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よくある質問(旅館業)

更新日:2024年12月18日

旅館業とはどのようなものですか?
 旅館業とは「宿泊料を受けて人を宿泊させる営業」です。「宿泊」とは「寝具を使用して旅館業の施設を利用すること」とされています。

旅館業営業許可申請書を提出後どのぐらいで営業できますか?
 申請受理後、施設の現地調査を行います。特に不備が認められない場合、原則として現地調査から概ね7営業日程度で営業許可証を交付します。
 ただし、申請施設の敷地の半径100メートルの区域内に学校等清純な施設環境を保つ必要のある施設がある場合は、その所管庁等に意見照会をする必要があるため、2週間程度、追加で時間を要します。

「宿泊料」を徴収しない場合も、旅館業にあたりますか?
 「宿泊料を受けること」が要件となっているため、宿泊料を徴収しない場合は旅館業にはあたりません。 
 なお、宿泊料とは名目のいかんを問わず実質的に寝具や部屋の使用料とみなされるものです。例えば、休憩料はもちろん、寝具賃貸料、寝具等のクリーニング代、光熱水道費、室内清掃費も宿泊料とみなされます。

キャンプ場は旅館業の許可が必要ですか?
 テントに宿泊する際に、利用客が自らテントを張る場合は、許可は不要です。
 ロッジやコテージ、バンガローで宿泊する場合は、旅館業の許可が必要です。

受付(チェックイン)を対面以外の方法で行うことは可能ですか?
 リアルタイムで鮮明な画像により、本人確認ができるなど、一定の条件を満たせばICTを利用し、対応することも可能です。その場合も鍵の受け渡しは本人確認後に適切におこなうようにしてください。

チェックインの際に自筆の署名は必要ですか?
 法令では、求められていません。

事業を譲渡したい(譲渡される)場合どのような手続きが必要ですか?
 旅館業法改正により、令和5年12月13日以降に事業譲渡を行う場合、あらかじめ承認を受けることで、営業者の地位を承継することができるようになりました。この場合、譲受人は新たに旅館業営業許可申請をする必要はありません。
 事業譲渡を行おうとする場合は、事前に余裕をもって、保健所に相談等するようお願いします。

旅館業を一部または全部、廃業(休業)する場合、手続きは必要ですか?
 営業を廃止(停止)した日以降に廃止(停止)届を提出してください。
 廃止(停止・再開)届については、 外部サイトへリンク 新規ウインドウで開きます。電子による申請(外部サイト)ができます。

お問い合わせ

このページは生活衛生課が担当しています。
〒760-0074 高松市桜町一丁目10番27号高松市保健所1階
電話:087-839-2865
ファクス:087-839-2879

Eメール:seikatsueisei@city.takamatsu.lg.jp

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電話:087-839-2011(代表)
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