区分記載について
現役並み所得者(自己負担割合が3割の方)のうち「現役並みⅠ」及び「現役並みⅡ」の方は、医療機関の窓口に「限度区分等を併記した資格確認書」を提示していただくと、一部負担金の窓口負担が自己負担限度額までとなります。
なお、「限度区分等を併記した資格確認書」を医療機関に提示しなかった場合、支払額が高額になることがありますが、自己負担限度額を超えて支払った額は、「高額療養費」として後日払い戻しされます。(後期高齢者医療制度では、一度「高額療養費」の申請をすれば、その後は自動的に支給されます。)
※マイナ保険証を利用すれば、事前の手続きなく、高額療養費制度における限度額を超える支払いが免除されます。限度額適用認定の事前申請は不要となりますので、マイナ保険証をぜひご利用ください。
※詳しくは厚生労働省ホームページでご覧ください。マイナンバーカードの健康保険証利用について(外部サイト)
現役並みⅠ | 自己負担割合が「3割」で、 |
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現役並みⅡ | 自己負担割合が「3割」で、 |
◆ 限度額適用認定の手続き
市役所 国保・高齢者医療課(1階 9番窓口)、各総合センター・支所・出張所、市民サービスセンターに、任意記載事項併記申請を行う必要があります。(年度は毎年8月1日から翌年の7月31日までです。)
※限度額適用認定の適用は申請月の1日からになります。
※更新時に、限度区分等を併記した資格確認書や限度額適用認定証をお持ちの方で、所得の要件を満たす方には、新たに限度区分等を併記した資格確認書を7月下旬に郵送します。
※世帯に所得未申告の方がいる場合は、申告したのち、申請が必要となります。
◆ 申請に必要なもの
資格確認書又は有効期間内の被保険者証、「マイナンバー(個人番号)が確認できる書類」及び「身元確認ができる書類」(※下表のとおり)
※「マイナンバー(個人番号)が確認できる書類」がお手元にない場合は、申請時にご相談ください。
※本人が申請する場合((1)(2)(3)のいずれか)
(1) | (2) | (3) |
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●マイナンバーカード (個人番号カード) |
●マイナンバー(個人番号)が確認できるもの + ●写真付きの公的機関発行の身分証明書(運転免許証、パスポートなど)1点 |
●マイナンバー(個人番号)が確認できるもの + ●各種資格確認書又は有効期間内の被保険者証、年金手帳、医療機関の診察券などから2点 |
※代理人が申請する場合((4)(5)のいずれか)
(4) | (5) |
---|---|
●上記(1)(2)(3)のいずれか + ●委任状(下記様式、又は任意様式でも可) 法定代理人の場合は、登記事項証明書など + ●代理人の写真付きの公的機関発行の身分証明書(運転免許証、パスポートなど)1点 |
●上記(1)(2)(3)のいずれか |
◆詳しくは、香川県後期高齢者医療広域連合のホームページをご覧ください。
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お問い合わせ
このページは国保・高齢者医療課が担当しています。
〒760-8571 高松市番町一丁目8番15号本庁舎1階
(代表 管理係 国保資格賦課係 収納係 国保給付係)
電話:087-839-2311 ファクス:087-839-2314
(長寿医療係)
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(保健事業係)
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