玉藻公園内行為及び占用許可申請について
更新日:2024年7月2日
玉藻公園内行為及び占用許可申請
玉藻公園内行為許可申請
高松市都市公園条例第3条に基づき、玉藻公園内で下記に該当する行為をする場合、「公園内行為許可申請書」を提出の上、予め許可を受けるとともに、同条例第10条に基づく使用料をお支払いください。
- 物品を販売し、又は頒布すること
- 業として写真、映画等を撮影すること
- 興行を行うこと
- 運動会、競技会、集会、展示会、博覧会、演奏会その他これらに類する催しのために公園の全部又は一部を独占して利用すること。
注意
「2、業として写真、映画等を撮影すること」について、業とは、撮影を行うことまたは撮影した写真及び動画等を掲載又は販売することにより、対価を得る場合を指します。
使用料
使用料の減免について(撮影)
業として写真、映画等を撮影する場合、玉藻公園で撮影をされたことが分かる旨のクレジットを、撮影した写真、映像等に表記していただくこと(玉藻公園のPRに資すること)で使用料の減免の対象となります。
減免を希望される場合は「公園内行為許可申請書」及び「公園使用料減免申請書」を提出してください。
申請書
玉藻公園内占用許可申請
都市公園法第6条に基づき、玉藻公園内において公園施設以外の仮設工作物等を設けるなどして占用をする場合、「公園内占用許可申請書」を提出の上、予め許可を受けるとともに、高松市都市公園条例第10条に基づく使用料をお支払いください。なお、占用の期間は10年を超えることができません。
使用料
申請書
提出先
公園内行為及び占用許可申請書は、下記のいずれかに御提出ください。
- 玉藻公園管理事務所:〒760-0030 高松市玉藻町2番1号
- 高松市文化財課:〒760-8571 高松市番町一丁目8番15号
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お問い合わせ
このページは文化財課が担当しています。
〒760-8571 高松市番町一丁目8番15号本庁舎7階
電話:087-839-2660 ファクス:087-839-2659
(高松市埋蔵文化財センター)
住所:〒760-0017 高松市番町一丁目5番1号
電話:087-823-2714 ファクス:087-823-2715
(高松市歴史資料館)
住所:〒760-0014 高松市昭和町一丁目2番20号(サンクリスタル高松4階)
電話:087-861-4520 ファクス:087-837-9114
(高松市石の民俗資料館)
住所:〒761-0121 高松市牟礼町牟礼1810番地
電話:087-845-8484 ファクス:087-845-5693
(高松市香南歴史民俗郷土館)
住所:761-1402 高松市香南町由佐253番地1
電話:087-879-0717 ファクス:087-879-1818
(高松市讃岐国分寺跡資料館)
住所:〒769-0102 高松市国分寺町国分2177番地1
電話:087-874-8840 ファクス:087-874-8840
(菊池寛記念館)
住所:〒760-0014 高松市昭和町一丁目2番20号(サンクリスタル高松3階)
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