限度額適用認定証の交付(後期高齢者医療)
更新日:2023年4月1日
後期高齢者医療
限度額適用認定証の交付
現役並み所得者(被保険者証の一部負担金の割合が3割の方)のうち「現役並みⅠ」及び「現役並みⅡ」の方は、医療機関の窓口に「限度額適用認定証」を提示していただくと、一部負担金の窓口負担が自己負担限度額までとなります。
※オンライン資格確認(マイナンバーカードにて登録が必要)ができる医療機関においては不要です。
なお、「限度額適用認定証」を医療機関に提示しなかった場合、支払額が高額になることがありますが、自己負担限度額を超えて支払った額は、「高額療養費」として後日払い戻しされます。(後期高齢者医療制度では、一度「高額療養費」の申請をすれば、その後は自動的に支給されます。)
現役並みⅠ | 被保険者証の一部負担金の割合が「3割」で、 |
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現役並みⅡ | 被保険者証の一部負担金の割合が「3割」で、 |
◆ 限度額適用認定証の交付手続き
市役所 国保・高齢者医療課(1階 9番窓口)、各総合センター・支所・出張所、市民サービスセンターに、「限度額適用認定証」の交付を申請する必要があります。(年度は毎年8月1日から翌年の7月31日までです。)
※限度額適用認定証の適用は申請月の1日からになります。
※更新時に、限度額適用認定証をお持ちの方で、所得の要件を満たす方には、新たな限度額適用認定証を7月下旬に郵送します。
※世帯に所得未申告の方がいる場合は、申告したのち、申請が必要となります。
◆ 申請に必要なもの
保険証、「マイナンバー(個人番号)が確認できる書類」及び「身元確認ができる書類」(※下表のとおり)
※「マイナンバー(個人番号)が確認できる書類」がお手元にない場合は、申請時にご相談ください。
※本人が申請する場合((1)(2)(3)のいずれか)
(1) | (2) | (3) |
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●マイナンバーカード (個人番号カード) |
●マイナンバー(個人番号)が記載された住民票の写し + ●写真付きの公的機関発行の身分証明書(運転免許証、パスポートなど)1点 |
●マイナンバー(個人番号)が記載された住民票の写し + ●各種被保険者証、年金手帳、医療機関の診察券などから2点 |
※代理人が申請する場合((4)(5)のいずれか)
(4) | (5) |
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●上記(1)(2)(3)のいずれか + ●代理人の写真付きの公的機関発行の身分証明書(運転免許証、パスポートなど)1点 |
●上記(1)(2)(3)のいずれか +●代理人の各種被保険者証、年金手帳、医療機関の診察券などから2点 |
◆詳しくは、香川県後期高齢者医療広域連合のホームページをご覧ください。
お問い合わせ
このページは国保・高齢者医療課が担当しています。
〒760-8571 高松市番町一丁目8番15号本庁舎1階
(代表 管理係 国保資格賦課係 収納係 国保給付係)
電話:087-839-2311 ファクス:087-839-2314
(長寿医療係)
電話:087-839-2315 ファクス:087-839-2314
(保健事業係)
電話:087-839-2371
ファクス:087-839-2190
