新型コロナワクチンの定期接種について
更新日:2024年4月1日
新型コロナワクチン接種について
令和6年3月31日をもって、全額公費による接種は終了しました。
令和6年度からは、65歳以上の方を対象に、定期接種(※秋冬を予定)が行われます。
【厚生労働省】コロナワクチンに関するQ&Aはこちら(外部サイト)
対象者
定期接種の対象者は、高松市に住民票がある方で、接種日時点で1・2いずれかに該当する方です。
1 | 65歳以上の方 |
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2 | 60~64歳で、心臓、腎臓または呼吸器の機能に障害があり、身の回りの生活が極度に制限される方 |
定期接種の対象者でない方は、任意接種として接種を受けることができます。
費用
定期接種 | 一部自己負担あり | ※自己負担額は、決定次第お知らせします。 |
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任意接種 | 全額自己負担 | ※費用は、接種を希望する医療機関へ直接お問い合わせください。 |
使用するワクチン
定期接種 | 詳細については、決定次第お知らせします。 |
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任意接種 | 接種を希望する医療機関へ直接お問い合わせください。 |
接種回数
定期接種は年1回、秋冬に予定
努力義務
なし
接種できる医療機関
【定期接種】
決定次第、お知らせします。
【任意接種】
接種できる医療機関一覧(R6.5現在)(PDF:235KB)
各種手続
ワクチン接種証明書(ワクチンパスポート)の発行
令和5年3月31日以前の接種にかかる接種記録のみ発行可能です。
令和5年度以前の接種であっても、任意接種の接種記録は発行できかねます。
接種日時点で住所のあった市区町村で、紙媒体での発行となります。
お手続きの詳細については以下のページを御確認ください。
ワクチン接種証明書について
予防接種健康被害救済制度があります
予防接種では、健康被害(病気になったり障害が残ったりすること)が起こることがあります。
極めてまれではあるものの、なくすことはできないことから、救済制度が設けられています。
申請に必要となる手続きなどについては、高松市保健所(感染症対策課)にご相談ください。
◆令和6年3月31日までに接種した方
- 特例臨時接種として令和6年3月31日までに受けた接種で健康被害が発生した場合は、予防接種法上に基づく救済制度が設けられています。救済制度への申請が令和6年4月1日以降となっても、これまでと同じ水準の給付額(A類疾病の定期接種・臨時接種)となります。
◆令和6年4月1日以降に接種した方
- 定期接種における救済制度
- 令和6年度以降に定期接種として受けた接種については、B類疾病の給付水準となります。
- 任意接種における救済制度
- 任意予防接種の場合は、予防接種法に基づく健康被害救済制度の対象となりません。
令和6年4月1日以降に任意予防接種として接種を受け、健康被害が発生した場合は、PMDA(独立行政法人医薬品医療機器総合機構)の医薬品副作用被害救済制度に申請いただくこととなります。
関係機関ホームページ
国は、「新型コロナワクチンの情報については、科学的根拠や信頼できる情報源に基づいていない不正確なものがあり、注意が必要です。」と示しております。
ワクチンの接種に当たっては、厚生労働省ホームページに掲載されている各種情報を参考にしていただき、感染症予防の効果と副反応のリスクについて御検討の上、接種するかどうか御判断いただきますようお願いします。
各コールセンター・お問い合わせ
厚生労働省新型コロナワクチンコールセンター(令和6年9月末で終了予定)
電話:0120-700-624(令和6年4月から番号が変更となっています。)
相談内容:ワクチン施策に関することなど
受付時間:毎日(祝日含む)午前9時から午後9時
その他
- 電話によるコミュニケーションが困難な方は、こちらからお問い合わせください。
外国人のみなさんへ(外部サイト)(コロナウイルスの
情報 を いろいろな言葉 で みることができます)
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お問い合わせ
このページは感染症対策課が担当しています。
〒760-0074 高松市桜町一丁目10番27号保健所2階
電話:087-839-2870
ファクス:087-813-0221
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