事前協議について
更新日:2021年4月1日
指定居宅サービス事業者等の指定に係る事前協議について
指定居宅サービス事業者等の指定を受けようとする場合は、次の手続要領に従い、事前協議書を提出してください。
その他添付書類(用途変更の申請が不要な場合)(ワード:35KB)
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ファクス:087-839-2337