原子爆弾被爆者援護金・弔慰金について
更新日:2018年3月1日
原子爆弾被爆者の方を援護するため、援護金及び弔慰金を支給する制度を設けています。
援護金について
被爆者健康手帳をお持ちで、7月31日現在、高松市に引き続き1年以上お住まいの方に支給されます。ただし、7月31日から翌年3月31日までの間に1年以上お住まいになる方については、その時点で申請できます。
この援護金の支給を受けるには、8月1日から翌年3月31日の間に、高松市原子爆弾被爆者援護金支給申請書を市役所6階24番窓口へ提出してください。なお、一度申請されますと、翌年度から申請の必要はありません。
弔慰金について
被爆者健康手帳をお持ちで、高松市に引き続き1年以上お住まいの方が亡くなられた場合、その方の葬祭を行った方に支給されます。
この弔慰金の支給を受けるには、亡くなった日から2年以内に、高松市原子爆弾被爆者弔慰金支給申請書を市役所6階24番窓口へ提出してください。
詳しくは、健康福祉総務課(電話:839-2372)へお問合せください。
お問い合わせ
このページは地域共生社会推進課が担当しています。
〒760-8571 高松市番町一丁目8番15号本庁舎6階
電話:087-839-2372
ファクス:087-839-2375