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【令和6年1月2日以降に高松市へ転入された方等へ】令和7年度高松市定額減税調整給付金(不足額給付)

更新日:2025年9月5日

【ご確認ください】令和6年1月2日以降に他自治体から高松市に転入された方又は令和7年度新たに地方税法第294条第3項の規定により高松市で住民税が課税された方へ

 高松市では、下記(1)又は(2)に該当する方の令和6年度課税情報について、課税地の自治体へ問い合わせて課税情報を確認し、支給対象であると思われる方へ、9月8日から順次、ハガキ又は封筒で不足額給付のご案内をします。しかしながら全ての転入者等について、令和6年度の課税状況を把握できず、不足額給付の支給対象かどうか確認できていない方もいらっしゃいます。(照会先の自治体から必要な情報がいただけなかった場合など)

(1)令和6年1月2日以降、高松市に転入された方

(2)令和7年1月1日時点で高松市に住民票を置いてないが、地方税法第294条第3項の規定により、令和7年度新たに高松市で住民税が課税されている方


 ご自身が支給対象であると思われる場合は、9月8日以降、給付金コールセンター(087-826-0442)へ書類の発送対象となっているか、ご本人様からお問い合わせください。その結果、書類の発送対象であると確認できなかった場合は、申請していただく必要があります。(審査の結果、対象外となることもあります。)


 申請方法は下記ページの「(3)支給対象者と思われる方で、「支給のお知らせ」(ハガキ)・「確認書」(封筒)が届かなかった方は以下の申請が必要です。」をご確認ください。

→ 令和7年度高松市定額減税調整給付金(不足額給付)について

お問い合わせ

このページは地域共生社会推進課(給付金担当)が担当しています。
〒760-8571 高松市番町一丁目8番15号
電話:087-839-2112

Eメール:rinkyu@city.takamatsu.lg.jp

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