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令和7年度以後の個人住民税(市・県民税)の主な改正点

更新日:2024年12月20日

令和7年度個人住民税の定額減税

 令和6年分の合計所得金額が1,000万円超1,805万円以下であり、かつ控除対象配偶者を除く同一生計配偶者(国外居住者を除く)を有する納税義務者を対象に、定額減税として1万円が控除されます。ただし、定額減税額が個人住民税所得割額を超える場合は、個人住民税所得割額が限度額となります。

住宅ローン控除の拡充

 子育て世帯(19歳未満の扶養親族を有する世帯)又は若者夫婦世帯(夫婦のいずれかが40歳未満の世帯)が令和6年中に入居する場合、借入限度額が上乗せされます。

改正前(令和6年・7年入居)
新築・買取再販住宅 住宅の環境性能等
長期優良住宅・低炭素住宅 ZEH水準省エネ住宅 省エネ基準適合住宅
借入限度額 4,500万円 3,500万円 3,000万円
改正後(令和6年入居に限る)
新築・買取再販住宅 対象 住宅の環境性能等
長期優良住宅・低炭素住宅 ZEH水準省エネ住宅 省エネ基準適合住宅
借入限度額 子育て世帯等 5,000万円 4,500万円 4,000万円
借入限度額 その他の世帯 4,500万円 3,500万円 3,000万円

 また、合計所得金額が1,000万円以下の方に限り、新築住宅の床面積要件を40平方メートル以上に緩和する措置について、建築確認の期限が令和6年12月31日まで延長されます。
 住宅ローン控除の適用条件等について、詳しくは外部サイトへリンク 新規ウインドウで開きます。国土交通省(外部サイト)をご覧ください。

お問い合わせ

このページは市民税課が担当しています。
〒760-8571 高松市番町一丁目8番15号本庁舎2階
電話:087-839-2233
ファクス:087-839-2230

Eメール:shiminzei@city.takamatsu.lg.jp

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電話:087-839-2011(代表)
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