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宿泊者名簿への記載徹底について

更新日:2023年12月13日

 宿泊者名簿については、旅館業法(昭和23年法律第138号)第6条に、次のように規定されています。
1 営業者は、厚生労働省令で定めるところにより旅館業の施設その他の厚生労働省令で定める場所(※1)
 に宿泊者名簿を備え、これに宿泊者の氏名、住所、連絡先その他の厚生労働省令で定める事項(※2)を記
 載し、都道府県知事の要求があったときは、これを提出しなければならない。
2 宿泊者は、営業者から請求があったときは、前項に規定する事項を告げなければならない。

※1 その他の厚生労働省令で定める場所…旅館業の施設、営業者の事務所
※2 その他の厚生労働省令で定める事項…宿泊者が日本国内に住所を有しない外国人であるときは、その国
   籍及び旅券番号

宿泊者名簿を備える主な目的

○ 感染症が発生し、又は感染症の患者が旅館等に宿泊した場合において、その感染経路の調査
○ 火災等緊急時における宿泊客の確認
○ 国内におけるテロ等の不法行為の未然防止及び諸外国におけるテロ事案の発生を受けて、不特定多数の
 者が利用する旅館等における利用者の安全確保のための体制整備

営業者の方へ

○ 宿泊者に対し、宿泊者名簿への正確な記載を働きかけるようにしてください。
  ただし、宿泊者名簿の記載は、宿泊者の自筆での記載が必須とされるものではありません。(ICT代替
 設備を設け、予約のときに得た情報を営業者が記載した場合は、チェックイン時に、宿泊者が誤り等ない
 ことを確認し、チェックボックスへのチェックを行う等の方法でも足ります。)
○ 宿泊者が、日本国内に住所を有しない外国人であるときは、正確を期する必要があるため、旅券の呈示
 を求めるとともに、旅券の写しを宿泊者名簿とともに保存してください。旅券の写しを保存することに
 よって当該宿泊者に関する宿泊者名簿の氏名、国籍及び旅券番号の記載に代替しても差し支えありませ
 ん。
○ 上記宿泊者が、営業者の求めにもかかわらず、旅券の呈示を拒否する場合は、旅券呈示が国の指導によ
 るものであることを説明してください。
  さらに拒否された場合、旅券不携帯の可能性があるものとして、最寄りの警察署に連絡する等適切な対
 応を行うようにしてください。
○ 旅館等の利用者の安全確保の観点からも、警察官や捜査機関から宿泊者名簿の閲覧請求があった
 場合には、その目的に必要な範囲で協力してください。
  なお、捜査関係事項照会書の交付がないときであっても、個人情報の保護に関する法律(平成15年
 法律第57号)第23条第1項第4号の場合に相当し、本人の同意を得る必要はありません。

宿泊者名簿の保存期間

○ 宿泊者名簿は作成の日から3年間保存してください。

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お問い合わせ

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〒760-0074 高松市桜町一丁目10番27号高松市保健所1階
電話:087-839-2865
ファクス:087-839-2879

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