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高松市緑化事業助成制度(生垣設置、ブロック塀撤去等)

更新日:2018年4月1日

高松市緑化事業助成制度

高松市では、花と緑の調和した美しいまちづくりを推進し、市民の生活環境の向上に寄与することを目的として、高松市内の民有地を緑化する方に対し、予算の範囲内で助成金を交付しています。

助成金の交付対象となる事業・助成金額は、次に掲げるとおりです。

生垣設置事業

居住の用に供する建築物の敷地内に新しく生垣を設置する事業で、次の要件を満たすもの

【対象地域】
 居住誘導区域・都市機能誘導区域(都市再生特別措置法第81条第2項第2号又は第3号に規定する区域)
【対象者】
 対象地域内に敷地を所有する高松市民(市税の滞納がないこと)
【交付の要件】(全て満たすこと)
 (1)公衆用道路(建築基準法(昭和25年法律第201号)第43条第1項に規定する道路をいう。)に面して延長2メートル以上設置するもの。
 (2)樹木は高さが50センチメートル以上の常緑樹を1メートル当たり2本以上植えるもの。
 (3)生垣をブロック塀その他通風の悪い構造物の内側に設置する場合又は石垣等でかさ上げする場合は、
  構造物等の高さは1メートル以下とすること。
 ※市内は、既存のブロック塀等を撤去等して生垣を設置する場合、対象となる。
【助成金額】
 次のアからウまでに掲げる額のいずれか少ない額
 ア 植栽工事費(樹木購入費、土壌改良経費その他植栽のために必要な経費をいう。)の合計額に
  3分の2を乗じて得た額
 イ 生垣の総延長のメートル数(1メートル未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てるものとする。)
  に5,000円を乗じて得た額。ただし、既存のブロック塀等を取り壊して生垣を設置する場合は、当該額に
  取り壊した既存のブロック塀等の長さ1メートルにつき2,500円を乗じて得た額を加算して得た
  額とする
 ウ 15万円
 ※100円未満の端数が生じる場合は、これを切り捨てるものとする。
 ※助成金の交付は、対象となった敷地について1回限り。

環境保全緑化事業

事業所(店舗、事務所等をいう。)の敷地内に新しく樹木を植栽する事業で、次の要件を満たすもの
 
【対象地域】
 居住誘導区域・都市機能誘導区域(都市再生特別措置法第81条第2項第2号又は第3号に規定する区域)
【対象者】
 対象地域内の敷地の所有者(市税の滞納がないこと)
【交付の要件】(全て満たすこと)
 (1)公衆用道路(建築基準法(昭和25年法律第201号)第43条第1項に規定する道路をいう。)に面する植栽部分の長さが2メートル以上であること。
 (2)植栽をブロック塀その他通風の悪い構造物の内側に設置する場合又は石垣等で植栽帯をかさ上げ
  する場合は、構造物等の高さは1メートル以下とすること。
 ※市内は、既存のブロック塀等を撤去等して樹木を植栽する場合、対象となる。
【助成金額】
 次のア及びイに掲げる額のいずれか少ない額
 ア 植栽工事費に3分の2を乗じて得た額
 イ 15万円
 ※100円未満の端数が生じる場合は、これを切り捨てるものとする。
 ※助成金の交付は、対象となった敷地について1回限り。

屋上緑化事業

建築物の屋上に新たに緑化施設を設置する事業で、次の要件を満たすもの

【対象地域】
 近隣商業地域・商業地域(都市計画法第9条第9項又は第10項に規定する地域)
【対象者】
 対象地域内に建築物を所有する人(市税の滞納がないこと)
【交付の要件】
 屋上緑化面積(樹木、地披植物を植栽した緑化面積をいう。ただし、成長時の樹冠が植栽基盤外におよぶ
場合は、基盤外の樹冠投影部分を緑化面積に含めることができる。)が、10平方メートル以上、かつ、屋上
面積の20パーセント以上であること。
【助成金額】
 次のアからウまでに掲げる額のいずれか少ない額
 ア 屋上緑化工事費(樹木購入費、土壌購入費その他屋上に緑化施設を設置するために必要な経費)の
  合計額に2分の1を乗じて得た額
 イ 屋上緑化面積(1平方メートル未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てるものとする。)1平方
  メートルにつき5万円を乗じて得た額
 ウ 50万円
 ※100円未満の端数が生じる場合は、これを切り捨てるものとする。
 ※助成金の交付は、対象となった建築物について1回限り。

壁面緑化事業

建築物の壁面に新たに緑化施設を設置する事業で、次の要件を満たすもの

【対象地域】
 近隣商業地域・商業地域(都市計画法第9条第9項又は第10項に規定する地域)
【対象者】
 対象地域内に建築物を所有する人(市税の滞納がないこと)
【交付の要件】
 壁面緑化面積(緑化しようとする壁面の水平延長に1メートルを乗じた面積とする。ただし、傾斜した壁面
では、緑化しようとする部分の水平投影面積とする。)が、10平方メートル以上であり、かつ、当該壁面緑
化施設の高さが1メートル以上であるもの。
【助成金額】
 次のアからウまでに掲げる額のいずれか少ない額
 ア 壁面緑化工事費(樹木購入費。土壌購入費その他壁面に緑化施設を設置するために必要な経費)の
  合計額に2分の1を乗じて得た額
 イ 壁面緑化面積(1平方メートル未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てるものとする。)1平方
  メートルにつきに5,000円を乗じて得た額
 ウ 20万円
 ※100円未満の端数が生じる場合は、これを切り捨てるものとする。
 ※助成金の交付は、対象となった建築物について1回限り。

助成金の交付を受けた人は、次に掲げる事項を守っていただきます。

・助成金の交付を受けたときから5年間は、生垣、樹木等助成対象物を適切に管理すること。
・せん定、病害虫防除、施肥等により植栽した樹木の健全な育成を図ること。

高松市緑化事業助成制度について

申請書等ダウンロード

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お問い合わせ

このページは公園緑地課が担当しています。
〒760-8571 高松市番町一丁目8番15号本庁舎9階
電話:087-839-2494
ファクス:087-839-2491

Eメール:kouryoku@city.takamatsu.lg.jp

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電話:087-839-2011(代表)
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