業務管理体制の届出について
更新日:2024年5月23日
平成20年の介護保険法改正により、平成21年5月1日から、介護サービス事業者には法令遵守等の業務管理体制の整備が義務付けられました。(介護保険法第115条の32,介護保険法施行規則第140条の39)
事業者が整備すべき業務管理体制は、指定又は許可を受けている事業所又は施設の数に応じて定められており、また、業務管理体制の整備に関する事項を記載した届出書を関係行政機関に届け出る必要があります。
届出先が高松市長となる事業者
介護サービス事業者であって、当該指定に係る全ての事業所又は当該指定若しくは許可に係る全ての施設(当該指定又は許可に係る居宅サービス等の種類が異なるものを含む。)が高松市内に所在する事業者
提出期限
事業者は、業務管理体制に関する届出が必要となった場合には、遅滞なく届出先の行政機関に届け出る必要があります。
様式
・介護サービス事業者業務管理体制届出書 ・(ワード:24KB) ・(PDF:125KB)
・介護サービス事業者業務管理体制変更届出書 ・(ワード:20KB) ・(PDF:93KB)
・業務管理体制一般検査 ・(エクセル:27KB) ・(PDF:182KB)
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お問い合わせ
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〒760-8571 高松市番町一丁目8番15号本庁舎1階
<介護保険課>
電話:087-839-2326
ファクス:087-839-2337