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介護職員等処遇改善加算等について

更新日:2024年6月11日

実績報告書の提出について

提出書類及び記入例

※令和6年度分の実績報告については、お問い合わせください。

提出期限

令和5年度分 令和6年7月31日(水曜日)必着
※各事業年度における最終の加算の支払いがあった月の翌々月末日までに、実績報告書の提出が必要となります。

提出方法

窓口持参、郵送又は電子メールで御提出ください。
※郵送の場合:「介護職員等処遇改善加算等計画書在中」と朱書きしてください。
※メールの場合:件名「<法人名>介護職員等処遇改善加算等計画書」とし、送付誤りに御注意ください。

提出先

高松市 介護保険課 相談指導係 処遇改善加算担当者
郵送先:〒760-8571 高松市番町一丁目8番15号
メール:kaigo@city.takamatsu.lg.jp

関連通知


【変更(辞退)届提出後の実績報告について】
年度の途中で、法人内全ての事業所の廃止又は介護職員処遇改善加算等の算定を終了した場合は、その年度の始めから廃止日又は加算算定終了日までの賃金改善について実績報告書の提出が必要です。(吸収合併等により合併法人が併せて実績報告を行う場合を除く。)

計画書の提出について

提出書類及び記入例

 令和6年3月時点で加算を未算定の事業所が、令和6年6月以降、新規に新加算Ⅲ又はⅣを算定する場合には、新加算Ⅲ又はⅣに対応する令和6年4月及び5月の旧3加算の区分の算定と併せて、(未算定)の計画書での作成及び提出が可能です。
 同一法人内の事業所数が10以下の介護サービス事業者が令和6年6月以降に新規に加算を算定する場合は、通常の計画書又は(未算定)の計画書をお使いください。

参考資料

 旧3加算を算定している事業所が、6月以降に算定する新加算の加算区分を検討するために御活用いただける、支援ツールです。

※本加算を活用した処遇改善の実施につきまして、下記の厚生労働省相談窓口において、介護サービス事業所・施設等からのお問い合わせ対応を行っています。
 介護職員等処遇改善加算等 厚生労働省相談窓口
  電話:050-3733-0222
  受付時間:9時~18時(土日含む)

関連通知

提出期限

算定を希望する月の前々月末日までに当該計画書を御提出ください。
※書類の補正期間を考慮し、書類の準備が出来次第、早めに御提出いただきますようお願いします。

※新規に加算を算定する、又は加算区分を変更する事業所は、併せて以下の書類の提出が必要です。
 【提出書類】「介護給付費算定に係る体制等に関する届出書」及び「体制等状況一覧表」
 【提出方法】他の体制届と同様に窓口持参又は郵送での紙提出をお願いします。
 提出期限はサービスにより異なりますので、詳細は、こちら(介護給付費算定に係る体制等に関する届出関係)を御確認ください。
 

変更の届出について

 介護サービス事業者等は、処遇改善加算等を取得する際に提出した計画書に変更((1)から(6)までのいずれかに該当する場合に限る。)があった場合には、(1)から(5)までに定める事項を記載した変更に係る届出書と併せて変更後の計画書を提出してください。
 また、(6)に係る変更のみである場合には、(6)に定める事項を記載した変更に係る届出書と併せて実績報告書を提出してください。

関連様式

算定を不要とする旨の申出書

令和5年度介護職員処遇改善加算、介護職員等特定処遇改善加算及び介護職員等ベースアップ等支援加算算定事業者で、令和6年度の加算算定を希望しない事業者は、次の書類を提出してください。

特別な事情に係る届出書

事業継続のため、職員の賃金水準を引き下げたうえで賃金改善を行う場合に提出が必要です。(計画書に添付)

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お問い合わせ

このページは介護保険課が担当しています。
〒760-8571 高松市番町一丁目8番15号本庁舎1階


<介護保険課>
電話:087-839-2326
ファクス:087-839-2337

Eメール:kaigo@city.takamatsu.lg.jp

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電話:087-839-2011(代表)
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