【申請受付終了】令和6年度高松市定額減税調整給付金について
更新日:2024年10月16日
令和6年分の所得税及び令和6年度分の個人住民税において、定額減税しきれないと見込まれる方に対し、国の物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金を活用し、「令和6年度定額減税調整給付金」を支給します。 |
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▼申請の受付は終了しました▼
■申請期限■
令和6年10月15日(火曜日)【当日消印有効】
概要
対象者
令和6年1月1日に高松市に住所を有する所得税または個人住民税所得割の納税義務者のうち、定額減税可能額が令和6年に入手可能な課税情報を基に把握された「令和6年分推計所得税額」(令和5年分所得税額)又は「令和6年度分個人住民税所得割」を上回る方。
※納税義務者本人の合計所得金額が1,805万円を超える方は、支給対象外です。
【定額減税可能額】
所得税分=3万円×減税対象人数
個人住民税所得割分=1万円×減税対象人数
【減税対象人数】
納税義務者本人+同一生計配偶者(※)+扶養親族(16歳未満扶養親族を含む)(※)の数
※ただし、国外居住者を除く
令和6年度高松市定額減税調整給付金チラシ(PDF:898KB)
給付額
(1)所得税分定額減税可能額ー令和6年分推計所得税額(令和5年分所得税額)(※)
(2)個人住民税所得割分減税可能額ー令和6年度分個人住民税所得割額
給付額は(1)+(2)の合算額(合算額を万円単位に切り上げ)
※調整給付金を迅速に給付するため、所得税控除のうち、寄付金控除や住宅借入金等特別控除等については、国が作成した給付金算定システムに加味されていない場合があります。そのため、令和6年分の所得税額が確定した後、今回給付する給付額に不足があることが判明した場合は、令和7年以降に不足分を給付する予定です。
給付例
給付手続
対象となる方に「支給のお知らせ」(ハガキ)または「確認書」(封書)を7月30日(火曜日)以降順次、郵送します。
〇「支給のお知らせ」は、令和6年6月19日時点で、公金受取口座(マイナポータル等より登録している口座)が登録できている方に郵送します。給付金の受取辞退の希望や振込口座の変更希望がなければ、手続き不要で「支給のお知らせ」に記載している日付に振り込みます。
〇「確認書」を受け取った方は、誓約同意事項を確認の上、確認書に必要事項を記入し、本人確認書類・口座確認書類のコピーを用意して、同封の返信用封筒 で提出してください。
申請期間等
【申請期間】令和6年7月30日(火曜日)から令和6年10月15日(火曜日)(当日消印有効)まで
【8月の振込予定日】16日(金曜日)、23日(金曜日)、30日(金曜日)
【9月の振込予定日)6日(金曜日)、13日(金曜日)、20日(金曜日)、27日(金曜日)
【10月の振込予定日)4日(金曜日)、11日(金曜日)、18日(金曜日)、25日(金曜日)
※変更となれば、随時お知らせします。
実施要綱
令和6年度高松市定額減税調整給付金支給事業実施要綱(PDF:174KB)
【お知らせ】オンライン申請の確認方法
オンライン申請の際、『申請情報 登録完了』のページが表示されていない場合は、オンライン申請が完了していない状態となります。
申請期限(10月15日)までに申請が完了していないと、給付金を支給することができません。
オンライン申請が完了しているか、下記の方法でご確認ください。
▶スマートフォンで確認する場合
・オンライン申請サイトで、高松市から郵送した確認書に記載している「お客様番号」と「パスワード」を入力し、『ログイン』ボタンをクリックしてください。
・表示されるマイページの『申請進捗状況』を確認してください。
【申請が完了していない場合】
・『ご案内済』が表示された場合
・申請進捗状況の下側に「👆オンライン申請はこちらから」と表示されている場合
上記の場合は、申請が完了していません。再度申請期日までにオンライン申請を行うか、郵送で確認書を送付してください。
【申請が完了している場合】
マイページ画面で「申請済みです」と表示されます。
また、『申請進捗状況』が「申請受付中」、「受付済・審査中」の方は支給決定までもう少しお待ちください。
未申請の状態
申請済みの状態
【関連情報サイト】
・令和6年度個人住民税(市・県民税)の定額減税について→定額減税について
・総務省の個人住民税の定額減税に関する情報はこちら→住民税の定額減税について(外部サイト)
・内閣官房の「新たな経済に向けた給付金・定額減税一体措置」に関する情報はこちら→給付金・定額減税一体措置について(外部サイト)
・所得税に関する定額減税に関する情報はこちら→定額減税特設サイト(外部サイト)
※注意事項
特殊詐欺について
現在、全国的に給付金や定額減税の手続をかたり、個人情報や金銭を搾取することを目的するメールや電話が確認されています。
不審なメールや電話などがあった場合には、下記の担当課または警察にご連絡ください。
よくある質問
Q1 自分が調整給付金の対象になっているのか確認したい
A 調整給付金の対象となる方には、7月30日(火曜日)以降順次、高松市から案内の書類を郵送しますので、お待ちください。
Q2 いくら支給されるか知りたい
A 対象となる方に送付する書類に、調整給付金の金額と算出した計算式を記載していますので、そちらをご確認ください。
Q3 申請後、どの程度で振り込まれるのかり知りたい
A 申請を受理して、1か月半程度で支給します。ただし、申請が集中した場合は、その期間を超える場合があります。
また、申請に不備があった場合は、再度書類を提出していただくことになりますので、さらに期間がかかります。
Q4 給付金を受け取るための手続方法を知りたい
A 本給付金における申請方法については、上記「給付手続」をご覧ください。
Q6 申請手続について、詳しく聞きたい
A 高松市給付金コールセンター(087-826-0442)にお問い合わせいただくか、給付金相談窓口(高松市防災合同庁舎4階)へ「確認書」、「本人確認書類」、「金融機関口座情報(通帳など)」をご持参のうえお越しください。
※総合センター・支所・出張所では給付金に関する相談や申請の受付を行っていません。
Q7 申請はいつまでに行わなければいけないのか
A 申請期限は、令和6年10月15日(火曜日)までとなっています。当日消印有効です。
Q8 申請期間内に申請できなかった場合はどうなるのか
A どのような事情があったとしても申請期限後は、申請書を受理することができないので、給付金を支給できません。「確認書」を受け取られた方は、速やかに申請手続きをしていただきますようお願いします。
Q9 調整給付金を辞退した場合、辞退した給付金は、高松市の別の事業に充てられ有効活用されるのか
A 調整給付金は国からの交付金を活用しており、用途が給付金に限られているため、辞退された給付金は他の事業に充てることはできません。
Q10 調整給付額はどのように算定しているのですか。
A 高松市の税務システムで把握している個人住民税の算定に用いる令和5年中の所得金額や人的控除等の情報を基に、国の定額減税調整給付金算定システムを活用し、金額を算出しています。
Q11 調整給付金は、課税対象となりますか。
A 調整給付金は、「物価高騰対策給付金に係る差押禁止等に関する法律施行規則」に基づき、非課税であり、差押え等ができないものとなります。
Q12 調整給付金の給付額が不足していることが判明した場合どうなるのか
A 調整給付金の算出には、令和6年分の推計所得税額(令和5年分所得税額)を活用しており、令和6年分所得税と定額減税の実績額が確定した後、調整給付金額に不足が生じる場合は、令和7年以降に不足分の給付を行う予定です。
また、修正申告(令和6年6月3日以降に本市の税務システムに反映された申告)したため、調整給付額に不足が生じた場合も、令和7年以降に不足分の給付を行う予定です。
Q13 令和6年中に扶養人数が増えた場合どうなるのか
A 令和6年度住民税及び調整給付は、令和5年12月31日の情報に基づいて算定されます。したがって令和6年1月1日以降に子どもが生まれるなど、扶養人数が増減しても住民税の計算に含まれません。令和6年度住民税における扶養親族とならないため、住民税の減税及び調整給付の対象となりません。
一方、令和6年分の所得税の扶養親族の判定は令和6年12月31日の状況によりますので、令和6年分所得税の減税対象となります。このため、扶養人数が増えたことで、減税しきれない額が発生、または増えた場合、令和7年に追加分として給付する予定です。
Q14 令和6年1月2日以降に転出または転入した場合、調整給付金の案内は、転出元・転出先のどちらの自治体から送付されるのか
A 調整給付金の対象者には、令和6年1月1日に居住していた自治体から書類が送付されます。
Q15 A市に住民登録しているが、住登外課税のためB市に納税している場合、調整給付はどこから案内が届くのか
A 令和6年度個人住民税課税団体が調整給付金の実施主体となるので、B市から案内が届きます。
Q16 調整給付の対象者が亡くなった場合はどうなるのか
A 調整給付を受け取るためには、対象者の受給意思があることが必要となります。そのため、対象者が亡くなられていた場合は支給できません。
〇「支給のお知らせ」を受け取られた方で、振込口座の変更希望などの連絡がなく亡くなられた場合、受給意思が確認できないので、支給できません。
〇「確認書」を受け取られた方で、申請手続を行うことなく亡くなられた場合についても、受給意思が確認できないので、支給できません。ただし、「支給のお知せ」を受け取った方で振込口座の変更希望の連絡をした後に亡くなられた場合、また、「確認書」を受け取った方で申請手続を行った後に亡くなられた場合 は、受給意思があることが確認できるので、相続人の方が受給できます。
Q17 令和6年度の住民税所得割は非課税だが、令和5年分の所得税(令和6年分推計所得税)が課税されている場合、調整給付金の支給対象となるのか。
A 令和6年度住民税所得割が非課税で、令和5年分所得税が課税されている場合(年間の所得税額を算出した結果、所得税が課税されている場合)は調整給付金の支給対象になると考えられます。対象となる場合は、高松市より書類を郵送します。
Q18 令和6年度低所世帯(住民税非課税世帯・住民税均等割のみ課税世帯)生活支援給付金を受給したが、修正申告により調整給付の対象となった場合はどうなるのか
A 修正申告により、調整給付の対象となる旨の申し出があった場合は、調整給付の申請書類を送付します。ただし、低所得世帯生活支援給付金の要件を満たさなくなった場合は、すでに支給した給付金を返還していただくことになります。
また、調整給付を受け取った方が修正申告により、世帯全員が住民税非課税または均等割のみ課税となった場合についても同様です。
Q19 自営業をしており、配偶者や親族(子や親)を専従者としていますが、私の配偶者や親族は定額減税対象人数に含まれますか。
A 定額減税対象人数には含まれません。青色申告者の事業専従者として給与の支払を受ける人または白色申告者の事業専従者である人は、控除対象配偶者や扶養親族にはなれません。したがって、控除対象配偶者および扶養親族ではないため定額減税人数には計上されません。(現在、この対象とならないということについては、国において、検討中とされています。)
ただし、 青色事業専従者の場合は、その年を通じて一度も給与の支払いを受けていなければ定額減税対象人数に含まれます。
(注)専従者とは、事業主の元で働いている家族従業員
Q20 配偶者が自営業をしており、私は専従者として給与を得ていますが、私は定額減税及び調整給付の対象になりますか。
A 定額減税は、令和6年度住民税所得割、令和6年分所得税が発生する場合に、各々において減税が実施されます。
令和6年度推計所得税額もしくは令和6年度住民税所得割のどちらか一方でも課税となる場合においては、定額減税の対象となり、定額減税しきれない場合は調整給付の対象となります。
Q21 給付金額や推計所得税額等の各数値について、大きな違いがある場合は、どのように対応したらよいでしょうか。
A 給付金額や推計所得税額等の各数値について、大きな相違があり、調整給付金の要件を満たさないことが明白である場合などは、コールセンター(087-826-0442)までご連絡ください。
Q22 高松市から送付された「支給のお知らせ」(ハガキ)または「確認書」に記載された「令和6年分推計所得税額」と令和5年分公的年金等の源泉徴収票に記載された所得税額とが異なるのですか。
A 公的年金については、通常の雑所得としての所得税額の計算方法とは異なり、所得金額に応じた計算方法となっているため、調整給付にかかる「支給のお知らせ」等と年金の源泉徴収票に記載された所得税額とは異なる場合があります。今後の対応については、Q12の回答(不足額給付)を参照してください。
お問い合わせ先
低所得世帯生活支援給付金のコールセンターおよび相談窓口は7月17日(火曜日)から開設していますが、調整給付金のお問い合わせは7月30日(火曜日)からとなります。
コールセンター(高松市)☎087-826-0442
受付期間:令和6年7月30日(火曜日)から令和6年10月15日(火曜日)まで(土、日、祝日を除く)
受付時間:午前8時30分から午後5時まで
※なお、定額減税に関するお問い合わせについては、高松市市民税課(087-839-2233)が担当しています。
相談窓口
場所:高松市防災合同庁舎4階(市役所西側)
受付期間:令和6年7月30日(火曜日)から令和6年10月15日(火曜日)まで(土、日、祝日を除く)
受付時間:午前8時30分から午後5時まで
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お問い合わせ
このページは市民税課(給付金担当)が担当しています。
〒760-8571 高松市番町一丁目8番15号
電話:087-839-2112