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令和6年度以後の個人住民税(市・県民税)の主な改正点

更新日:2023年12月10日

森林環境税及び森林環境譲与税の創設

 森林環境税は、令和6年度から国内に住所を有する個人に対して課税される税(国税)であり、市・県民税均等割の枠組みを用いて一人年額1,000円が課税されます。その税収の全額が、国によって森林環境譲与税として都道府県や市町村へ譲与されます。森林環境税の詳細は、森林環境税をご覧ください。
 なお、「東日本大震災からの復興に関し地方公共団体が実施する防災のための施策に必要な財源の確保に係る地方税の臨時特例に関する法律」により、平成26年度から均等割額が1,000円増額していましたが、こちらは令和5年度をもって終了します。

国外居住者親族に係る扶養控除等の見直し

 令和6年度以降、年齢30歳以上70歳未満の国外居住親族について、次のいずれにも該当しない場合は扶養控除等の適用および非課税限度額の適用対象から除外されます。

  • 留学により国内に住所及び居所を有しなくなった者
  • 障害者
  • 扶養控除の適用を受けようとする居住者からその年において生活費又は教育費に充てるための支払いを38万円以上受けている者

 詳しくは外部サイトへリンク 新規ウインドウで開きます。国税庁ホームページ(外部サイト)をご覧ください。

上場株式等の配当所得等に係る課税方式の統一

 上場株式等に係る配当所得等及び譲渡所得等について、令和6年度から(令和5年分)から、市・県民税において所得税(確定申告)と異なる課税方式を選択することができなくなります。これにより、市・県民税が所得税の確定申告をされた課税方式で計算されるようになりますのでご注意ください。
 所得税で上場株式等の配当所得等や譲渡所得等を確定申告すると、非課税判定、扶養控除や配偶者控除などの適用に影響するほか、国民健康保険料や後期高齢者医療保険料、介護保険料などの算定にも影響が出る場合があります。

お問い合わせ

このページは市民税課が担当しています。
〒760-8571 高松市番町一丁目8番15号本庁舎2階
電話:087-839-2233
ファクス:087-839-2230

Eメール:shiminzei@city.takamatsu.lg.jp

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