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介護職員等処遇改善加算等について

更新日:2024年3月28日

計画書の届出について

提出書類及び記入例

 同一法人内の事業所数が10以下の介護サービス事業者等については(小規模)の計画書での作成及び提出が可能です。
 また、令和6年3月時点で加算を未算定の事業所が、令和6年6月以降、新規に新加算Ⅲ又はⅣを算定する場合には、新加算Ⅲ又はⅣに対応する令和6年4月及び5月の旧3加算の区分の算定と併せて、(未算定)の計画書での作成及び提出が可能です。

※以下の場合は、併せて「介護給付費算定に係る体制等に関する届出書」及び「体制等状況一覧表」の提出が必要です。
 【令和6年4月~5月分】
  ・旧3加算を新たに算定する場合
  ・旧3加算の加算区分を変更する場合
  ◎提出期限:令和6年4月12日(金曜日)
 【令和6年6月分~】
  ・処遇改善加算等を算定する全ての事業所
  ◎提出期限:居宅系サービス 令和6年5月15日(水曜日)
        施設系サービス 令和6年5月31日(金曜日)

参考資料

 現行の加算を算定している事業所が、6月以降に算定する新加算の加算区分を検討するために御活用いただける、支援ツールです。

※本加算を活用した処遇改善の実施につきまして、下記の厚生労働省相談窓口において、介護サービス事業所・施設等からのお問い合わせ対応を行っています。
 介護職員等処遇改善加算等 厚生労働省相談窓口
  電話:050-3733-0222
  受付時間:9時~18時(土日含む)

関連通知

提出期限

令和6年4月(又は5月)サービス提供分から算定する場合  令和6年4月15日(月曜日)消印有効
※提出期限に遅れた場合は、令和6年4月1日(又は5月1日)からの算定はできませんので、御注意ください。
※年度途中から算定を希望する場合は、算定を希望する月の前々月末日までに御提出ください。
※書類の補正期間を考慮し、書類の準備が出来次第、早めに御提出いただきますようお願いします。

提出方法

窓口持参、郵送、メールで御提出ください。
※郵送の場合:「介護職員等処遇改善加算等計画書在中」と朱書きしてください。
※メールの場合:件名「<法人名>介護職員等処遇改善加算等計画書」とし、送付誤りに御注意ください。

※「介護給付費算定に係る体制等に関する届出書」及び「体制等状況一覧表」は、他の体制届と同様に窓口持参又は郵送での紙提出をお願いします。

提出先

高松市 介護保険課 相談指導係 介護職員処遇改善加算担当者
郵送先:〒760-8571 高松市番町一丁目8番15号
メール:kaigo@city.takamatsu.lg.jp

変更の届出について

 介護サービス事業者等は、処遇改善加算等を取得する際に提出した計画書に変更(①から⑥までのいずれかに該当する場合に限る。)があった場合には、①から⑤までに定める事項を記載した変更届を提出してください。
 また、⑥に係る変更のみである場合には、実績報告書を提出する際に、⑥に定める事項を記載した変更届出書をあわせて提出してください。

実績報告書の届出について

提出書類及び記入例

※令和6年度分の実績報告については、お問い合わせください。

関連通知


【変更(辞退)届提出後の実績報告について】
年度の途中で法人内全ての事業所の廃止又は介護職員処遇改善加算・介護職員等特定処遇改善加算及び介護職員等ベースアップ等支援加算算定の終了を行った場合は、その年度の始めから廃止日又は加算算定終了日までの賃金改善について実績報告の提出が必要です。(吸収合併等により合併法人が併せて実績報告を行う場合を除く。)

関連様式

算定を不要とする旨の申出書

令和5年度介護職員処遇改善加算、介護職員等特定処遇改善加算及び介護職員等ベースアップ等支援加算算定事業者で、令和6年度の加算算定を希望しない事業者は、次の書類を提出してください。

特別な事情に係る届出書

事業継続のため、職員の賃金水準を引き下げたうえで賃金改善を行う場合に提出が必要です。(計画書に添付)

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お問い合わせ

このページは介護保険課が担当しています。
〒760-8571 高松市番町一丁目8番15号本庁舎1階


<介護保険課>
電話:087-839-2326
ファクス:087-839-2337

Eメール:kaigo@city.takamatsu.lg.jp

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電話:087-839-2011(代表)
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