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避難行動要支援者名簿・個別避難計画について

更新日:2022年3月31日

~逃げ遅れゼロ いざというとき、お互い助け合うことのできる地域へ~

 高松市では、災害時に自力で避難することが困難な方(避難行動要支援者)に対して、災害情報の提供や避難等の手助けが地域の中で素早く、安全に行われる体制づくりを進めています。
 避難支援を希望される方の情報を名簿に登録し、個別避難計画(災害時の避難支援等の計画)を作成した上で、その情報を地域等と行政で共有する中で、災害時の避難支援や普段の見守りなどに役立てます。

避難行動要支援者名簿とは

 避難行動要支援者名簿とは、災害が発生し、又は災害が発生するおそれがある場合に自ら避難することが困難であり、特に支援を要する者に対し、災害情報の提供や避難等の手助けが地域の中で素早く、安全に行われるよう整備しているものです。地域の自治会や自主防災組織、民生委員などの避難支援等関係者に対して名簿を提供し、平常時の見守りや災害時の避難支援、安否確認などに活用しております。

個別避難計画とは

 個別避難計画とは、避難行動要支援者名簿に登録された避難行動要支援者ごとに作成する計画をいい、名簿に登録された情報のほか、緊急連絡先や避難支援者、避難場所など、より詳細な情報が記載されています。

個別避難計画の作成方法は?

 個別避難計画は、原則、避難行動要支援者名簿の登録に併せて自動的に作成されます。「避難行動要支援者名簿登録・個別避難計画作成調査票(兼申請書)」に必要事項を記入していただき、コミュニティセンター等を通じて市健康福祉総務課にご提出くださいますと、市が計画を作成し、避難行動要支援者ご本人に送付させていただきます。

登録対象者

 避難行動要支援者(次のいずれかに該当する方)が登録対象者となります。
 (1)介護保険における要介護認定を受けており、要介護3~5の方
 (2)身体障害者手帳の交付を受けており、障がいの程度が1級又は2級の方
 (3)療育手帳の交付を受けており、障がいの程度がA又は○A判定の方
 (4)精神障害者保健福祉手帳の交付を受けており、障がいの程度が1級の方
 (5)障害者総合支援法における障害支援区分の認定を受けており、障害支援区分3~6の方
 (6)難病患者等
 (7)75歳以上のひとり暮らし高齢者又は高齢者のみの世帯
 (8)前各号に準じる状態にあり、災害時の支援が必要と認められる方
 
 ただし、次のいずれかに該当する方は、登録の必要はありません。
 ・福祉施設等の入所者及び入院患者
 ・同居家族の支援が受けられる方
 (家族が日常の対応はできるものの、災害時の対応に不安がある場合は登録することができます。)

登録方法

 新たに避難行動要支援者の(1)~(7)の対象者となった方に対して、毎年夏から秋頃にかけて、高松市から調査票(兼申請書)を送付しておりますので、登録希望の有無に関わらず、必ず同封の返信用封筒で健康福祉総務課へご提出ください。(提出期限までの提出をお願いします。)
 (1)~(7)の対象者以外の方で登録を希望する方((8)に該当)や、後日、状況が変わり名簿への登録が必要となった方は、本ホームページに掲載の調査票(兼申請書)を利用し、直接、本市健康福祉総務課へ直接提出するか、コミュニティセンターを通じて提出していただくことで登録することができます。
 既に登録されている方で、住所や避難支援者などの登録情報が変更になった方については、調査票(兼申請書)に、変更となった情報を含め、全ての項目に記載の上、上記と同様の方法で提出をお願いします。
 名簿登録の際には、避難支援者を選定していただく必要があります(できる限り、2名)。選定に当たっては、原則、申請者本人又はご家族において、必ず、避難支援者本人の承諾を得てください。選定が困難な場合は、地域の自治会役員や民生委員等に相談していただくことになりますが、できるだけご自身で選定いただくようお願いします。
 なお、避難行動の支援を受けるために必要な個人情報を避難支援等関係者に提供することについて、同意していただく必要があります。
 また、地域支援組織の方や避難支援者が登録情報の確認のため、ご自宅を訪問することがあります。ご協力をお願いします。

制度に関する関係者は?

避難支援等関係者

 避難支援等関係者とは、災害対策基本法において、災害の発生に備え、避難支援等の実施に必要な限度で、市町村が避難行動要支援者名簿及び個別避難計画の情報を提供する者とされており、高松市では以下の者をいいます。

ア 地域コミュニティ協議会

イ 連合自治会

ウ 民生委員・児童委員

エ 地区社会福祉協議会

オ 自主防災組織

カ 市社会福祉協議会

キ 消防機関

ク 警察機関

ケ その他避難支援等の実施に携わる関係者

地域支援組織

 地域支援組織とは、地域コミュニティ協議会、連合自治会、民生委員・児童委員、地区社会福祉協議会、自主防災組織等を中心とした各地域の連携、協働の組織体制をいい、「地域コミュニティ継続計画」等を基として、行政組織と連携しながら、要配慮者の支援活動に取り組んでいます。

避難支援等実施者

 避難支援等実施者(以下「避難支援者」という。)とは、災害時に協力を得られる近隣住民やボランティアなど、避難行動要支援者の避難支援等を実際に実施する者をいいます。

個人情報の取り扱いは?

名簿等情報の管理・提供について

 避難行動要支援者名簿及び個別避難計画(以下「名簿等情報」という。)の原本は、健康福祉総務課が保管し、副本は介護保険課、障がい福祉課、長寿福祉課、危機管理課及び消防局が保管しています。災害の発生に備え、避難支援等の実施に必要な限度で、避難支援等関係者に名簿等情報を提供しています。避難支援等関係者は、避難支援等以外の目的で使用してはならず、名簿等情報は、紛失することがないように厳重に保管するものとしています。
 ただし、災害が発生し、又は発生するおそれがある場合においては、避難行動要支援者の生命又は身体を災害から保護するために、避難行動要支援者の同意の有無に関係なく、避難支援等の実施に必要な限度で、避難支援等関係者やその他の者に対し、名簿等情報を提供する場合があります。

名簿等情報の秘密保持義務について

 名簿等情報の提供を受けた避難支援等関係者は、災害対策基本法等に基づき、秘密保持義務が課され、以下の点を遵守します。
●要配慮者支援以外の目的でこれらの情報を使用しない。
●名簿等情報を他の目的で使用するときは、避難行動要支援者本人からの同意を得る。
●これらの個人情報及び支援上知り得た個人の秘密を漏らさない。また、支援をする役割を離れた後も同様とする。
●避難支援等関係者が団体の場合は、名簿等情報を取り扱う職員を必要最小限に限定するなど、情報管理に関し、組織単位で適切な措置を講じる。
●地域支援組織においては、地域の実情に応じた支援体制を決定した上で、必要な範囲内で、避難支援等の実態に即した各関係者(単位自治会長や避難支援者等の各個人)へ情報を共有するが、避難行動要支援者に関する個人情報を無用に共有・利用しない。
●高松市個人情報保護条例に基づき、適正な取扱を確保するため、誓約書を高松市長に提出する。

申請書等様式集

その他

 避難行動要支援者は、避難支援者のボランティア精神に基づく支援を受けることになるため、名簿への登録によって、災害時の支援を保証されるものではなく、また、避難支援者は、法的な責任や義務を負うものではありません。
 この名簿に関する情報は、災害時等の緊急対策に使用するものであり、他に情報を流したり、それ以外の用途に使用することを禁止します。

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お問い合わせ

このページは健康福祉総務課が担当しています。
〒760-8571 高松市番町一丁目8番15号本庁舎6階
電話:087-839-2372
ファクス:087-839-2375

Eメール:kenkosomu@city.takamatsu.lg.jp

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