令和2年度以後の個人住民税(市・県民税)の主な改正点
更新日:2019年11月19日
ふるさと納税制度の見直し
ふるさと納税の対象となる地方団体を一定の基準に基づき総務大臣が指定します。総務大臣から指定を受けていない地方団体への令和元年6月1日以降の寄附は、ふるさと納税の対象から外れます。また、寄附金税額控除の特例控除額及びワンストップ特例制度は対象外となります。(※所得税の所得控除及び個人住民税の基本控除のみ適用されます。)
ふるさと納税指定基準、対象となる地方団体については、こちら(総務省ホームページ:ふるさと納税ポータルサイト)(外部サイト)をご参照ください。
住宅借入金等特別税額控除の改正
令和元年10月1日から令和2年12月31日までに居住の用に供した場合、次の見直しが適用されます。
ただし、住宅の取得等に係る対価の額又は費用の額に含まれる消費税等の税率が10%でない場合は適用されません。
(1)適用年数の延長
適用年数が10年間から13年間へ延長
(2)住宅借入金等特別税額控除可能額の見直し
11年目以降3年間の住宅借入金等特別控除可能額は、消費税増税分の負担に着目し、下記のいずれか少ない額となります。
・取得等対価の2%の3分の1
・住宅ローン年末残高の1%
11年目から13年目についても、改正前と同様、所得税額から控除しきれない部分は控除限度額(所得税の課税総所得金額等の7%(最高136,500円))の範囲で個人住民税から控除されます。
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