平成24年度以後の個人住民税(市・県民税)の主な改正点
更新日:2018年3月1日
個人市・県民税の課税について
扶養控除の見直し(平成24年度課税分から適用)
(1)年少扶養控除の廃止
子ども手当の創設に伴い、年少扶養親族(16歳未満の扶養親族)に係る扶養控除(所得税38万円、市・県民税33万円)が廃止されます。
(2)特定扶養控除の上乗せ部分の廃止
特定扶養親族(16歳以上23歳未満の扶養親族)は、高校の授業料無償化に伴い、16歳以上19歳未満の扶養親族に限って、扶養控除の上乗せ部分(所得税25万円、市・県民税12万円)が廃止され、扶養控除額が所得税38万円、市・県民税33万円になります。
控除対象扶養親族の年齢 | 現行の控除額 | 改正後の控除額 | ||
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所得税 (平成22年分まで) |
市・県民税 (平成23年度まで) |
所得税 (平成23年分から) |
市・県民税 (平成24年度から) |
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16歳未満 | 38万円 | 33万円 | 控除対象外 (廃止) |
|
16歳以上19歳未満 | 63万円 | 45万円 | 38万円 | 33万円 |
19歳以上23歳未満 | 63万円 | 45万円 | 63万円 (変更なし) |
45万円 (変更なし) |
(3)同居特別障害者加算の特例の改組
扶養親族又は控除対象配偶者が同居の特別障害者である場合において、扶養控除又は配偶者控除の額に所得税35万円、市・県民税23万円を加算する措置(同居特別障害者加算の特例措置)について、年少扶養親族に係る扶養控除の廃止に伴い、特別障害者控除の額に所得税35万円、市・県民税23万円を加算する措置に改められ、同居特別障害者に対する障害者控除の額が所得税75万円、市・県民税53万円となります。
寄附金控除の拡充(平成24年度課税分から適用)
寄附金税額控除の適用下限額を5千円から2千円に引き下げます。
(平成23年1月1日以後に支払する寄附金から適用されます。)
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