平成26年度以後の個人住民税(市・県民税)の主な改正点
更新日:2018年3月1日
個人市・県民税の課税について
平成26年度 個人住民税(市・県民税)の主な改正点について
1 個人住民税均等割税率の改正(平成26年度から平成35年度までの10年間)
「東日本大震災からの復興に関し地方公共団体が実施する防災のための施策に必要な財源の確保に係る地方税の臨時特例に関する法律」(外部サイト)が制定されたことに伴い、平成26年度から平成35年度までの各年度分の個人市・県民税に限り、均等割の税率は、標準税率4,000円に1,000円を加算した5,000円となります。
均等割 | 現行 (平成25年度まで) |
特例期間 (平成26年度から平成35年度まで) |
---|---|---|
県民税 | 1,000円 | 1,500円 |
市民税 | 3,000円 | 3,500円 |
合計 | 4,000円 | 5,000円 |
2 給与所得控除の改正(給与所得控除の上限設定)
その年中の給与等の収入金額が1,500万円を超える場合の給与所得控除額について、245万円の上限が設けられました。
給与収入額の合計額 | 給与所得金額 |
---|---|
1,000万円超 | 「収入金額×95%-170万円」で求めた金額 |
↓
給与収入額の合計額 | 給与所得金額 |
---|---|
1,000万円超~1,500万円以下 | 「収入金額×95%-170万円」で求めた金額 |
1,500万円超 | 「収入金額-245万円」で求めた金額 |
3 給与所得者の特定支出控除の見直し(特定支出控除の範囲の拡大、及び適用判定・計算方法の見直し)
特定支出控除は、特定支出の合計額が給与所得控除額の2分の1を超える場合(給与収入1,500万円超は125万を超える場合)、その超える部分について、給与所得金額の計算上で控除することができる制度です。以下の2点が変わりました。
(1)範囲の拡大
●職務の遂行に直接必要な弁護士、公認会計士、税理士、弁理士などの資格取得費
●次に掲げる支出で、その支出がその者の職務の遂行に直接必要なものとして給与等の支払者より証明がされたもの(勤務必要経費)
1 書籍、定期刊行物その他の図書で職務に関連するものを購入するための費用(図書費)
2 制服、事務服、作業服その他の勤務場所において着用することが必要とされる衣服を購入するための費用(衣服費)
3 交際費、接待費その他の費用で、給与等の支払者の得意先、仕入先その他職務上関係のある者に対する接待、供応、贈答その他これらに類する行為のための支出(交際費等)
(2)適用判定・計算方法の見直し
●適用判定
給与等の収入金額 | 特定支出控除額の適用判定の基準となる金額 | |
---|---|---|
現行(平成25年度まで) | 改正後(平成26年度から) | |
1,500万円以下 | 給与所得控除額 | 給与所得控除額×2分の1 |
1,500万円超 | 125万円 |
●計算方法
(改正前)
o給与収入-給与所得控除額-(特定支出の額の合計額-給与所得控除額)=給与所得金額
(改正後)
o給与収入額が1,500万円以下
給与収入-給与所得控除額-(特定支出の額の合計額-給与所得控除額×2分の1)=給与所得金額
o給与収入額が1,500万円超
給与収入-給与所得控除額245万円-(特定支出の額の合計額-125万円)=給与所得金額
※いずれも給与の支払者が証明したものに限られます。
※特定控除を受けるためには確定申告を行う必要があります。
※勤務必要経費の上限は65万円までとなります。
※証明書が必要になりますので、詳しくは国税庁(外部サイト)にお問い合わせください。
4 ふるさと納税における寄附金税額控除の見直し
平成25年分から復興特別所得税(2.1%)が課税されることに伴い、所得税及び復興特別所得税において寄附金控除の適用を受けた場合は、ふるさと納税(地方公共団体への寄付)に係る住民税の特例控除額が調整されます。
個人住民税のふるさと納税による税額控除額=基本控除額(A)+特例控除額(B)
(A) 基本控除額=(寄附金額-2,000円)×10%
(寄附金額は、総所得金額等の30%が限度)
(B) 特例控除額 (所得割金額等の10%が限度)
現行(平成25年度まで) | (寄附金額-2,000円)×(90%-所得税の限界税率) |
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改正後(平成26年度から) | (寄附金額-2,000円)×(90%-所得税の限界税率×1.021) |
5 公的年金所得者が寡婦(寡夫)控除を受けようとする場合の個人住民税の申告手続きの簡素化
公的年金等に係る所得以外の所得を有しなかった者が、寡婦(寡夫)控除を受けようとする場合、個人住民税の申告書の提出が不要となりました。
ただし、年金保険者に提出する扶養控除申告書に「寡婦(寡夫)」の記載を忘れたり、扶養控除申告書を提出しなかった人は「寡婦(寡夫)」の控除が適用されません。控除の適用にあたっては、確定申告書又は個人住民税の申告が必要となります。
6 個人住民税に係る住宅借入金等特別税額控除の延長・拡充(平成27年1月1日施行)
消費税率の引上げに伴う、税負担増加の影響を平準化、及び緩和する観点から、住宅ローン控除が延長・拡充されました。これに伴い、所得税から控除しきれなかった額を、翌年度分の個人住民税から控除できる期間、控除額ともに変更されました。
改正前(現行) | 改正後(4年間延長) | ||
---|---|---|---|
居住開始 年月日 |
平成11年1月~ |
平成26年1月~ |
平成26年4月~ |
控除限度額 | 所得税の課税 |
所得税の課税 |
所得税の課税 |
※ 平成26年4月~平成29年12月までの控除額の適用は住宅等にかかる消費税率が8%(又は10%)の場合にのみ適用となります。平成26年4月入居でも住宅等にかかる消費税率が5%であった場合は平成26年1月~3月の控除限度額と同じになります。
7 個人住民税の公的年金からの特別徴収制度の見直し(平成28年10月1日施行)
市町村が公的年金の支払をする際に徴収する仮特別徴収税額を、年金所得者の公的年金に係る前年度分の個人住民税の2分の1に相当する額とする等の見直しを行う。
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