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【申請受付終了】                             令和6年度新たに住民税均等割非課税または住民税均等割のみ課税となった世帯への給付金【1世帯当たり10万円給付・こども加算1人当たり5万円給付】

更新日:2024年10月1日

※令和5年度実施の住民税非課税世帯への給付金(7万円)の対象世帯及び住民税均等割のみ課税世帯への給付金(10万円)の対象世帯は、支給対象外となります。

※令和6年度秋に年金受給者及び低所得者への給付金が実施される等の報道について、現時点では、国からの通知等はなく、お伝えできる状況ではありません。

国の物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金を活用して、令和6年度において新たに住民税所得割が非課税となる世帯に対し、1世帯当たり10万円を給付する「高松市低所得世帯(令和6年度)生活支援給付金」及び「こども加算給付金」を支給します。

▼申請の受付は終了しました▼                                                                   ■申請期限■                                                                         令和6年9月30日(月曜日)【当日消印有効】

概要

給付額

「1世帯当たり 10万円」 + 「こども加算(加算対象となるこどもがいる場合):こども1人当たり 5万円
(1世帯1回限り)

対象となる世帯

令和6年6月3日(基準日)に、高松市に住民票があり、同一の世帯に属する方全員が令和6年度分の住民税均等割が非課税である世帯。または、世帯全員が令和6年度分の住民税所得割を課せられておらず、世帯のうち少なくとも1人は住民税均等割が課税されている世帯。
「住民税均等割が非課税である方」には、生活保護を受給されている方、条例により住民税均等割が免除されている方も含みます。
※ただし、以下に該当する世帯を除きます。
(1)令和5年度実施の住民税非課税世帯への給付(7万円)及び住民税均等割のみ課税世帯への給付(10万円)の給付対象世帯(未申請・辞退世帯含む)
(2)世帯全員が、令和6年度住民税課税者の扶養親族等になっている世帯
【加算対象となるこども】
給付対象世帯の世帯員である18歳以下のこども(平成18年4月2日生まれ以降のこども)
※ただし、住民票を移さずに施設に入所しているこども等、令和6年6月3日時点で扶養していない(生計を同一にしていない)こどもは加算対象外です。
※令和6年6月3日(基準日)より後にこどもが生まれた場合も加算対象となります。

給付手続

対象と思われる世帯に「確認書」(封書)を令和6年7月18日(木曜日)以降順次、郵送します。
〇「確認書」を受け取った方で、誓約同意事項を確認の上、「確認書」に必要事項を記入し、本人確認書類・口座確認書類のコピーを用意して、同封の返信用封筒で提出してください。
下記のすべての要件を満たす方は、オンライン申請が可能です。
・xIDアプリの登録をしている方(オンライン申請ページから登録できます。)
 ※アプリの登録の際は、個人番号カード及び署名用パスワード(英字大文字と数字混在の6~16桁)が必要です。
・メールアドレスをお持ちの方
・令和6年6月19日までにマイナポータル等から登録する公金受取口座の登録が完了している方(確認書に口座情報記載している方)
【オンライン申請の手順】
(1)デジタル認証アプリ(xID)をスマホ等にインストールし、対象者の個人情報を登録し、対象者のマイナンバーカードを読み込む。
(2)確認書と一緒に送付したチラシに記載の二次元バーコードを読み込んでいただき、確認書に記載している「お客様番号」を入力し、給付に関するチェック欄にチェックする。
(3)入力した内容に誤りがないか確認し、送信ボタンを押す。
▼オンライン申請はこちらから▼
【オンライン申請】令和6年度低所得世帯(令和6年度新たに住民税均等割非課税または住民税均等割のみ課税となった世帯)への生活支援給付金

DV等を理由に高松市に避難している方

・DV等を理由に、高松市にお住まいの方(他の市区町村から住民票を移していない方を含む。)は、一定の要件(DV避難中であることの証明、収入要件)を満たせば、高松市で受給できます。
・給付金を受給するためには、高松市での手続が必要です。
・配偶者の扶養に入っている場合でも、DV等避難者は独立した生計を立てている者とみなし、避難している世帯員全員が令和5年度住民税均等割が非課税である場合には受給できます。
・「高松市低所得世帯(令和6年度)生活支援給付金申請書(請求書)」及び「配偶者やその他の親族からの暴力等を理由に避難している旨の申出書」は下記からダウンロードできます。また、相談窓口(高松市防災合同庁舎4階)でも配布しています。
・申請書等は、郵送又は相談窓口へご提出ください。
・ご不明な点は、高松市地域共生社会推進課給付金担当(087-839-2112)までご連絡ください。

DV避難中であることを明らかにできる書類の例
(1)配偶者に対する保護命令決定書の謄本と確定証明書等
(2)婦人相談所、配偶者暴力相談支援センター等が発行する証明書
(3)住民基本台帳事務における支援措置(閲覧制限等)の決定通知書
(4)DV等被害申出受理確認書 ※上記の書類が提出できない場合

(※)上記の(1)から(3)のDV避難中であることを明らかにできる書類が提出できない場合のみ

基準日の翌日以降にこどもが生まれた世帯の方へ

 令和6年8月31日までに出生したこどもが、こども加算の対象となります。
 基準日の翌日(令和6年6月3日)以降に、出生届等を提出されたこどもについては、現在対象の方に送付しているハガキや封書の中に記載されていません。
 令和6年8月31日までに出生したこどもがいる対象の世帯には、市役所から、随時、申請書類を送付しますので、お待ちいただきますようお願いいたします。
 なお、ご不明な点がありましたら、下記までお申し出ください。
 高松市地域共生社会推進課 給付金担当 ☎087-839-2112

申請期間など

【受付期間】令和6年7月18日(木曜日)から令和6年9月30日(月曜日)(当日消印有効)まで
【給付開始時期】令和6年8月5日(月曜日)以降順次
【8月の振込予定日】5日(月曜日)、13日(火曜日)、19日(月曜日)、26日(月曜日)
【9月の振込予定日】2日(月曜日)、9日(月曜日)、17日(火曜日)、24日(火曜日)、30日(月曜日)
【10月の振込予定日】7日(月曜日)、15日(火曜日)、21日(月曜日)、28日(月曜日)
※変更となれば、随時お知らせします。

実施要綱

お問い合わせ先

コールセンター(高松市)☎087-826-0442

受付期間:令和6年7月17日(水曜日)から令和6年10月15日(火曜日)まで(土、日、祝日を除く)
受付時間:午前8時30分から午後5時まで

相談窓口

場所:高松市防災合同庁舎4階(市役所西側)
受付期間:令和6年7月17日(水曜日)から令和6年10月15日(火曜日)まで(土、日、祝日を除く)
受付時間:午前8時30分から午後5時まで

※注意事項

特殊詐欺について


現在、全国的に給付金や定額減税の手続をかたり、個人情報や金銭を搾取することを目的とするメールや電話が確認されています。
不審なメールや電話などがあった場合には、下記の担当課または警察にご連絡ください。

よくある質問

Q1 本給付金の給付額はいくらですか
A 1世帯当たり10万円及び扶養している子ども1人当たり5万円です。
  なお、世帯の定義は住民票上の世帯であり、給付は1回限りで、複数回給付を受けることはできません。
  また、すでに他の市区町村で10万円の給付を受けている場合、令和5年度の非課税世帯給付金(7万円)、または、均等割のみ課税世帯給付金(10万円)の 給付対象となっていた場合は、高松市から給付はできません。
Q2 本給付金は、課税の対象となりますか
A 本給付金を非課税扱いとする旨の法律が公布されましたので、本給付金は非課税所得となります。また、同法の規定により、支給を受けた本給付金は差押え等が禁止されています。
Q3 本給付金に関する問い合わせ先を教えてください
A 高松市給付金コールセンター(087-826-0442)にお電話いただくか、給付金相談窓口(高松市役所防災合同庁舎4階)へ、「確認書」、「本人確認書類」、「金融機関口座情報(通帳など)」をご持参のうえお越しください。
※総合センター・支所・出張所では給付金に関する相談や申請の受付を行っていません。
Q4 給付金を受け取るための手続き方法を知りたい
A 本給付金における申請方法については、上記「給付手続」をご覧ください。
ただし、修正申告を行うこと等により、6月3日以降に税額が更正され。住民税所得割が非課税となった場合などは、本給付金を受給するために、ご本人からの申し出が必要になります.該当する場合は、高松市給付金コールセンター(087-826-0442)までお申し出ください。
Q5 申請後、どの程度で振り込まれるのか知りたい
A 申請を受理して、1か月程度で支給します。ただし、申請が集中した場合は、その期間を超える場合があります。
  また、申請に不備があった場合は、再度書類を提出していただくことになりますので、さらに期間がかかります。
Q6 申請はいつまでに行わなければならないのですか
A 申請期限は、令和6年9月30日(月曜日)までとなっています。当日消印有効です。
また、オンライン申請の場合は、令和6年9月30日(月曜日)中に入力が完了し、受付メールが届いておく必要があります。
(9月30日中に入力しても、同日中に完了していない場合は受付できません。)
Q7 申請期間内に申請ができなかった場合はどうなりますか
A どのような事情があったとしても申請期限後は、申請書を受理することができないので、給付金を支給できません。「確認書」を受け取られた方は、速やかに申請手続をしていただきますようお願いします。
  なお、申請期限までに、申請がない場合は本給付金の受給を辞退したものとみなしますのでご注意ください。
Q8 確認書の郵送申請とオンライン申請ではどちらが早く支給できますか
A オンライン申請は24時間、ご自宅から申請できるので、郵便に要する受理日数が不要な分、早く支給できます。
Q9 受給した後、修正申告等により、住民税所得割が課税となった場合は、返還が必要ですか
A 修正申告や所得更正を行った結果、住民税所得割が非課税から課税となった場合や、世帯全員が課税者の扶養親族等になった場合は、本給付金の対象外となるため、すでに受給している場合は、給付金を返還していただく必要がありますので、高松市給付金コールセンター(087-826-0442)までお申し出ください。
Q10 本給付金の対象(受給要件)を教えてください
A 以下の(1)~(3)をすべて満たす世帯について、支給対象となります。
(1)令和6年6月3日(基準日)に高松市に住民登録があること
(2)世帯全員が令和6年度住民税所得割が非課税で、世帯のうち少なくとも1人が令和6年度住民税均等割のみ課税されていること。
   または、令和6年度住民税均等割が非課税であること。
(3)世帯全員が、住民税が課税されている方に扶養されている世帯ではないこと
※ただし、令和6年1月2日以降の入国主または出生者を世帯主とする世帯は、支給対象となりません。
Q11 住民税が課税されている方の扶養親族等のみで構成される世帯は除くとありますが、具体的にはどのような範囲となりますか
A 扶養親族等には、住民税の課税者と生計を同一にする配偶者、地方税法の規定による扶養親族(16歳未満の者を含む。)のほか、同法の規定による青色事業専従者及び事業専従者が含まれます。
※下記に該当する場合など、高松市外に住む課税者に扶養されている場合も、扶養親族等に該当しますので、扶養を受けているか分からないときは、両親や子ども等、家族に確認してください。
・親元を離れて学校へ通っている学生で親(課税者)の扶養を受けている場合
・単身赴任中の配偶者(課税者)の扶養を受けている場合
・市外で仕事をしている子ども(課税者)の扶養を受けている場合
Q12 生活保護を受けている世帯は本給付金の対象となりますか
A 基準日において、生活保護(医療扶助等のみを含む。)を受けている世帯のうち、令和5年度実施の住民税非課税世帯への給付金(7万円)の対象となっていない世帯及び住民税均等割のみ課税世帯への給付金(10万円)の対象となっていない世帯、また、世帯全員が住民税が課税されている方の扶養親族等になっていない場合(税法上の課税扶養)等は、支給対象となります。(基準日において保護停止中のものを除く)
※福祉事務所で把握している世帯と住民登録上の世帯に差異がある場合、住民登録上の世帯で支給要件を判定するため、基準日時点で、生活保護を受給していない所得割課税の世帯員が住民登録上、同一世帯となっている場合、本給付金の対象となりません。
Q13 本給付金は生活保護制度上の収入認定の対象となりますか
A 生活保護制度上の収入認定に当たっては、収入として認定されません。
Q14 本給付金の確認書が届いた場合は、対象ですか
A 確認書は、本給付金の対象と思われる世帯に郵送します。本給付金の対象であることを証明するためのものではありませんので、確認書に記載されている受給要件をご確認いただき、誓約同意事項に誓約・同意していただくことが必要です。
Q15 本給付金の確認書が届いても対象とならない場合には、具体的にどのような場合がありますか
A 下記に該当する世帯は、本給付金の対象となりませんが、高松市から確認書が届く場合があります。該当する場合は、高松市給付金コールセンター(087-826-0442)までお申し出いただき、確認書は提出しないようお願いします。なお、万一、本給付金を受給された場合は、返還していただくこととなりますので、十分ご注意ください。
・世帯全員が課税者(高松市外に居住している方を含む。)に扶養されている世帯
・世帯の中に、住民税所得割が課税となる所得があるが、未申告となっている方を含む世帯
・住民票を高松市に残したまま高松市外で生活し、そこで住民税が課税されている方(住登外課税者)を含む世帯
また、上記に該当するか不明な場合など、ご自身の世帯が受給要件を満たすか分からない場合は、7月17日(水曜日)以降に、高松市給付金コールセンター(087-826-0442)までお問い合わせください。
Q16 基準日において給付対象者であった人(世帯主)が死亡した場合、給付金を受給できますか
A 基準日以降に世帯主が亡くなられた場合、以下の取り扱いとなります。
申請・受給権者となっている世帯主が、基準日以降に、
(1)確認書の返送・申請を行うことなく亡くなられた場合
・新たに世帯主となった方が申請し、給付を受けることとなります。
・単身世帯の場合は、世帯自体がなくなってしまうため、給付されません。
(2)確認書の返送・申請を行った後に亡くなられた場合
当該世帯主に給付が行われ、ほかの相続財産とともに、相続の対象となります。
Q17 修正申告等により、住民税所得割が課税から非課税となった場合は、本給付金を受給できますか
A 修正申告等により、令和6年度住民税所得割が非課税となり、ほかの受給要件(Q10)も満たすこととなった場合は、本給付金の対象となります。本給付金を受給するためには、申請期限までに、ご本人からの申し出が必要です。該当する場合は、高松市から確認書(申請書)を郵送しますので、修正申告等を行った旨を高松市給付金コールセンター(087-826-0442)までお申し出ください。
  ただし、定額減税に伴う調整給付をすでに受給している場合は、調整給付金を返還していただく必要があります。
Q18 給付金を辞退した場合は、辞退した給付金は、高松市の別の事業に充てられ有効活用されますか
A 給付金は国からの交付金で用途が給付金に限られているため、辞退された給付金は他の事業に充てることはできません。
Q19 別世帯の親族(親、子など)が、本給付金の対象か教えてください
A ご親族の場合であっても、別世帯の対象判定の当否、申請状況、支給状況等に関する、お電話でのお問い合わせにはお答えできません。

 ただし、ご本人から委任されている場合(例:別世帯の母の給付金に関して、母から委任されている場合)に限り、お答えすることができます。別世帯のご親族(ご本人)からお問い合わせが困難な場合は、下記の委任状と委任された方の本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証、健康保険証などいずれか一つ)を持って、相談窓口(高松市防災合同庁舎4階【市役所西側】)までお越しください。

Q20 基準日の翌日以降に、異動日を基準とする住民登録(転入届)を届け出た世帯は、本給付金を受給できますか
A 基準日以降に、基準日に遡って住民登録(転入届)を届け出た世帯は、本給付金を受給するためには、申請期限までにご本人からの申し出が必要ですので、その旨を高松市コールセンター(087-836-0442)までお申し出ください。
ただし、すでに他の市町村でこの給付金を受けている場合は、高松市から給付はできません。

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お問い合わせ

このページは地域共生社会推進課(給付金担当)が担当しています。
〒760-8571 高松市番町一丁目8番15号
電話:087-839-2112

Eメール:rinkyu@city.takamatsu.lg.jp

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