平成30年度以後の個人住民税(市・県民税)の主な改正点
更新日:2018年11月29日
給与所得控除の見直しについて
給与所得控除の上限が適用される給与収入は、平成29年分以後は1,000万円(控除額220万)に引き下げることとされました。
上限額が適用される給与収入 | 給与所得控除の上限額 | |
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平成28年分の所得税(注意1) | 1,200万円 | 230万円 |
平成29年分の所得税(注意2) | 1,000万円 | 220万円 |
(注意1)住民税については、平成29年度に適用
(注意2)住民税については、平成30年度に適用
セルフメディケーション推進のためのスイッチOTC薬控除の創設
適切な健康管理の下で医療用薬品からの代替を進める観点から、健康の維持増進及び疾病の予防への取組として、一定の取組を行って伊いる個人が、平成29年1月1日から平成33年12月31日までの間に、本人と生計を一にする親族に係る「スイッチOTC医薬品」の購入費用を1年間に1万2千円を超えて支払った場合には、1万2千円を超える額(控除限度額8万8千円)を所得控除できる特例が創設されました。
※従来の医療費控除とセルフメディケーション税制を同時に利用することはできません。
※申告の際には一定の取組を明らかにする書類とセルフメディケーション税制の明細書が必要です。
適用要件とされる健康の保持増進及び疾病の予防への取組(一定の取組)とは
1月から12月までの1年間に、次の1から5までのいずれか1つに該当する検診等又は予防接種を受けていることを明らかにする書類。
例えば、予防接種の領収書や、健康診断の結果通知表等です。
1.特定検診審査(メタボ検診等)
2.予防接種
3.定期健康診断(事業主)
4.健康診査(人間ドック等で医療保険者が行うもの)
5.がん検診
※検診等又は予防接種に要した費用は、スイッチOTC薬控除の対象となりません
従来の医療費控除 | スイッチOTC薬控除(セルフメディケーション税制) | |
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控除額 | (その年に支払った医療費の総額-保険金等で補てんされる金額)-(10万円又は総所得金額等の合計額の5パーセントのいずれか少ない額) | (その年に支払ったスイッチOTC薬の総額-保険金等で補てんされる金額)-1万2千円 |
控除限度額 | 200万円 | 8万8千円 |
医療費控除・セルフメディケーション税制の申告時における明細書の添付義務化について
平成29年分の所得税の確定申告(住民税申告書は平成30年度)から、医療費控除又はセルフメディケーション税制のいずれかの適用を受ける場合に、領収書の提出の代わりに「医療費控除の明細書」・「セルフメディケーション税制の明細書」を申告の際に添付しなければならないこととなりました。
【経過措置】平成29年分から平成31年分までの所得税の確定申告については、医療費等の領収書の添付または提示によることができます。
(住民税は平成30年度から平成32年度について、医療費の領収書又は提示によることができます。)
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