このページの先頭ですサイトメニューここから
このページの本文へ移動
  • くらしの情報
  • 観光・文化・スポーツ
  • 事業者の方
サイトメニューここまで

本文ここから

高松市こうのとり応援事業(保険適用後の不妊治療に対する新たな助成制度)

更新日:2023年10月18日

高松市こうのとり応援事業

~保険適用開始後の【体外受精・顕微授精】に対する新たな助成制度です~

令和4年4月1日以降に開始した体外受精・顕微授精(生殖補助医療)にかかる治療を助成の対象とします。
 この生殖補助医療の一環として「男性不妊治療(精巣内精子採取術)」を実施した場合は、従来の特定不妊治療費助成制度で助成対象としていた治療内容であって、令和4年4月1日以降に開始したものについて、新たな助成制度においても助成の対象とします。
●新たな助成制度(こうのとり応援事業)の助成回数には、(旧)特定不妊治療費助成制度での助成回数は通算されません
●【ご注意】申請の際に必要となりますので、保険適用開始後に受けられた【体外受精・顕微授精】の治療にかかる医療機関発行の【領収書・明細書】は、廃棄せずにお手元で保管していただくようお願いします
●助成金は、申請書類の提出後、書類等の内容を審査の上、承認した方に対して、口座振込で支給します(申請後、助成金の振込まで約2~3か月かかります。)。

 制度についてご不明な点がありましたら、必ず事前にお問い合わせください。

★申請期限にご注意ください!★

高松市こうのとり応援事業申請期限は、治療が終了した日(1回ごとの治療の終了日)から6か月を経過する月の末日までです。
申請し忘れのないよう、必ず期限までに申請をしてください。
※ 申請期限を過ぎると助成を受けることができなくなりますので、ご注意ください。
※ 治療の終了日(「保険診療」での治療の場合、通常、胚移植を受けた後の結果の確認を行った日を指します。/「保険外診療」での治療の場合、妊娠の確認を行った日、又は、医師の判断に基づきやむを得ず治療を中止した日を指します。)については、主治医にご確認ください。

助成の対象者

体外受精・顕微授精(生殖補助医療)及びその一環として精子を採取する手術(男性不妊治療)を受けたご夫婦で、次の要件をすべて満たしていることが必要です。(所得制限はありません。)

助成対象者の要件

○高松市に住所を有すること(※1)
○治療開始時に夫婦(事実婚を含む。)であり、生殖補助医療(体外受精・顕微授精)以外の治療法によっては、妊娠の見込みがない又は極めて少ないと医師に診断されたこと
○助成の対象となる治療の開始日の妻年齢が43歳未満であること
○市税を完納していること(※2)

(※1)夫婦の一方が、単身赴任等特別の事情により高松市外に住所を有する場合はご相談ください。
(※2)申請受付後、納税課に市税の納付確認を行いますので、過去3年度分の所得(ご夫婦2人分)について、未申告の場合はあらかじめ申告をしていただくようお願いします。市税の滞納がある場合は、速やかに納付し、領収書を保管しておいてください。
 ※過去3年度分とは・・・
  令和5年6月1日から令和6年5月31日までの間に申請される場合、
  令和5年度(=令和4(2022)年の1月~12月まで)、令和4年度(=令和3(2021)年1月~12月まで)、令和3年度(=令和2(2020)年1月~12月まで)を指します。

助成の対象となる治療

 次の(1)~(3)の治療のいずれかに該当する場合、助成の対象となります。
 なお、同一のご夫婦が、(1)に該当する治療を受けた後、次の段階で(2)に該当する治療を受けた場合、どちらの治療についても申請することができます。(同一のご夫婦が、(2)に該当する治療を受けた後、次の段階で(1)に該当する治療を受けた場合も同様です。)

(1) 助成対象となる治療⓵

助成の対象

【保険診療】で行われた体外受精・顕微授精の治療(保険診療と組み合わせて行われた先進医療部分の治療を含む。)にかかる自己負担分
助成額

1回の治療過程(保険診療で胚移植術まで実施した一連の治療過程を「1回」とします。)に要した「保険診療分に係る自己負担額(※3)」+「先進医療部分に係る自己負担額」の合計額に対し、5万円まで

助成回数 子ども1人につき通算2回の治療過程まで

(※3)「保険診療分に係る自己負担額」を算出する際、1か月当たりの自己負担額の合計額は、その月の「高額療養費に係る自己負担限度額」を上限とします。なお、「自己負担限度額」が確認できない場合は、「自己負担限度額」が最も低額となる区分の額(69歳以下の方の場合、35,400円)を、各月における自己負担額の合計額の上限とします。
★治療費が高額となることが分かっている場合、事前に、加入されている公的医療保険(健康保険組合、協会けんぽ、市町村国保、共済組合など)から「限度額適用認定証」の交付を受けておくことをおすすめします。医療機関で「限度額適用認定証」を提示することにより1か月の窓口での支払額が「自己負担限度額」までに抑えられます。ただし、交付を受けていなくても、後日、「自己負担限度額」を超えて支払った額を払い戻すことが可能ですので、ご加入の医療保険にお問い合わせください。

(1)の治療の助成イメージ
【助成対象となる治療⓵の助成イメージ】

(2) 助成対象となる治療⓶

助成の対象

主治医の判断により、「国の先進医療会議で安全性、有効性等について審議中又は審議予定の医療技術等(※4)」を併用したため、又は「保険適用外の高度に先進的な生殖補助医療技術等(※4)」を用いたために【保険外診療】となった体外受精・顕微授精の治療で、(旧)特定不妊治療費助成制度の助成対象範囲である治療

助成額

(旧)特定不妊治療費助成制度の治療ステージ* ABDEに該当する治療:30万円まで
(旧)特定不妊治療費助成制度の治療ステージ* CFに該当する治療:10万円まで

助成回数

●通算1回目(初めて上記【保険外診療】の助成を受けた際)の治療開始日の妻の年齢が40歳未満
 :子ども1人につき通算6回まで
●通算1回目(初めて上記【保険外診療】の助成を受けた際)の治療開始日の妻の年齢が40歳以上43歳未満
 :子ども1人につき通算3回まで

(注意)
  ・通算の助成回数は、通算1回目の助成認定時における治療開始日の妻の年齢で決定し、固定されます。
  ・初回(通算1回目)の治療として助成を受けたものよりも前に終了していた治療を、後から申請することはできませんので、ご注意ください。

(※4)に該当するかどうかについては、高松市健康づくり推進課にお問い合わせください。

(2)の治療の助成イメージ
【助成対象となる治療⓶の助成イメージ】

(3) 助成対象となる治療⓷

助成の対象

【上記の助成対象となる治療⓵又は⓶】を行うに当たり、その一環として、精子を精巣又は精巣上体から採取するための手術(*)として【男性不妊治療】を実施した場合(※採卵準備前に男性不妊治療を行ったが、精子が得られない、又は状態のよい精子が得られないため治療を中止した場合も助成の対象となります。)
(ただし、助成対象となる治療⓵に該当する場合は、既に凍結保存されている胚を用いて凍結・融解胚移植をする場合を除きます。また、助成対象となる治療⓶に該当する場合は、治療ステージCを実施した場合を除きます。)
 <(*)精子を精巣又は精巣上体から採取するための手術例>
    ・精巣内精子回収法(TESE(C-TESE、M-TESE))
    ・精巣上体精子吸引法(MESA)
    ・精巣内精子吸引法(TESA)
    ・経皮的精巣上体精子吸引法(PESA)

助成額

●男性不妊治療が【保険診療】で行われたときは1回5万円まで (「保険診療分に係る自己負担額」については【助成対象となる治療⓵】の場合と同様に計算します。)
●男性不妊治療が【保険外診療】で行われたときは1回30万円まで

≪助成の対象とならないもの≫

●不妊の原因を調べるための検査に係る費用、凍結された精子、卵子、胚の管理料(保存料)、入院費や食事代、文書料は助成の対象となりません。
●配偶者(夫又は妻)以外の第三者から精子や卵子の提供を受けた場合や、代理懐胎(代理母・借り腹)は助成の対象となりません。
●卵胞が発育しない等により採卵前に治療を中止した場合は、助成の対象となりません。
●助成を受けた回数が通算助成回数に満たない場合であっても、43歳以上で開始した治療については、助成の対象となりません(1回の治療ごとに、その治療開始日の妻の年齢が43歳未満であることが必要です。)。
●他の自治体で助成を受けている治療については、本事業の助成の対象となりません。

≪助成回数のリセット≫

 本事業による助成を受けた後に出産した場合(妊娠12週以降に死産に至った場合を含みます。)、出産前に受けた助成回数をリセットすることができます。
 なお、助成対象となる治療⓶の場合、出産後に初めて助成を受けた治療を新たな助成回数の初回と数えて、その治療の開始日における妻の年齢が「40歳未満」の場合「通算6回まで」、「40歳以上43歳未満」の場合「通算3回まで」助成が受けられます。
 (回数のリセット後も、妻の年齢が43歳以上で開始した治療は助成対象外となります。)

申請期限

治療が終了した日(1回ごとの治療の終了日)から6か月を経過する月の末日までに申請してください。
 ※ 申請期限を過ぎると助成を受けることができなくなりますのでご注意ください。
 ※ 治療の終了日(「保険診療」での治療の場合、通常、胚移植を受けた後の結果の確認を行った日を指します。/「保険外診療」での治療の場合、妊娠の確認を行った日、又は、医師の判断に基づきやむを得ず治療を中止した日を指します。)については、主治医にご確認ください。

申請時の提出書類

下記の書類等を高松市健康づくり推進課(高松市保健センター内)に提出・持参してください。

1 ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。高松市こうのとり応援事業助成金交付申請書(PDF:368KB)
 ・申請書は、申請する治療の回数分必要です。
 ・市ホームページから様式をダウンロードできます。
2 ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。高松市こうのとり応援事業(生殖補助医療【保険診療】)受診等証明書(様式第2号)(PDF:282KB)
  又は
 ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。高松市こうのとり応援事業(生殖補助医療【保険外診療】)受診等証明書(様式第3号)(PDF:270KB)
 ・治療終了後、治療を実施した医療機関に証明をもらってください。
 ・市ホームページから様式をダウンロードできます。
3 治療(体外受精・顕微授精・男性不妊治療)を実施したことを証する医療機関の発行した領収書+ 診療(請求)明細書(原本)
 ・診療(請求)明細書も、領収書と一緒に必ずご持参ください。
 ・領収書等は、窓口でコピーした後、原本をお返しします。
4 戸籍全部事項証明(戸籍謄本)(原本)【次の(1)~(4)のいずれかに該当する場合、提出が必要です。】
 戸籍謄本は本籍地の市町村で発行されます。
 申請日から3か月以内に発行されたものを提出してください(コピー不可)。
(1) 高松市で初めて申請する場合
 ・法律婚の夫婦で、同一世帯の場合に限り、高松市での2回目以降の申請時は省略できます。
 ・法律婚の夫婦で、同一世帯の場合、過去に高松市に、一般不妊治療(人工授精)費又は特定不妊治療費の助成金申請のため提出している場合は省略できます。
(2) 夫婦が別世帯の場合
 ・毎回、提出が必要です。
(3) 夫婦が事実婚関係にある場合
 ・事実婚関係にある夫、妻のそれぞれの戸籍謄本を、毎回、提出してください。
(4) 出産により助成回数をリセットする場合
 ・出産により、出産前に受けた助成回数をリセットした上で助成を受けるときは、改めて戸籍謄本を提出してください。なお、妊娠12週以降に死産に至った場合も助成回数がリセットされますが、この場合は、戸籍謄本ではなく、母子手帳の「出産の状態」のページの写し等を提出してください。
5 【該当者のみ】住民票の写し(マイナンバーの記載のないもの)
 ・夫婦のいずれか一方が、高松市以外の住民である場合、その方の居住先の住民票の写し(マイナンバーの記載のないもの)が、毎回、必要です。
 ・申請日から3か月以内に発行されたものを提出してください(コピー不可)。
6 【該当者のみ】ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。事実婚関係に関する申立書(PDF:76KB)
 ・事実婚関係にある夫婦が申請する際には、毎回、記入・提出が必要です。
 ・市ホームページから様式をダウンロードできます。
7 その他持参するもの
印鑑(金融機関の届出印でなくても構いません。)
申請者名義の助成金振込口座(銀行名、支店名、口座番号)が分かるもの
申請する治療を保険診療で受診した場合当該治療期間の「高額療養費に係る自己負担限度額」が分かるもの【受診者(…体外受精・顕微授精の場合は「妻」、男性不妊治療の場合は「夫」)の限度額適用認定証】
 ※マイナンバーカードを健康保険証として利用し、受診等証明書(様式第2号)の高額療養費に係る当該月の自己負担限度額について、適用区分又は限度額が記載されていれば、限度額適用認定証の提出を省略できます。
 ※上記による確認方法ができず自己負担限度額が不明な場合、1か月当たりの自己負担額は、自己負担限度額の区分のうち最も低額となる額(69歳以下の方の場合、35,400円)を上限として計算します。

申請書類ダウンロード

(参考)令和4年4月からの「不妊治療への保険適用」

▶不妊治療の保険適用に関する内容は、厚生労働省ホームページ(下記リンク)の次の項目をご参照ください。

 【不妊治療の保険適用】

保険適用後における保険診療の回数制限等

●令和4年4月以降に保険適用で実施できる胚移植の回数には、保険診療下で行った胚移植の回数のみをカウントし、過去の治療実績や、特定不妊治療費助成金の申請実績はカウントされません。
●保険適用前に特定不妊治療費助成金制度の指定医療機関や学会の登録施設で作成・凍結された胚は、基本的には、令和4年4月の保険適用後、保険診療で使用することが可能です。
 詳細は上記の厚生労働省ホームページをご確認ください。

リンク

1 不妊症や不育症の相談や情報

2 高松市不育症検査費用助成制度

研究段階にある不育症検査のうち、保険適用を見据え先進医療として実施されるものを対象に、検査費用の一部を助成しています。
詳細は下記↓をご覧ください。

3 香川県不育症治療費助成制度

香川県で、不育症の治療に要する費用の一部を助成しています。
助成の対象となる方は、香川県内に住所を有し、医師に不育症治療のため「ヘパリン療法」が必要と診断された方です。(年齢、所得の制限はありません。)
詳細は香川県ホームページ(↓下記リンク)をご参照ください。

4 不妊治療と仕事の両立支援

PDF形式のファイルを開くには、Adobe Acrobat Reader DC(旧Adobe Reader)が必要です。
お持ちでない方は、Adobe社から無償でダウンロードできます。
Get Adobe Acrobat Reader DC (新規ウインドウで開きます。)Adobe Acrobat Reader DCのダウンロードへ

お問い合わせ

このページは健康づくり推進課が担当しています。
〒760-0074 高松市桜町一丁目9番12号保健センタ-1階
電話:087-839-2363
ファクス:087-839-2367

Eメール:hokencen@city.takamatsu.lg.jp

本文ここまで


以下フッターです。

高松市

〒760-8571 香川県高松市番町一丁目8番15号
電話:087-839-2011(代表)
法人番号1000020372013
Copyright © Takamatsu City, All rights reserved.
フッターここまでページ上部へ