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令和4年度以後の個人住民税(市・県民税)の主な改正点

更新日:2023年4月17日

住宅ローン控除の特例の延長

住宅ローン控除における控除期間が10年間から13年間へ延長となる特例措置について、令和3年1月1日から令和4年12月31日までに入居した方も対象となりました。
特別特例取得
消費税10%が適用される住宅を次の期間に契約し、令和3年1月1日から令和4年12月31日までに入居した方
・新築(注文住宅)の場合 令和2年10月1日から令和3年9月30日までの期間
・分譲住宅、中古住宅の取得等の場合 令和2年12月1日から令和3年11月30日までの期間
特例特別特例取得
上記「特別特例取得」対象者のうち、合計所得金額が1,000万円以下であり、かつ、床面積が40平方メートル以上50平方メートル未満の住宅を取得した方。

住宅ローン控除について、詳しくは外部サイトへリンク 新規ウインドウで開きます。国税庁ホームページ:一般住宅の新築等をした場合(外部サイト)外部サイトへリンク 新規ウインドウで開きます。国税庁ホームページ:中古住宅を取得した場合(外部サイト)をご覧ください。

特定配当等及び特定株式等譲渡所得金額に係る申告手続きの簡素化

個人住民税において、特定配当等及び特定株式等譲渡所得金額に係る所得の全部について源泉分離課税(申告不要)とする場合に、原則として確定申告書の提出のみで申告手続が完結できるよう、確定申告書における個人住民税に係る附記事項が追加されます。

セルフメディケーション税制の見直し

セルフメディケーション税制の対象となる医薬品について一定の見直しが行われます。また、手続きの簡素化を図った上で、適用期限が令和8年12月31日まで(令和9年度の住民税まで)延長されます。

セルフメディケーション税制について、詳しくは外部サイトへリンク 新規ウインドウで開きます。厚生労働省ホームページ(外部サイト)をご覧ください。

退職所得課税の適正化

勤続年数5年以下の法人役員等以外の退職金について、退職所得控除を控除した残額のうち300万円を超える部分について、2分の1課税が適用されなくなります。
※退職手当等の支払いを受けるべき日が令和4年1月1日以後の場合について適用します。

お問い合わせ

このページは市民税課が担当しています。
〒760-8571 高松市番町一丁目8番15号本庁舎2階
電話:087-839-2233
ファクス:087-839-2230

Eメール:shiminzei@city.takamatsu.lg.jp

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電話:087-839-2011(代表)
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