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平成29年度以後の個人住民税(市・県民税)の主な改正点

更新日:2018年3月1日

個人市・県民税の課税について

平成29年度 個人住民税(市・県民税)の主な改正点について

給与所得控除の見直しについて

 給与所得控除の上限が適用される給与収入1,500万円(控除額245万円)が、平成29年度は1,200万円(控除額230万円)に、平成30年度以後は1,000万円(控除額220万円)に引き下げられました。

日本国外に居住する親族に係る扶養控除等の書類の添付等義務化について

 所得税の確定申告や個人住民税の申告の際、日本国外に居住する親族(以下、国外居住親族)に係る扶養控除等の適用を受ける人は、以下(1)、(2)の書類の添付又は提示が必要となります。

(1)親族関係書類
・国外居住親族が日本人の場合…戸籍の附表の写しその他、国又は地方公共団体が発行した書類及び旅券の写し
・国外居住親族が外国人の場合…外国政府又は外国の地方公共団体が発行した書類(国外居住親族の氏名、生年月日及び住所の記載があるもの に限る。)

(2)送金関係書類
 以下1又は2の書類

1 金融機関の書類又はその写しで、金融機関が行う為替取引により、納 税者からその国外居住親族に支払をしたことを明らかにする書類(例:送金依頼書など)
2 クレジットカード発行会社の書類又はその写しで、クレジットカード発行会社が交付したカードで国外居住親族が商品等を購入したこと、及びその商品購入代金に相当する額を納税者から受領したことを明らかにする書類
(例:クレジットカード利用明細書など)

(注1)外国語表記の書類については、訳文を添付してください。

(注2)個人住民税に関しては、16歳未満の扶養親族についても以上の書類の提出が必要です。

金融所得課税の一体化について

 平成25年度税制改正において、これまで利子・譲渡・償還によって課税の仕組みが異なっていた公社債の課税を、株式等の課税方式と同一化することとされました。
 具体的には、特定公社債等と一般公社債等に区分した上で、課税方式が変更されます。特定公社債等の利子及び譲渡損益並びに上場株式等の金融商品間の損益通算範囲を拡大し、3年間の繰越控除ができることとされました。

お問い合わせ

このページは市民税課が担当しています。
〒760-8571 高松市番町一丁目8番15号本庁舎2階
電話:087-839-2233
ファクス:087-839-2230

Eメール:shiminzei@city.takamatsu.lg.jp

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