マイナ保険証の利用について(後期高齢者医療)
更新日:2024年12月2日
マイナ保険証とは
令和6年12月2日以降、現行の「被保険者証、限度額適用・標準負担額減額認定証、限度額適用認定証」は新たに発行されなくなり、マイナ保険証を基本とする仕組みに移行することになりました。
マイナ保険証とは、健康保険証の利用登録をしたマイナンバーカードのことです。
利用登録をすることで、マイナンバーカードを医療機関や薬局などで健康保険証として利用することができます。
医療機関や薬局などの受付で、マイナンバーカードをカードリーダーにかざすことで、医療保険の資格をオンラインで確認できます。
※マイナ保険証を利用できない医療機関や薬局などを受診する際には、資格確認書、有効期間内の被保険者証又はマイナンバーカードと併せて資格情報のお知らせの提示が必要となります。
詳しくは国等のホームページをご覧ください。
デジタル庁ホームページ《マイナンバー(社会保障・税番号制度)》(外部サイト)
マイナンバーカードと被保険者証の一体化については以下をご覧ください
マイナンバーカードを健康保険証として利用する方法
お持ちのマイナンバーカードを健康保険証として利用するためには、事前に利用登録が必要です。登録方法は以下4つの方法があります。
利用登録方法
(1)マイナポータル(スマートフォンのマイナンバーカードポータルアプリ)で登録
(2)医療機関・薬局の受付にあるマイナンバーカードの顔認証付きカードリーダーで登録
(3)セブン銀行ATMで登録
(4)高松市役所12階にある市民課マイナンバーカード交付係で登録
マイナンバーカードの健康保険証利用方法(厚生労働省)(外部サイト)
健康保険証利用申し込みなどの問合わせ先
マイナンバー総合フリーダイヤル
【電話番号】0120-95-0178
5番を選択のうえ、音声ガイダンスにしたがってお進みください。
【受付時間】年末年始(12月29日から1月3日)を除く
・平日 9時30分から20時00分まで
・土日祝 9時30分から17時30分まで
マイナンバーカードの健康保険証利用に関するお問合せ(デジタル庁)(外部サイト)
マイナンバーカードの健康保険証利用について
(1)より良い医療が受けることができる
過去のお薬情報や健康診断の結果を見られるようになるため、身体の状態や他の病気を推測して治療に役立てることができます。
また、お薬の飲み合わせや分量を調整してもらうこともできます。
(2)手続きなしで高額医療の限度額を超える支払いが免除される
限度額適用・標準負担額減額認定証などがなくても、高額療養費制度における限度額を超える支払が免除されます。
(3)マイナポータルで確定申告時に医療費控除が簡単にできる
マイナポータルを利用して、自身の医療費情報を確認できるようになります。
確定申告でもマイナポータルを通じて医療費情報を取得できるため、医療機関などの領収書がなくても手続きができるようになります。
よくあるお問い合わせについて
厚生労働省やデジタル庁のホームページをご覧ください
マイナンバーカードの健康保険証利用についてよくある質問(厚生労働省)(外部サイト)
よくある質問:マイナンバーカードの健康保険証利用について(デジタル庁)(外部サイト)
お問い合わせ
このページは国保・高齢者医療課が担当しています。
〒760-8571 高松市番町一丁目8番15号本庁舎1階
(代表 管理係 国保資格賦課係 収納係 国保給付係)
電話:087-839-2311 ファクス:087-839-2314
(長寿医療係)
電話:087-839-2315 ファクス:087-839-2314
(保健事業係)
電話:087-839-2371
ファクス:087-839-2190
