税額控除金額について
更新日:2023年4月1日
税額控除・配当割額控除額・株式等譲渡所得割額控除額
1 配当控除(税額控除)
配当控除は、配当所得について法人段階で法人税が課税され、更に個人段階でも所得税と個人住民税が課税されるため、その二重課税を調整するために設けられた制度です。
配当控除の適用のある配当所得は、内国法人から受ける利益の配当、剰余金の分配及び証券投資信託等の収益の分配等であり、下記の表の区分に応じた金額を所得割額を限度として控除することができます。
課税総所得金額等 | 1,000万円以下の部分 | 1,000万円超の部分 | |||
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種類 | 市民税 | 県民税 | 市民税 | 県民税 | |
利益の配当等 | 1.6% | 1.2% | 0.8% | 0.6% | |
私募証券投資信託等 | 外貨建等証券投資信託以外 | 0.8% | 0.6% | 0.4% | 0.3% |
外貨建等証券投資信託 | 0.4% | 0.3% | 0.2% | 0.15% |
区分 | 市民税 | 県民税 |
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配当控除 | 5分の3 | 5分の2 |
2 外国税額控除(税額控除)
外国で所得税や個人住民税と同じような税金を課税された場合、外国での税額の一部を同じ所得に対する日本の税金から差し引くことができます。
これは同じ所得に対して、外国と日本との間で生じる二重課税の状態を調整するための制度です。
計算方法は、次のようになっています。
控除額の計算方法 | |
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所得税の控除額 | 【所得税の控除額】=【日本での所得税額】×(【外国での所得総額】÷【その年の所得総額】) この金額を【所得税】から差し引きます。 |
県民税の控除額 | 【日本での所得税額】から引ききれなかった額がある場合 【所得税の控除額】の12%を限度に【残りの控除額】を【県民税の所得割】から差し引きます。 |
市民税の控除額 | 【所得税】【県民税】から引ききれなかった額がある場合 【所得税の控除額】の18%を限度に【残りの控除額】を【市民税の所得割】から差し引きます。 |
※なお、上記の計算で控除しきれないときは、3年間の繰越控除等が認められています。
3 住宅借入金等特別税額控除(税額控除)
所得税の住宅ローン控除を受けた後、所得税から控除しきれなかった額を翌年度分の個人住民税から控除出来る制度が創設されています。
所得税の住宅ローン控除可能額のうち所得税において控除しきれなかった額と、次の表の控除限度額のいずれか小さい金額が、個人住民税の所得割額から控除されます。
居住開始年月 | 控除期間 | 控除限度額 | |||
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平成21年1月~平成26年3月 |
10年 |
前年分の所得税の課税総所得金額等×5% |
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平成26年4月~ |
特定取得 |
前年分の所得税の課税総所得金額等×7% |
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上記以外 |
前年分の所得税の課税総所得金額等×5% |
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令和元年10月~ |
特別特定取得 |
13年 |
前年分の所得税の課税総所得金額等×7% |
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特定取得 |
10年 | ||||
上記以外 |
前年分の所得税の課税総所得金額等×5% |
(注1)居住開始日、契約時期等一定の条件があります。
初めて住宅ローン控除の適用を受ける人は、税務署での確定申告が必要となります。その確定申告をもって住民税の住宅ローン控除の適用手続がされたものとなります。給与所得者の場合、2年目以降は勤務先の年末調整で控除を受けられますが、過年度の控除を受ける場合は、税務署での確定申告が必要になります。
※特定増改築等(バリアフリー改修工事、省エネ改修工事、多世帯同居改修工事)に係る住宅ローン控除(措法41の3の2)、住宅耐震改修特別控除(措法41の19の2)、住宅特定改修特別税額控除(措法41の19の3)、認定住宅新築等特別税額控除(措法41の19の4)については個人住民税の住宅ローン控除は適用されません。
所得税の住宅ローン控除について、詳しくは国税庁ホームページ(外部サイト)をご覧ください。
4 寄附金税額控除(税額控除)
個人住民税における寄附金に係る控除が従来の所得控除方式から税額控除方式に変わり、控除対象となる額も拡充されました。(H21年度以降)
控除を受ける手続きは、寄附を行った人が都道府県・市区町村が発行する領収書等を添付して申告していただく必要があります。
所得税の確定申告を行う人は、住民税の申告は不要です。所得税の確定申告を行わない人は、お住まいの市区町村へ住民税の申告を行っていただく必要があります。
(注)個人住民税の寄附金税額控除だけを受けようとする場合には、所得税の申告の代わりにお住まいの市区町村へ申告することもできますが、所得税の控除は受けられませんのでご注意ください。
区分 | 平成20年度以前 | 平成21年度~23年度 | 平成24年度~25年度 | 平成26年度以降 | |
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控除の対象となる寄附金 | ○地方公共団体(都道府県・市区町村) ○香川県共同募金会 ○日本赤十字社香川県支部 |
○地方公共団体(都道府県・市区町村)=ふるさと納税 ○香川県共同募金会 ○香川県日本赤十字社の支部 ○香川県又は高松市が条例指定した団体 |
○地方公共団体(都道府県・市区町村)=ふるさと納税 ○香川県共同募金会 ○日本赤十字社香川県支部 ○香川県又は高松市が条例指定した団体 |
○地方公共団体(都道府県・市区町村)=ふるさと納税 ○香川県共同募金会 ○日本赤十字社の香川県支部 ○香川県又は高松市が条例指定した団体 |
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控除方式 | 所得控除方式 | 税額控除方式 | 税額控除方式 | 税額控除方式 | |
控除率 | 地方公共団体以外への寄附金 | 適用対象寄附金×税率(10%) | [適用対象寄附金-5千円]×10% | [適用対象寄附金-2千円]×10% | [適用対象寄附金-2千円]×10% |
地方公共団体への寄附金(ふるさと納税) | (1)基本控除と(2)住民税特例控除の合計額が税額控除になります。 (1)[適用対象寄附金-5千円]×10% (2)[適用対象寄附金-5千円]×[90%-所得税の限界税率(図1)] ※(2)の額については、個人住民税の所得割額の10%を限度 |
(1)基本控除と(2)住民税特例控除の合計額が税額控除になります。 (1)[適用対象寄附金-2千円]×10% (2)[適用対象寄附金-2千円]×[90%-所得税の限界税率(図1)] ※(2)の額については、個人住民税の所得割額の10%を限度 |
(1)基本控除と(2)住民税特例控除の合計額が税額控除になります。 (1)[適用対象寄附金-2千円]×10% (2)[適用対象寄附金-2千円]×[90%-所得税の限界税率(図1)×1.021] ※(2)の額については、平成28年度以降個人住民税の所得割額の20%を限度(平成27年度までは10%) |
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適用対象寄付金の限度額 | 総所得金額等の25% | 総所得金額等の30% | 総所得金額等の30% | 総所得金額等の30% | |
適用下限額 | 10万円 | 5千円 | 2千円 | 2千円 |
※所得税については寄附金を行った年分の所得税から、また、個人住民税については寄附を行った翌年度分の個人住民税から控除します。
※課税総所得金額が無い方、若しくは課税総所得金額から人的控除の差の合計額を差し引いた額が0円を下回る方で、分離課税に係る譲渡所得等がある方は、平成27年4月1日に改正された地方税法の改正の対象でなかったため、住民税特例控除の限度額は所得割の10%のまま据え置かれていましたが、平成28年度以降20%と改正されました。
課税総所得金額 | 限界控除率 |
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0円以上195万円以下 | 5% |
195万円を超え330万円以下 | 10% |
330万円を超え695万円以下 | 20% |
695万円を超え900万円以下 | 23% |
900万円を超え1,800万円以下 | 33% |
1,800万円を超え4,000万円以下 | 40% |
4,000万円超(平成27年分以降の所得税から適用) | 45% |
「ふるさと納税ワンストップ特例制度」の創設について(平成27年4月1日以後に行う寄附から適用)
都道府県・市区町村への寄附金(ふるさと納税)については、確定申告の不要な給与所得者等がふるさと納税を行う場合、所得税の確定申告を行わなくても所得税・住民税の寄附金控除を住民税側のみで受けられる仕組みとして、「ふるさと納税ワンストップ特例制度」が創設されました。
(注)以下、(1)~(3)に当てはまる人に限り、ワンストップ特例制度が適用されます。
(1)平成27年4月1日以降に行った都道府県・市区町村への寄附金であること。
(2)ふるさと納税を行った自治体の団体数が、5団体以内であること。
(3)確定申告や住民税の申告をする必要がない人。
特例制度が適用となった場合の控除額の計算、限度額は、確定申告を行った場合と変わりませんが、所得税からの控除額相当分(申告特例額)が、控除額に加算されます。
制度の詳細につきましては、こちら(総務省ホームページ:ふるさと納税ポータルサイト)(外部サイト)を御覧ください。なお、この制度の適用を希望される方は、お申し出が必要です。ワンストップ申告特例申請の手続き等につき、詳しくは、こちら(ふるさと高松応援サイト)をご覧ください。
■ワンストップ申告特例申請が無効(なかったものとみなす)となる場合について
以下の場合には、ワンストップ特例が無効となります。
無効となった場合、ふるさと納税の寄附金控除を受けることができません。
○所得税の確定申告を行った場合(賦課決定後の期限後申告を含む)
○個人住民税の申告を行った場合(賦課決定後の期限後申告を含む)
○「ふるさと寄附金」の自治体の数が5を超えた場合
○申告特例申告書(変更届出書含む)の住所等に相違があり、賦課期日(1月1日現在)に居住している市区町村に申告特例通知書が1月11日から1月31日までに送付されない など
■ご注意ください!
住民税の賦課決定時にワンストップ申告特例申請により特例適用を受けていた者が、期限後申告で所得税の確定申告(還付申告含む)を行った場合、申告特例申請は無効となります。
住民税で税額控除していた所得税相当額の申告特例控除額等「なかったもの」として改めて個人住民税の再計算(更正)をすることとなり、別途納付書で納税していただくこととなります。(申告があった年分に応じ最大5年間遡及することとなります。)
■ワンストップ特例の無効により、特例が受けられなくなった場合の手続きについて
ワンストップ特例が無効となった場合は、個人住民税の控除(所得税の控除相当額「申告特例控除額」を含む)を受けることができなくなります。控除の適用を受けるには、領収書又は寄附金受領証明書を添付し改めて所得税の確定申告(修正申告・更正の請求を含む)が必要になります。
また、公的年金等の収入金額の合計額が400万円以下であり、かつ、その公的年金等の全部が源泉徴収の対象となる場合において、公的年金等に係る雑所得以外の所得金額が20万円以下の場合、確定申告が不要とされている者が住民税の申告を行う場合においても、領収書又は寄附金受領証明書を添付し控除の適用を受けることができます。ただし、住民税の寄附金税額控除(基本控除・特例控除)だけとなります。
5 調整控除(税額控除)
調整控除とは、税源移譲に伴い生じる所得税と市・県民税(個人住民税)の人的控除額(扶養控除、基礎控除等)の差に基づく負担増を調整するための控除です。
調整控除の額は、個々の納税者の人的控除の適用状況に応じて、他の税額控除に先立ち、税率適用後の所得割の額から控除されます。
※令和3年度税制改正により、合計所得が2,500万円を超える場合は適用されないこととされました。
合計課税所得金額 | 減額する金額 |
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200万円以下の場合 | (1)と(2)のいずれか小さい金額の5% (1)人的控除額の差額の合計額 (2)合計課税所得金額 |
200万超の場合 | {人的控除額の差の合計額-(合計課税所得金額-200万円)}×5% ただし、この金額が2,500円未満の場合は、2,500円とします。 |
※人的控除額とは、配偶者控除、配偶者特別控除、扶養控除、寡婦(夫)控除、障害者控除、勤労学生控除、基礎控除等をいいます。
※人的控除額の一覧表は、こちらをご覧ください。
※合計課税所得金額とは、課税総所得金額、課税退職所得金額及び課税山林所得金額の合計額をいいます。
区分 | 市民税 | 県民税 |
---|---|---|
調整控除 | 5分の3 | 5分の2 |
6 配当割額控除額又は株式等譲渡所得割額控除額
上場株式等の配当と特定口座で取引された上場株式等の譲渡所得(源泉徴収することを選択したもの)からは、あらかじめ配当割と株式等譲渡所得割として個人住民税が5%徴収されています。そのため、この2つの所得は申告不要とされていますが、申告することも可能です。
申告した場合は、すでに徴収されている配当割と株式等譲渡所得割を個人住民税の所得割額から控除し、控除しきれない額は当該年度の課税額に納期の早いものから順に充当します。充当しきれない場合には還付します。
区分 | 市民税 | 県民税 |
---|---|---|
配当割額控除額又は株式等譲渡所得割額控除額 | 5分の3 | 5分の2 |
特例措置の軽減税率により、平成15年から25年までは上場株式等の配当と株式譲渡所得に対する税率は10%(住民税3%、所得税7%)でした。軽減税率の廃止により平成26年(平成27年度課税分)から本則税率20%(住民税5%、所得税15%)が適用されます。
年度 (年分) |
平成26年度まで (平成25年分まで) |
平成27年度から (平成26年分から) |
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税率 | 軽減税率10% (住民税3%、所得税7%) |
本則税率20% (住民税5%、所得税15%) |
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