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要配慮者利用施設に係る洪水時等の避難確保計画の作成等について

更新日:2024年2月27日

平成29年6月に、水防法及び土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律(以下「土砂災害防止法」という。)が改正され、浸水想定区域及び土砂災害警戒区域内に立地する要配慮者利用施設の所有者又は管理者は、避難確保計画の作成、市長への報告及び同計画に基づく訓練の実施が義務付けられました。
対象施設の所有者又は管理者様におかれましては、水害や土砂災害に備え、利用者の円滑かつ迅速な避難の確保を図るため、早急に適切な対応をお願いします。

1.避難確保計画について

避難確保計画とは、水害や土砂災害が発生するおそれがある場合における、施設利用者の円滑かつ迅速な避難の確保を図るために必要な事項を定めた計画です。

避難確保計画に
定める事項

  • 防災体制
  • 情報収集及び伝達
  • 避難誘導
  • 避難確保を図るための施設の整備
  • 防災教育及び訓練の実施
  • 自衛水防組織の業務(水防法に基づき、自衛水防組織を設置する場合) 等

2.対象施設と義務付けられている内容について

災害種別

対象となる
要配慮者利用施設

義務付けられている内容 根拠法令
洪水 洪水浸水想定区域内にあり、高松市地域防災計画に名称や所在地等を定められた施設
  • 避難確保計画の作成
  • 作成した計画を市へ報告(提出)
  • 避難訓練を実施
  • 避難訓練の結果を市へ報告(報告書の提出)
  • 【努力義務】自衛水防組織の設置
水防法
高潮

高潮浸水想定区域内にあり、高松市地域防災計画に名称や所在地等を定められた施設

  • 避難確保計画の作成
  • 作成した計画を市へ報告(提出)
  • 避難訓練の実施
  • 避難訓練の結果を市へ報告(報告書の提出)
  • 【努力義務】自衛水防組織の設置
水防法

土砂災害

土砂災害警戒区域・土砂災害特別警戒区域内にあり、高松市地域防災計画に名称や所在地等を定められた施設

  • 避難確保計画の作成
  • 作成した計画を市へ報告(提出)
  • 避難訓練の実施
  • 避難訓練の結果を市へ報告(報告書の提出)

土砂災害防止法

対象となる要配慮者利用施設については、高松市地域防災計画 資料編を御覧ください。
 新規ウインドウで開きます。高松市地域防災計画はこちら

3.計画の作成について

実効性のある避難確保計画を作成するには、施設管理者の皆様が主体的に作成いただくことが重要です。必要に応じて、ひな形等を活用の上、各施設の立地条件や周辺の状況、人員体制等に応じた計画を作成してください。また、既に作成済みの消防計画等に必要事項を追記して避難確保計画とすることも可能です。

(1) 新規で作成する場合

ひな形(様式例)

これらのひな形は、洪水・内水・高潮・土砂災害・津波の5項目について作成できる内容になっておりますので、貴施設の所在地における災害リスク(洪水・高潮・土砂災害など)に応じたものを使用してください。避難確保計画の様式は任意ですので、既に作成済みの計画に必要事項が記載されている場合は、ひな形を用いて新たに作り直す必要はありません。作成済みの計画を提出してください。

計画作成・活用の手引き(令和4年3月)

避難確保計画の各項目の考え方などについてまとめたものです。作成の参考にしてください。

なお、過去の手引き内では、文言のうち、令和3年5月の災害対策基本法の一部改正に伴い、避難情報の名称が変更になっている箇所がありますので、ご注意ください。

記載例

(2) 既存の消防計画に追記する場合

消防計画等、すでに災害に関する具体的な計画がある場合は、それに追記することで、避難確保計画とすることができます。作成方法については、以下の国土交通省の資料やホームページ等を御参照ください。

※高潮の避難確保計画を作成する場合は、計画の記載例も参考にしながら、適宜、「洪水」を「高潮」に読み替えてください。

4.避難確保計画の提出方法について

避難確保計画等を作成(変更)した場合は、所定の様式を添付し、指定部数を関係課等へ提出してください。
なお、既存の消防計画に「洪水時等の避難確保計画」の項目を追加して作成した場合は、施設の所在地を管轄する消防署への提出が必要となりますので御注意ください。
提出先(関係課又は管轄の消防署)が不明な場合は、お手数ですが、危機管理課までお問い合わせください。

【注意事項】
 令和3年5月の水防法・土砂災害防止法の改正に伴い、令和4年度から避難確保計画を提出する際の添付書類、及び避難訓練実施報告書の様式が変更となっておりますので御注意ください。

【避難確保計画を新規で(単体で)作成した場合】

所定の様式(チェックリスト)を2部添付し、関係課へ計画を2部提出

【既存の消防計画に項目を追加して作成した場合】

所定の様式2種(チェックリスト、消防計画作成(変更)届)を2部ずつ添付し、住所地を管轄する消防署へ計画を4部提出

5.避難訓練実施報告書の提出について

避難確保計画の作成後、計画をより実効性のあるものとするため、少なくとも年に1回以上、同計画に基づき、洪水・土砂災害を想定した避難訓練(図上訓練又は実働訓練)を行ってください。また、訓練後に、次のとおり、実施報告書の御提出をお願いします。

【避難確保計画に基づき、洪水・土砂災害を想定した避難訓練を行った場合】

避難訓練実施報告書(洪水・土砂)に、必要事項を記入し、関係課へ2部提出してください。
提出先が不明な場合は、お手数ですが、危機管理課までお問い合わせください。

6.避難確保計画作成講習会の資料について(令和5年7月 一部修正)

令和2年1月開催の避難確保計画作成講習会の資料については、次のとおりです。
(令和4年4月 提出様式の変更に伴い、一部修正)
(令和5年7月 計画の提出先変更に伴い、一部修正) 

7.参考ホームページ及び資料

…高松地方気象台作成資料

…講習会配布資料(香川県作成)

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お問い合わせ

このページは危機管理課が担当しています。
〒760-8571 高松市番町一丁目8番15号防災合同庁舎3階
電話:087-839-2184
ファクス:087-839-2210

Eメール:bousai@city.takamatsu.lg.jp

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