高松市小規模災害見舞金及び弔慰金等について
更新日:2026年7月29日
災害により住居に被害を受けた世帯や、災害により亡くなられた市民の御遺族等に対し、市独自の制度である「小規模災害見舞金及び弔慰金」等を支給します。
なお、住宅火災の場合は、高松市消防局から、「全損」または「半損」の被害判定通知が市地域共生社会推進課に届き次第、支給対象となる方に、市から支給手続きの御案内をいたします。
支給要件
(1)災害により住居に被害を受けたとき
(2)災害により市民が亡くなられたとき
災害
暴風、豪雨その他異常な自然現象及び火災により生じた被害で、高松市災害弔慰金の支給等に関する条例(昭和49年高松市条例第37号)の適用に至らない小規模なもの
住居
現に生活の本拠として居住の用に供している高松市内の建物
被害
高松市消防局(火災の場合)または納税課(火災以外の自然災害の場合)が被害を調査し、その結果、「全損」または「半損」と判定された住宅
〇全損:住居の7割以上が壊れた、焼失した、または流出した状態、または被害が7割未満でも、残った部分を修理しても再び住むことができない状態
〇半損:住居の2割以上が壊れた、焼失した、または流出した状態で、全損に該当しない状態
市民
災害により被害を受けた当時、高松市内に住所を有していた方
支給内容(見舞金・弔慰金・物資)
| 項目 | 概要 |
|---|---|
小規模災害見舞金・弔慰金の支給 |
被害を受けた世帯等に対して、見舞金・弔慰金を支給します。 |
毛布・緊急セットの支給 |
住家の全焼・全壊・流失・半焼・半壊・床上浸水世帯に対して、毛布・緊急セットが支給されます。 |
支給手続
〇火災により被害を受けた場合は、高松市消防局から、「全損」または「半損」の被害判定通知が市地域共生社会推進課に届き次第、支給対象となる方に、市から支給手続きの御案内をいたします。
〇火災以外の自然災害により被害を受けた場合は、市納税課で、罹災証明書の発行を受けていただいた上で、当該罹災証明書を添えて、市地域共生社会推進課へ申請してください。
(納税課による罹災証明書の発行手続については、こちらをクリックしてください。)
詳細については、市地域共生社会推進課までお問い合わせください。
なお、住宅火災で被災された場合の証明書の発行や減免手続き等については、以下のPDF資料をご覧ください。
住宅火災で被災された方の各種手続等の担当課一覧(PDF:356KB)
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お問い合わせ
このページは地域共生社会推進課が担当しています。
〒760-8571 高松市番町一丁目8番15号本庁舎6階
電話:087-839-2372
ファクス:087-839-2375


















