高松市住民税非課税世帯(令和6年度)物価高対策給付金【1世帯当たり3万円給付・こども加算1人当たり2万円給付】
更新日:2025年1月16日
国の総合経済対策として、住民税非課税世帯に対し、1世帯当たり3万円また当該世帯のうち、子育て世帯についてはこども1人当たり2万円を加算給付する「高松市住民税非課税世帯(令和6年度)物価高対策給付金」の支給事業を実施します。 |
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概要
給付額
「1世帯当たり 3万円」 + 「こども加算:こども1人当たり 2万円」
(1世帯1回限り)
対象となる世帯
令和6年12月13日(基準日)に、高松市に住民登録しており、同一の世帯に属する方全員が令和6年度分の住民税均等割が非課税である世帯。
「住民税均等割が非課税である方」には、生活保護を受給されている方、条例により住民税均等割が免除されている方も含みます。
※ただし、以下に該当する世帯を除きます。
(1)世帯全員が、令和6年度住民税均等割が課税されている方の扶養親族等のみになっている世帯
(2)令和6年1月2日以降入国した方が世帯主の世帯
【加算対象となるこども】
給付対象世帯の世帯員である18歳以下のこども(平成18年4月2日生まれ以降のこども)
※ただし、住民票を移さずに施設に入所しているこども等、令和6年12月13日時点で扶養していない(生計を同一にしていない)こどもは加算対象外です。
※令和6年12月13日(基準日)より後にこどもが生まれた場合も加算対象となります。
基準日の翌日以降にこどもが生まれた世帯の方へ
令和7年3月31日までに出生したこどもが、こども加算の対象となります。
基準日の翌日(令和6年12月13日)以降に、出生届等を提出されたこどもについては、現在対象の方に送付しているハガキや封書の中に記載されていません。
令和7年3月31日までに出生したこどもがいる対象の世帯には、市役所から、随時、申請書類を送付しますので、お待ちいただきますようお願いいたします。
なお、ご不明な点がありましたら、下記までお申し出ください。
高松市地域共生社会推進課 給付金担当 ☎087-839-2112
給付手続(世帯の状況により手続方法が異なります)
要件 | (1)本市から令和5・6年度実施した低所得世帯向け給付金(★)を世帯主の口座で受給した世帯で、令和6年12月13日時点と世帯構成が同じ世帯 |
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手続 | 不要(受給を辞退する場合や、振込先口座の変更を希望する場合は手続が必要です。) |
書類発送 | 「支給のお知らせ」(ハガキ)を2月12日(水曜日)から順次発送予定(※) |
振込予定日 | 2月28日(金曜日) |
要件 | (1)本市から令和5・6年度実施した低所得世帯向け給付金(★)を世帯主の口座で受給した世帯で、令和6年12月13日時点と世帯構成が異なる世帯 |
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手続 | 必要(誓約同意事項を確認の上、確認書に必要事項を記入し、本人確認書類・口座確認書類のコピーを用意して、同封の返信用封筒で提出してください。) |
書類発送 | 「確認書」(封筒)を2月26日(木曜日)順次発送予定(※) |
振込目安 | 市が確認書を受理して、2週間から1か月程度となります。(提出書類に不備があれば、1か月以上かかる場合があります。) |
★・高松市住民税非課税世帯(令和5年度)生活支援給付金【3万円】
・高松市住民税非課税世帯(令和5年度)生活支援給付金(追加支給分)【7万円】
・高松市住民税非課税世帯(令和5年度)こども加算給付金【こども1人当たり5万円】
・高松市住民税均等割のみ課税世帯(令和5年度)生活支援及びこども加算給付金【10万円+こども1人当
たり5万円】
・高松市低所得世帯(令和6年度)生活支援給付金【10万円+こども1人当たり5万円】
※世帯の中に、令和6年中に高松市に転入された方がいる場合については、転入前の自治体へ課税情報等の照会が必要となるため、対象世帯の世帯主の方には、3月6日以降順次、「支給のお知らせ」(ハガキ)または「確認書」(確認書)を送付しますので、お待ちいただきますようお願いいたします。
※受給を辞退する場合や、振込口座の変更を希望する場合は、申し出が必要です。申し出の方法については、改めてホームページでお知らせします。
受付(申請)期間など
【受付(申請)期間】令和7年2月12日(水曜日)から令和7年5月12日(月曜日)(当日消印有効)
【給付開始時期】
・「支給のお知らせ」が届いた世帯のうち、受給の辞退や振込先口座の変更がない場合は,令和7年2月28日(金曜日)
・「支給のお知らせ」が届き、振込先口座の変更を希望される場合、または「確認書」が届いた世帯については、申請順に3月14日(金曜日)から順次支給
【3月の振込日】14日(金曜日)、21日(金曜日)、28日(金曜日)
※変更があれば、随時お知らせします。
高松市給付金コールセンター
現在、2月中旬頃に開設できるよう準備を進めております。
しばらくお待ちください。
相談窓口
現在、2月下旬頃に開設できるよう準備を進めております。
しばらくお待ちください。
よくある質問
〈概要について〉
Q1 本給付金の給付額はいくらですか?
A 1世帯当たり3万円及び扶養しているこども1人当たり2万円です。
なお、世帯の定義は住民票上の世帯であり、給付は1回限りで、複数回給付を受けることはできません。
また、他の市区町村で3万円の給付及びこども加算給付金2万円の給付を受けている場合は、高松市から給付はできません。
Q2 本給付金は、課税の対象となりますか?
A 本給付金を非課税扱いとする旨の法律が公布されましたので、本給付金は非課税所得となります。また、同法の規定により、支給を受けた本給付金は差押等が禁止されております。
Q3 本給付金に関する問い合わせ先を教えてください。
A 現在、高松市給付金コールセンター及び相談窓口につきましては、開設できるよう準備を進めておりますので、しばらくお待ちください。
※各総合センター・支所・出張所では、給付金に関する相談や申請書等の受付は行っていません。
Q4 本給付金の申請方法を教えてください。
A 本給付金における申請方法については、令和5年度以降、本市において実施しておりました給付金の受給状況等及び公金受取口座の登録状況により、異なります。詳しくは、上記「給付手続」をご覧ください。
ただし、修正申告を行うこと等により、12月13日以降に税額が更正され、住民税均等割が非課税となった場合などは、本給付金を受給するために、ご本人からの申出が必要になります。該当する場合は、高松市給付金コールセンターまでお申し出ください。
※修正申告を行った日から税額が更正される日までは、日数を要しますので、ご注意ください。
Q5 申請後、どの程度で振り込まれるのか知りたい
A 確認書を受理して、1か月程度で支給します。ただし、申請が集中した場合は、その期間を超える場合があります。
また、申請に不備があった場合は、再度書類を提出していただくことになりますので、さらに期間がかかります。
Q6 申請はいつまでに行わなければならないですか
A 申請期限は、令和7年5月12日(月曜日)までとなっています。当日消印有効です。
Q7 申請期限内に申請ができなかった場合はどうなりますか
A どのような事情があったとしても申請期限後は、申請書を受理することができませんので、給付金を支給できません。「確認書」を受け取られた方は、速やかに申請手続をしていただきますようお願いします。
なお、申請期限までに、申請がない場合は、本給付金の受給を辞退したものとみなしますのでご注意ください。
Q8 受給した後、修正申告等により、住民税均等割が課税となった場合は、返還が必要ですか。
A 修正申告や所得更正を行った結果、住民税均等割が非課税から課税となった場合や、世帯全員が課税者の扶養親族等になった場合は、本給付金の対象外となるため、既に受給している場合は、給付金を返還していただく必要がありますので、高松市給付金コールセンターまでお申し出ください。
Q9 本給付金の対象(受給要件)を教えてください。
A 以下の(1)~(3)すべて満たす世帯について、支給対象となります。
(1)令和6年12月13日(基準日)に高松市に住民登録があること
(2)世帯全員が令和6年度住民税均等割が非課税であること
(3)世帯全員が、住民税が課税されている方に扶養されている世帯でないこと
※ただし、令和6年1月2日以降の入国主または出生者を世帯主とする世帯は、支給対象となりません。
Q10 住民税が課税されている方の扶養親族等のみで構成される世帯は除くとありますが、具体的にはどのような範囲となりますか
A 扶養親族等には、住民税の課税者と生計を同一にする配偶者、地方税法の規定による扶養親族(16歳未満の者を含む。)のほか、同法の規定による青色事業専従者及び事業専従者が含まれます。
※下記に該当する場合など、高松市外に住む課税者に扶養されている場合も、扶養親族等に該当しますので、扶養を受けているか分からないときは、両親や子ども等、家族に確認してください。
・親元を離れて学校へ通っている学生で親(課税者)の扶養を受けている場合
・単身赴任中の配偶者(課税者)の扶養を受けている場合
・市外で仕事をしている子ども(課税者)の扶養を受けている場合
Q11 生活保護を受けている世帯は本給付金の対象となりますか
A 基準日において、生活保護(医療扶助等のみを含む。)を受けている世帯のうち、世帯全員が住民税が課税されている方の扶養親族等になっていない場合(税法上の課税扶養)等は、支給対象となります。(基準日において保護停止中のものを除く)
※福祉事務所で把握している世帯と住民登録上の世帯に差異がある場合、住民登録上の世帯で支給要件を判定するため、基準日時点で、生活保護を受給していない所得割課税の世帯員が住民登録上、同一世帯となっている場合、本給付金の対象となりません。
Q12 本給付金は生活保護制度上の収入認定の対象となりますか
A 生活保護制度上の収入認定に当たっては、収入として認定されません。
Q13 本給付金の確認書が届いた場合は、対象ですか
A 確認書は、本給付金の対象と思われる世帯に郵送します。本給付金の対象であることを証明するためのものではありませんので、確認書に記載されている受給要件をご確認いただき、誓約同意事項に誓約・同意していただくことが必要です。
Q14 本給付金の確認書が届いても対象とならない場合には、具体的にどのような場合がありますか
A 下記に該当する世帯は、本給付金の対象となりませんが、高松市から確認書が届く場合があります。該当する場合は、高松市給付金コールセンターまでお申し出いただき、確認書は提出しないようお願いします。なお、万一、本給付金を受給された場合は、返還していただくこととなりますので、十分ご注意ください。
・世帯全員が課税者(高松市外に居住している方を含む。)に扶養されている世帯
・世帯の中に、住民税均等割が課税となる所得があるが、未申告となっている方を含む世帯
・住民票を高松市に残したまま高松市外で生活し、そこで住民税が課税されている方(住登外課税者)を含む世帯
Q15 基準日において給付対象者であった人(世帯主)が死亡した場合、給付金を受給できますか
A 基準日以降に世帯主が亡くなられた場合、以下の取り扱いとなります。
申請・受給権者となっている世帯主が、基準日以降に、
(1)確認書の返送・申請を行うことなく亡くなられた場合
・新たに世帯主となった方が申請し、給付を受けることとなります。
・単身世帯の場合は、世帯自体がなくなってしまうため、給付されません。
(2)確認書の返送・申請を行った後に亡くなられた場合
当該世帯主に給付が行われ、ほかの相続財産とともに、相続の対象となります。
Q16 修正申告等により、住民税均等割が課税から非課税となった場合は、本給付金を受給できますか
A 修正申告等により、令和6年度住民税均等割が非課税となり、ほかの受給要件(Q9)も満たすこととなった場合は、本給付金の対象となります。本給付金を受給するためには、申請期限までに、ご本人からの申し出が必要です。該当する場合は、高松市から確認書(申請書)を郵送しますので、修正申告等を行った旨を高松市給付金コールセンターまでお申し出ください。
Q17 給付金を辞退した場合は、辞退した給付金は、高松市の別の事業に充てられ有効活用されますか
A 給付金は国からの交付金で用途が給付金に限られているため、辞退された給付金は他の事業に充てることはできません。
Q18 基準日の翌日以降に、異動日を基準とする住民登録(転入届)を届け出た世帯は、本給付金を受給できますか
A 基準日以降に、基準日に遡って住民登録(転入届)を届け出た世帯は、本給付金を受給するためには、申請期限までに御本人からの申し出が必要ですので、その旨を高松市給付金コールセンターまでお申し出ください。
ただし、すでに他の市町村でこの給付金を受けている場合は、高松市から給付はできません。
!給付金を装った詐欺にご注意ください
現在、全国的に給付金や定額減税の手続をかたり、個人情報や金銭を詐取することを目的とするメールや電話が確認されています。
不審なメールや電話などがあった場合には、下記の担当課または警察にご連絡ください。
お問い合わせ
このページは地域共生社会推進課(給付金担当)が担当しています。
〒760-8571 高松市番町一丁目8番15号
電話:087-839-2112