森林環境税
更新日:2023年12月10日
令和6年度から森林環境税(国税)の課税が始まります
平成31年3月に「森林環境税及び森林環境譲与税に関する法律」が成立し、国税である「森林環境税」(令和6年度から課税開始)及び森林環境税を基に財源を地方に譲与する「森林環境譲与税」(令和元年度から譲与を開始)が創設されました。
趣旨
パリ協定の枠組みの下で温室効果ガス排出削減目標の達成や、災害から国民を守るため、森林整備等に必要な地方財源を安定的に確保する観点から創設されたものです。
納税義務者
- 国内に住所を有する個人
なお、市・県民税が課税されない人(非課税者)については森林環境税が課税されません。
非課税者の要件については、課税のしくみをご覧ください。
税額
年額1,000円を市・県民税と併せて賦課徴収されます。
令和5年度まで | 令和6年度から | |
---|---|---|
森林環境税 | 1,000円 | |
市民税均等割 | 3,500円 | 3,000円 |
県民税均等割 | 1,500円 | 1,000円 |
合計 | 5,000円 | 5,000円 |
森林環境譲与税の使途
間伐や人材育成・担い手の確保、木材利用の促進や普及啓発等の「森林の整備及びその促進に関する費用」に充てることとされています。高松市における森林環境譲与税の使途については、森林環境税及び森林環境譲与税についてをご覧ください。
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