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高松市定額減税補足給付金(不足額給付)について

更新日:2024年10月16日

令和7年度実施予定の定額減税補足給付金(不足額給付)について、現時点で「支給対象者となるか」、「追加給付額はいくらか」など、個別具体のお問い合わせに回答することはできません。
本市では、令和7年度の個人住民税が決定された以降に、不足額給付対象者等の抽出を行い、対象と見込まれる方に案内を送付する予定です。

具体的なスケジュール等、詳細が決まり次第、広報高松や高松市ホームページなどでお知らせします。


制度の概要

国の経済対策に基づき、令和6年度に実施した定額減税補足給付金(当初調整給付)における、支給額に不足が生じた人等に対し、給付金を支給します。

不足額給付の対象者

令和7年1月1日現在、高松市に住所を有し、次の「不足額給付Ⅰ」又は「不足額給付Ⅱ」に当てはまる方に支給されます。

※令和7年1月1日時点で非居住者、死亡者の場合は、不足額給付対象者とはなりません。
※令和7年1月1日時点で高松市に住所を有している方であっても、給付金の申請手続前に亡くなられた場合は給付金を受給することはできません。

不足額給付Ⅰ

次のいずれかに該当し、当初調整給付額(令和6年度給付)と本来給付すべき所要額との間に差額が生じた方。
※納税義務者本人の合計所得金額が、1,805万円(給与収入のみの場合、給与収入2,000万円)を超える方は対象外です。
 ・令和5年所得などを基にした令和6年分推計所得税額と令和6年分所得税額に差額が生じた方
 ・令和6年度個人住民税に税額修正があった方
 ・令和6年中に扶養親族が増えた方

支給対象となりうる例 不足額給付算定時の状況
令和6年中に退職・休職・転職をした 令和5年所得に比べ、令和6年所得が減少したことにより、「令和6年分推計所得税額(令和5年所得)」>「令和6年分所得税額(令和6年所得)」となった場合
子どもの出生など、扶養親族が令和6年中に増加した 「所得税分定額減税可能額(当初調整給付時)」<「所得税分定額減税可能額(不足額給付時)」となった場合
令和6年度個人住民税の修正申告をした 当初調整給付後に税額修正が生じたことにより、令和6年度分個人住民税所得割が減少した場合
令和6年度新入社員 就職などにより令和6年分所得税が発生した方(令和5年所得がないため未申告だったケース)

不足額給付Ⅱ

以下(1)~(3)の要件を全て満たす方。
(1) 令和6年分所得税額及び令和6年度個人住民税所得割がともに定額減税前税額が0円であること(本人として定額減税の対象外)
(2) 税制度上、「扶養親族」から外れてしまう(扶養親族等としても定額減税対象外となる)こと
(3) 低所得世帯向け給付の対象世帯の世帯主・世帯員※にも該当しなかった方
※「低所得世帯向け給付の対象世帯の世帯主・世帯員」とは、以下(1)~(3)の給付金に関する世帯主・世帯員を指します。
   (1) 令和5年度非課税世帯への給付(7万円)
   (2) 令和5年度均等割のみ課税世帯への給付(10万円)
   (3) 令和6年度新たに非課税又は均等割のみ課税となった世帯への給付(10万円)

支給対象となりうる例
合計所得金額48万円超の方                                          
青色事業専従者、事業専従者(白色) 

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支給額

不足額給付Ⅰ

「令和6年分所得税額」が確定したのちに、「本来給付すべき額」(A)と、「調整給付で算定した額(令和6年度)」(B)との間で差額(不足)が生じた方に、不足する額を1万円単位で切り上げて「不足額給付額」(C)として給付します。

※・扶養親族数について、国外に居住する方は除きます。
 ・令和6年分所得税額及び令和6年度個人住民税所得割額は、定額減税前の金額で計算します。
 ・「本来給付すべき額」(A)が「実際に給付した額(調整給付)」(B)を下回った場合、余剰額の返還は求めません。

不足額給付Ⅱ

原則4万円(定額)
※令和6年1月1日時点で国外居住者であった場合等は3万円

給付手続

詳細が決まり次第、ホームページ等でお知らせします。

申請方法

詳細が決まり次第、ホームページ等でお知らせします。

【関連情報サイト】

・内閣官房の「新たな経済に向けた給付金・定額減税一体措置」に関する情報はこちら
     →外部サイトへリンク 新規ウインドウで開きます。給付金・定額減税一体措置について(よくある質問)(外部サイト) 
・所得税に関する定額減税に関する情報はこちら→外部サイトへリンク 新規ウインドウで開きます。定額減税特設サイト(外部サイト)
・令和6年度高松市定額減税調整給付金について→調整給付金について
・個人住民税(市・県民税)の定額減税について→ 定額減税について

※注意事項

特殊詐欺について

現在、全国的に給付金や定額減税の手続をかたり、個人情報や金銭を搾取することを目的するメールや電話が確認されています。
不審なメールや電話などがあった場合には、下記の担当課または警察にご連絡ください。

よくある質問

  【調整給付】 :令和6年7月頃から開始した当初調整給付金
  【不足額給付】:令和7年夏頃から開始予定の不足額給付金

Q1 私は不足額給付の対象になりますか
A 不足額給付の対象となる方には、令和7年夏以降、給付金額を記載した書類を送付予定です。
ただし、対象要件により本人からの申し出が必要な方もいます。
申請の手続等につきましては、詳細が決まり次第、ホームページ等でお知らせします。
Q2 不足額給付の開始はいつからですか
A 令和7年夏以降、順次支給を予定しています。
具体的な支給時期等は、詳細が決まり次第ホームページ等でお知らせします。
Q3 不足額給付を受け取るための手続方法を教えてください
A 申請の手続き等につきましては、詳細が決まり次第、ホームページ等でお知らせします。
Q4 令和7年3月に高松市に転入し住民登録をしたが、不足額給付は高松市からもらえますか
A 高松市から不足額給付の支給はありません。
令和7年1月1日時点で住民登録がある自治体が不足額給付の算定を行います。
Q5 令和6年中に高松市に転入し、令和7年1月1日時点で高松市に住民登録がある場合、不足額給付は高松市からもらえますか  
A 対象要件を満たしていれば、高松市から不足額給付を支給します。
手続等につきましては、詳細が決まり次第、ホームページ等でお知らせします。
Q6 課税されている家族が令和6年中に亡くなりました。不足額給付はどうなりますか  
A 不足額給付は令和7年1月1日時点で、高松市に住民登録がある方に対して給付しますので、令和6年中に亡くなられた方は不足額給付を受給することはできません。また、令和7年1月1日時点で、高松市に住民登録がある方であっても、高松市との給付金に関する贈与契約締結前に亡くなられた場合は、不足額給付を受給することはできません。
Q7 令和7年中に子どもが生まれて扶養親族が増えました。不足額給付はもらえますか  
A 不足額給付の対象にはなりません。
(注)令和6年中の所得税の計算においては、扶養の状況は令和6年12月31日の状況を参照するため、令和7年中に扶養親族が増えたとしても、不足額給付には影響しません。
Q8 受給した不足額給付金は課税の対象となりますか。
A 「物価高騰対策給付金に係る差押禁止等に関する法律」により、所得税や個人住民税などの課税及び差し押さえの対象とはなりません。
Q9 令和6年7月以降に支給が開始された調整給付を受けていなくても、不足額給付を受けることはできますか。
A 不足額給付の対象要件を満たしていれば、給付対象外で調整給付を受給していなかったとしても、不足額給付を受給することができます。ただし、調整給付の受給対象であったが申請手続ができていなかった場合、不足額給付の支給時に受け取ることができるのは不足額給付支給分(支給額イメージ図のC)のみであり、調整給付金分を上乗せして受給することは原則できません。
Q10 給与収入と公的年金収入があり、それぞれで定額減税を受けていますが、確定申告をする必要はありますか。
A 給与収入と公的年金収入で重複して定額減税を受けたことのみをもって、確定申告を行う必要はありません。ただし、一定の要件を満たす場合は所得税の確定申告をする必要があります。確定申告義務については外部サイトへリンク 新規ウインドウで開きます。「確定申告が必要な方」(外部サイト)をご覧ください。定額減税の実施を踏まえた令和6年分所得税の確定申告については「外部サイトへリンク 新規ウインドウで開きます。定額減税と確定申告(外部サイト)」をご覧ください。なお、不足額給付の算定の対象となるのは、事務処理基準日(R7.6.2)までに、確定申告や住民税の申告内容のデータが本市に到着したものまでです。事務処理基準日以降の期限後申告の内容は、不足額給付に反映できませんので必ず期限内に所得の申告をしてください。事業所の場合は従業員の給与支払報告書の提出を必ずしてください。
Q11 給与等の源泉徴収票の摘要欄に記載されている「源泉徴収時所得税減税控除済額」、「控除外額」とは何ですか
A 「源泉徴収時所得税減税控除済額」とは、その収入に対する所得税から定額減税された金額であり、「控除外額」とは、減税しきれなかった金額です。
Q12 「控除外額(控除しきれなかった額)」の金額が支給されるのですか
A 「控除外額」は、不足額給付の額を算出する際に用います。「控除外額」の金額が不足額給付の額は必ずしも一致するものではありません。令和6年度調整給付の対象でない場合、若しくは、「控除外額」が令和6年度調整給付の額を上回っている場合は、不足額給付の対象となる可能性があります。
※定額減税前の所得税が0円となった場合は、所得税の定額減税の対象外となります。住民税も同様に定額減税前所得割が0円であれば定額減税対象外です。所得税・住民税ともに定額減税の対象外であれば、不足額給付Ⅰの対象とはなりません。(注)不足額給付Ⅱの対象となる可能性はあります。

お問い合わせ

このページは地域共生社会推進課(給付金担当)が担当しています。
〒760-8571 高松市番町一丁目8番15号
電話:087-839-2112

Eメール:rinkyu@city.takamatsu.lg.jp

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