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私道整備事業助成制度について

更新日:2018年3月1日

私道整備事業助成制度

私道整備事業助成制度とは

 団地内道路など地域で維持・管理している私道について、一定の基準を満たす場合、路面改修工事費(舗装、道路排水構造物)の一部を助成する制度です。

助成対象となる私道の基準

1 私道が舗装されており、公道に接続していること。
2 私道の境界が明確であること。
3 私道の幅員が概ね3.0メートル以上であること。
4 私道の利用戸数が2戸以上であること。
5 私道の損傷が著しく通行に支障があること。
6 私道の所有者と隣接地の所有者とが同一でないこと。
7 私道の主な利用目的が事務所、倉庫、店舗、集合住宅の進入路でないこと。
8 私道整備事業に支障となる地下埋設物、占有物がないこと。
9 今後2年間、掘削工事の予定がないこと。
 
注1) 私道の所有者及び隣接地の所有者・居住者等、関係者全員の同意があること。
注2) 工事施工者は高松市道の舗装工事の実績が必要です。
注3) 私道の登記簿謄本、隣接地の登記事項要約書等が必要です。
注4) 私道の所有者が現存する営利法人の場合、助成は受けられません。

申請できる方

1 自治会の代表者
2 私道の所有者(営利法人を除く。)
3 自治会、私道の所有者、隣接地の所有者・居住者等、複数の関係者で構成する団体

補助金交付対象経費

1 既設舗装の改修に要する経費(既設舗装版の撤去処分費、舗装新設工事費等)
2 既設道路排水構造物(側溝蓋、集水桝など)の改修に要する経費
 
注5) 登記簿交付手数料等の調査設計事務費用は対象経費に含まれません。
注6) 1、2ともに市が定める施工単価を上限とします。
注7) 境界構造物、地下埋設物、占有物等の改修費用は補助対象となりません。

補助金の額

1 補助金交付対象経費の60%を補助します。
2 公道から公道へ通り抜けできる部分については80%を補助します。

手続きの流れ

一般的な手続きの流れは次のとおりです。

要綱・様式等

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お問い合わせ

このページは道路管理課が担当しています。
〒760-8571 高松市番町一丁目8番15号本庁舎8階
電話:087-839-2515  ファクス:087-839-2528
Eメール:douro@city.takamatsu.lg.jp

<南部土木センター>
 住所:〒761-1795 高松市香川町川東上1865番地13(香川総合センター3階)
 電話:087-879-0720  ファクス:087-879-0721

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高松市

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