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平成28年度以後の個人住民税(市・県民税)の主な改正点

更新日:2018年3月1日

個人市・県民税の課税について

個人住民税における公的年金からの特別徴収制度の見直し

(1)仮特別徴収税額の算定方法の見直し(仮特別徴収税額の平準化)

 平成25年度税制改正で、年間の徴収税額の平準化を図るため、年金特別徴収継続者の仮特別徴収税額を「前年度分の公的年金等に係る所得割額と均等割額の合算額(年税額)の2分の1に相当する額とする」こととなりました。

  仮徴収 本徴収
4月 6月 8月 10月 12月 2月
現行 前年度分の2月と同じ額 (年金に係る税額-仮徴収額)÷3
改正 (前年度分の年金に係る税額÷2)÷3) (年金に係る税額-仮徴収額)÷3
(例)65歳以上の公的年金所得者(市県民税年税額=60,000円、第2年度のみ医療費控除等を申告し、年税額が36,000円になったと仮定する)の場合
年度 初年度 第2年度 第3年度 第4年度
年税額 60,000 36,000
(医療費控除の増等)
60,000 60,000
仮徴収 4月 10,000 10,000 2,000 6,000 18,000 10,000
6月 10,000 10,000 2,000 6,000 18,000 10,000
8月 10,000 10,000 2,000 6,000 18,000 10,000
本徴収 10月 10,000 2,000 18,000 14,000 2,000 10,000
12月 10,000 2,000 18,000 14,000 2,000 10,000
2月 10,000 2,000 18,000 14,000 2,000 10,000

(補足)この例の第3年度、第4年度の表中の仮徴収・本徴収の金額は、現行制度(左)と改正後(右)の比較になります。

(2)転出・税額変更があった場合の公的年金からの特別徴収継続の見直し
 現行制度では賦課期日(1月1日)後に市町村の区域外に転出した場合や、特別徴収する税額が変更された場合、公的年金からの特別徴収は停止(中止)され、普通徴収(納税通知書で納めていただく方法)に切り替わることとされています。

 平成25年度税制改正で、年金所得者の納税の便宜や市町村における徴収事務の効率化の観点から、以下2点の場合でも、一定の要件の下、特別徴収が継続されることとなりました。

(1)賦課期日(1月1日)後、市町村の区域外に転出した場合。
(2)公的年金からの特別徴収税額を通知した後に税額変更があった場合。

(注1)適用時期は平成28年10月1日以後に実施する年金特別徴収からとなります。
(注2)本改正は仮特別徴収税額の算定方法などの見直しを行うものであり、年税額の増減が生じるものではありません。

「ふるさと納税」に係る改正

「ふるさと納税」とは、自分が応援したいと思う地方公共団体(都道府県・市町村)へ寄附を行った場合、現在お住まいの市町村の個人住民税などから控除される制度です。

(1)所得税の最高税率引上げに伴う「ふるさと寄附金」に係る特例控除額の算定方法の改正

 平成25年度税制改正において、平成27年分以後の所得税の最高税率が40パーセントから45パーセントに引上げられたことに伴い、平成28年度以後の寄附金税額控除(ふるさと寄附金)に係る特例控除額の算定に用いる所得税の限界税率を課税所得金額4000万円超の場合は45パーセントとすることとされました。

  住民税適用課税年度 ふるさと寄附金に係る特例控除額の計算方法
改正
平成26年度~平成27年度 (寄附金額-2,000円)×【90パーセント-(0~40パーセント(所得税の限界税率)×1.021)】×特例控除割合
改正
平成28年度以降 (寄附金額-2,000円)×【90パーセント-(0~45パーセント(所得税の限界税率)×1.021)】×特例控除割合

(2)特例控除額の拡充(特例控除限度額の引上げ)

 平成27年度税制改正において、「ふるさと寄附金」に係る寄附金税額控除については、基本控除に加算される特例控除額の上限を個人住民税の所得割額(調整控除後の所得割額)の10パーセントから20パーセントに拡充することとされました。

  住民税適用課税年度 特例控除額の上限
改正前 平成21年度~平成27年度 所得割額の10パーセント
改正後 平成28年度以降 所得割額の20パーセント

なお、分離課税に係る譲渡所得等がある人で、課税総所得金額がない人、若しくは課税総所得金額から人的控除の差の合計額を差し引いた額が0円を下回る人は、平成28年度以降も10%となります。

(3)「ふるさと納税ワンストップ特例制度」の創設(平成27年4月1日以後に行う寄附から適用)

 都道府県・市区町村への寄附金(ふるさと納税」)については、確定申告の不要な給与所得者等がふるさと納税を行う場合、所得税の確定申告を行わなくても所得税・住民税の寄附金控除を住民税側のみで受けられる仕組みとして、「ふるさと納税ワンストップ特例制度」が創設されました。

 詳しくは、こちら(寄附金税額控除について)を御覧ください。

お問い合わせ

このページは市民税課が担当しています。
〒760-8571 高松市番町一丁目8番15号本庁舎2階
電話:087-839-2233
ファクス:087-839-2230

Eメール:shiminzei@city.takamatsu.lg.jp

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