高松市住民税非課税世帯(令和5年度)生活支援給付金【3万円】
更新日:2023年6月9日
電力・ガス・食料品等の価格高騰による負担増を踏まえ、特に家計への影響が大きい住民税非課税世帯に対し、1世帯当たり3万円を給付する「高松市住民税非課税世帯(令和5年度)生活支援給付金の支給事業を実施します。
高松市住民税非課税世帯(令和5年度)生活支援給付金の概要
給付額
1世帯当たり3万円
対象となる世帯
令和5年6月1日(基準日)に、高松市に住民票があり、同一の世帯に属する方全員が令和5年度分の住民税均等割が非課税である世帯。
「住民税均等割が非課税である方」には、生活保護を受給されている方、条例により住民税均等割が免除されている方も含みます。
※住民税均等割が課税されている方の扶養親族等のみで構成される世帯は支給対象外となります。
給付手続
対象と思われる世帯の世帯主宛に、令和5年7月3日以降順次、「高松市住民税非課税世帯(令和5年度)生活支援給付金支給要件確認書」(以下「確認書」という。)を送付します。内容をご確認いただき、給付対象となる場合は、必要事項を記入し、返送してください。
なお、給付金の振込目安は、市が確認書を受理してから概ね1か月程度です。(提出書類に不備があれば、1か月以上かかる場合があります。)
受付(申請)期間など
【受付(申請)期間】令和5年7月3日(月曜日)から令和5年9月29日(金曜日)まで(当日消印有効)
【給付開始時期】令和5年7月中旬以降順次
実施要綱
高松市住民税非課税世帯(令和5年度)生活支援給付金支給事業実施要綱(PDF:236KB)
よくある質問
〈概要について〉
Q1 本給付金の給付額はいくらですか?
A 一世帯当たり3万円です。
なお、世帯の定義は住民票上の世帯であり、給付は一回限りで、複数回給付を受けることはできません。
Q2 本給付金は、どのような趣旨で、どのような世帯に給付されますか?
A 本給付金は、電力・ガスをはじめ、エネルギー・食料品価格等の物価高騰による負担増を踏まえた生活支援を目的としており、特に家計への影響が大きい令和5年度分の住民税均等割が非課税の世帯を対象に給付します。
なお、対象(受給要件)の詳細は、Q10をご参照ください。
Q3 令和5年度分の住民税均等割が課税の世帯は、前年からの収入減少等の理由により、現在、非課税世帯と同程度の収入である場合、本給付金を受給できますか?
A 本給付金は、令和5年度分の住民税均等割が非課税の世帯(令和4年1月~令和4年12月の収入を基に決定)に対して支給するものであるため、令和5年1月以降の収入減少等の理由により家計が急変している世帯(令和5年度分の住民税均等割が課税の世帯)は、対象となりません。
Q4 本給付金は、課税の対象となりますか?
A 本給付金は、振り込まれた年の「一時所得」となります。一時所得は、所得金額の計算上50万円の特別控除が適用されます。他の一時所得とされる金額との合計額が50万円を超えない限り、課税対象になりません。
Q5 本給付金に関する問い合わせ先を教えてください。
A コールセンターを6月15日、相談窓口を7月3日に開設予定です。それまでは、ご不明な点がございましたら、高松市健康福祉総務課給付金担当(087-839-2112)までご連絡ください。
Q6 本給付金の対象か教えてください。
A 対象者の抽出に向けて準備しておりますので、現時点で対象かどうかはお答えできません。令和5年7月3日以降、お問い合わせくださいますよう、お願いします。なお、令和5年1月2日以降に高松市に転入した方につきましては、7月3日時点で、対象の確定ができていない場合があります。
Q7 本給付金の申請方法を教えてください。
A 本給付金の対象と思われる世帯には、令和5年7月3日から順次、確認書を郵送します。確認書に必要事項を記入して、専用の返信用封筒(切手不要)で高松市に返送してください。
Q8 確認書(申請書)の提出期限はいつですか?
A 確認書(申請書)の提出期限は、令和5年9月29日(金曜日)(当日消印有効)です。
なお、提出期限までに、提出がない場合は、本給付金の受給を辞退したものとみなしますのでご注意ください。
Q9 本給付金はいつ振り込まれますか?
A 7月中旬から順次、支給を開始します。なお、到着順に事務処理を開始し、内容に不備がなければ、概ね1か月程度で口座に振り込みます。不備等があった場合など、受付状況によりさらに期間を要する場合がありますので、ご了承ください。
〈支給要件〉
Q10 本給付金の対象(受給要件)を教えてください。
A 令和5年6月1日(以下「基準日」という。)における住民登録に基づき、同一の世帯に属する方全員が、令和5年度分の住民税均等割が非課税である世帯(住民税が課税されている方の扶養親族等のみで構成される世帯は除く。)が対象となります。具体的には、以下の(1)~(3)をすべて満たす世帯について、支給対象となります。
(1)基準日に高松市に住民登録がある世帯であること
(2)基準日の住民登録上の世帯全員が令和5年度住民税均等割が非課税であること
(3)世帯全員が、住民税が課税されている方に扶養されている方からなる世帯ではないこと
※ただし、令和5年1月2日以降の入国者または出生者を世帯主とする世帯は、支給対象となりません。
Q11 住民税が課税されている方の扶養親族等のみで構成される世帯は除くとありますが、具体的にはどのような範囲となりますか?
A 扶養親族等には、住民税の課税者と生計を同一にする配偶者、地方税法の規定による扶養親族(16歳未満の者を含む。)のほか、同法の規定による青色事業専従者及び事業専従者が含まれます。
※ 下記に該当する場合など、高松市外に住む課税者に扶養されている場合も、扶養親族等に該当しますので、扶養を受けているか分からないときは、両親や子ども等、家族に確認してください。
・親元を離れて学校へ通っている学生で親(課税者)の扶養を受けている場合
・単身赴任中の配偶者(課税者)の扶養を受けている場合
・市外で仕事をしている子ども(課税者)の扶養を受けている場合
Q12 生活保護を受けている世帯は本給付金の対象となりますか?
A 基準日において、生活保護(医療扶助等のみを含む。)を受けている世帯は、令和5年度住民税均等割の課税状況に関わらず、本給付金において非課税世帯として取り扱い、対象となります(基準日において保護停止中のものを除く)。また、本給付金は一時所得に該当します(Q4参照)。ただし、世帯全員が、住民税が課税されている方の扶養親族等になっている場合(税法上の課税扶養)等は、支給対象外となります。
※福祉事務所で把握している世帯と住民登録上の世帯に差異がある場合、住民登録上の世帯で支給要件を判定するため、基準日時点で、生活保護を受給していない課税の世帯員が住民登録上、同一世帯となっている場合、本給付金の対象となりません。
Q13 本給付金は生活保護制度上の収入認定の対象となりますか?
A 生活保護制度上の収入認定に当たっては、原則、収入として認定されませんが、基準日(令和5年6月1日)時点で生活保護を受給している世帯のうち、世帯の中に令和5年度分の住民税均等割が課税である方を含む世帯は、収入認定の対象となる場合があります。その場合の取扱いにつきましては、本市の福祉事務所を通じて、国に確認でき次第、改めてお知らせいたします。
〈収入認定の対象となる場合がある世帯の例〉
令和4年中に住民税均等割が課税相当の収入がある場合で、
・令和5年1月1日時点で生活保護法の規定による「生活扶助」の支給がなかった方
・令和5年1月2日以降に生活保護を受給し始めた方 など
ただし、引き続き生活保護を受給している場合は、令和5年度分の住民税の減免を申請することができ、令和5年度分の住民税の全額が免除されている場合は、収入として認定されません。住民税の減免の詳細については、Q20をご参照ください。
なお、収入認定の詳細については、所管の福祉事務所にお問い合わせください。
Q14 租税条約に基づく免除を受けたことにより、住民税均等割が課されていないこととなった者は、本給付金の対象となりますか?
A 租税条約による免除の適用の届出によって住民税均等割が課税されていない方を含む世帯は、本給付金の対象となりません。
Q15 本給付金の確認書が届いた場合は、対象ですか?
A 確認書は、本給付金の対象と思われる世帯に郵送します。本給付金の対象であることを証明するものではありませんので、確認書に記載している受給要件をご確認いただき、誓約同意事項に誓約・同意していただくことが必要です。
Q16 基準日において給付対象者であった者(世帯主)が死亡した場合、給付金を受給できますか?
A 基準日以降に世帯主が亡くなられた場合、以下の取扱いとなります。
申請・受給権者となっている世帯主が、基準日以降に、
(1)確認書の返送・申請を行うことなく亡くなられた場合
(1)当該世帯主以外の世帯員がいる場合、その世帯員のうちから新たに世帯主となった方が申請し、給付を受けることとなります。
(2)単身世帯の場合は、世帯自体がなくなってしまうため、給付されません。
(2)確認書の返送・申請を行った後に亡くなられた場合
当該世帯主に給付が行われ、他の相続財産とともに、相続の対象となります。
Q17 基準日の翌日以降に配偶者(課税者)と離婚し、私(非課税)のみの世帯になりました。当該離婚後の私は、本給付金の対象となりますか?
A 基準日時点の世帯で対象要件を判定するため、離婚等により基準日の翌日以降、新たにできた世帯は、本給付金の対象となりません。
Q18 令和5年1月2日以降に海外から入国したため、または令和5年1月2日以降に出生したため、令和5年度分の住民税均等割が課税されていない者は本給付金の対象となりますか?
A 令和5年1月2日以降の入国者または出生者を世帯主とする世帯は、本給付金の対象となりません。ただし、当該入国者または出生者が世帯に含まれる場合(世帯主の場合を除く)は、当該入国者または出生者は住民税均等割が非課税として取り扱います。
Q19 基準日の翌日以降に、高松市に引っ越してきました。本給付金の対象となりますか?
A 基準日において、他の市区町村に住民登録があり、基準日の翌日以降に高松市に住民登録があった世帯は、本給付金の対象となりません。
Q20 減免により住民税が免除になった場合は、本給付金を受給できますか?
A 市区町村の条例で定めるところにより、生活保護法の規定による扶助を受ける者等として令和5年度分の住民税の全額が免除された方は、住民税均等割が課税されていない方に該当し、他の受給要件(Q10参照)を満たせば本給付金の対象となります。
本給付金を受給するためには、申請期限までに、ご本人からの申し立てが必要です。該当する場合は、高松市から確認書(または申請書)を郵送しますので、その旨を高松市コールセンター(電話:087-826-0447)まで申し出てください(コールセンターの受付期間は、Q5参照)。
本給付金において非課税扱いとなる(令和5年度分の住民税の全額が免除される)ためには、下記のとおり最初に到来する納期限までに、市民税課への減免申請が必要です。詳しくは、市民税課まで、お早めにお問い合わせください。
〈令和5年度分の住民税の減免申請期限(最初に到来する住民税の納期限)〉
【普通徴収】納付書や口座振替により、年4回(6月、8月、10月、12月)で住民税を納める方・・・令和5年6月30日(金)まで
【特別徴収】毎月の給与から天引きされ、年12回(6月から翌年5月まで)で住民税を納める方・・・令和5年7月10日(月)まで
(注意事項)
(1)上記の期限までに減免申請をした場合であっても、減免申請までに納付済みとなっている住民税の減免はできません。
(2)上記期限の翌日以降であっても、未だ納期限が到来していない住民税の減免を申請することは可能です。
※上記(1)(2)の場合は、いずれも本給付金の受給はできません。
注意事項
特殊詐欺について
給付金を装った詐欺にご注意ください。
「高松市住民税非課税世帯(令和5年度)生活支援給付金」に関する”振り込め詐欺”や”個人情報の詐取”にご注意ください。高松市からATM(現金自動預払機)の操作をお願いすることや、支給のための手数料などの振り込みを求めることは絶対にありません。もし、不審な電話や郵便があった場合には、すぐに高松市の窓口または最寄りの警察にご連絡ください。
お問い合わせ先
コールセンター(高松市)
電話:087-826-0447【6月15日(木)開設予定】
時間:午前8時30分から午後5時まで(土日祝を除く。)
相談窓口
7月3日に開設できるよう準備しております。改めてホームページ等でお知らせいたします。
PDF形式のファイルを開くには、Adobe Acrobat Reader DC(旧Adobe Reader)が必要です。
お持ちでない方は、Adobe社から無償でダウンロードできます。
Adobe Acrobat Reader DCのダウンロードへ
お問い合わせ
このページは健康福祉総務課(給付金担当)が担当しています。
〒760-8571 高松市番町一丁目8番15号
電話:087-839-2112
