指定(更新)申請、各種届出(変更届、再開届、廃止・休止届)について
更新日:2024年9月12日
1 指定申請について
(1)全サービス対象
高松市内で、介護サービス事業を実施する場合は、高松市長の指定又は許可を受ける必要があります。
関係法令・通知等をよく確認・理解したうえで、申請してください。
関連資料 |
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●指定申請の手続きについて |
●医療みなし指定申請の手続きについて |
●事前協議について |
●![]() |
●指定介護予防支援事業に係る留意事項等についてはこちら |
※ 介護老人保健施設・介護医療院については、別途申請が必要な事項があります。
詳細については、1(2)をご確認ください。
【提出期限】
事業開始予定の1か月前まで
【提出書類】
(1)指定(許可)申請書 | ||
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【居宅サービス・施設サービス】 | ||
【地域密着型サービス・居宅介護支援・介護予防支援】 | ||
【総合事業】 | ||
【医療みなし(通所リハビリテーション(予))】 | ||
(2)付表 | ||
該当サービスの付表を提出してください | ||
(3)添付書類・チェックリスト | ||
該当サービスの添付書類・チェックリストを提出してください | ||
(4)その他添付書類 | ||
(3)を参照し、その他添付書類(標準様式、参考様式等)を提出してください |
(2)介護老人保健施設・介護医療院における別途申請が必要な事項
以下の事項については、別途申請を行い、承認等を受ける必要があります。
●管理者
●広告(介護保険法第98条第1項第4号、第112条第1項第4号の規定に基づく許可を
受けようとする場合に限る。)
【提出期限】
事業開始予定の1か月前まで
※ 指定申請書等と併せて提出してください。
【提出書類】
(1)管理者承認申請書 |
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(2)その他添付書類 |
管理者になろうとする者の経歴書、資格証等を提出してください |
(1)広告事項許可申請書 |
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(3)みなし指定
介護老人保健施設・介護医療院の許可に伴うみなし指定(施設みなし)、病院・診療所・薬局の指定に伴うみなし指定(医療みなし)となるサービスは以下のとおりです。
なお、みなし指定を不要とする場合は、5(2)をご確認ください。
サービス種類 | ||
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医療みなし | 【病院・診療所】 | ・訪問看護(予) |
【薬局】 | ・居宅療養管理指導(予) | |
施設みなし | 【介護老人保健施設・介護医療院】 | ・訪問リハビリテーション(予) |
2 指定更新申請について
平成18年4月の介護保険制度改正により、指定介護サービス事業者等は、6年ごとに指定(許可)の更新を受けなければ効力を失うこととされました。
引き続き、事業を行う場合は、指定有効期間満了日までに指定(許可)の更新を受ける必要があります。
関連資料 |
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●指定更新申請の手続きについて |
●![]() |
●指定有効期間が満了する事業所 |
【提出期限】
指定有効期間満了日の1か月前まで
【提出書類】
(1)指定更新申請書 |
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【居宅サービス・施設サービス】 |
【地域密着型サービス・居宅介護支援・介護予防支援】 |
【総合事業】 |
(2)付表 |
該当サービスの付表を提出してください |
(3)添付書類・チェックリスト |
該当サービスの添付書類・チェックリストを提出してください |
(4)その他添付書類 |
(3)を参照し、その他添付書類(標準様式、参考様式等)を提出してください |
3 変更届について
(1)全サービス対象
指定(許可)に係る届出事項に変更があったときは、届出が必要です。
※ 特定施設入居者生活介護・介護老人保健施設・介護医療院については、事前(変更前)に申請が
必要な事項があります。
詳細については、3(2)又は3(3)をご確認ください。
※ 事業所(施設)や法人の電話番号・FAX番号・メールアドレスに変更があったときも届出が必要です。
なお、変更届出書内の「変更があった事項(該当に○)」については、事業所(施設)の場合は
「事業所(施設)の所在地」欄に、法人の場合は「主たる事務所の所在地」欄に○を記入し、
「変更の内容」については必要事項を記入してください。
【事務連絡】介護サービス事業所に係る変更届の取り扱いについて(指定居宅介護支援事業所・指定介護予防支援事業所を除く。)(PDF:148KB)
【提出期限】
変更があった日から10日以内
【提出書類】
(1)変更届出書 |
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【居宅サービス・施設サービス】 |
【地域密着型サービス・居宅介護支援・介護予防支援】 |
【総合事業】 |
(2)付表 |
該当サービスの付表を提出してください |
(3)その他添付書類 |
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(2)特定施設入居者生活介護における事前に申請が必要な事項
以下の事項を変更する場合は、事前(変更前)に申請を行い、承認を受ける必要があります。
●利用定員の変更(増加する場合のみ)
【提出期限】
変更予定日の1か月前まで
【提出書類】
(1)指定変更申請書 |
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(2)その他添付書類 |
(1)の備考を参照し、その他添付書類(標準様式、参考様式等)を提出してください |
(3)介護老人保健施設・介護医療院における事前に申請が必要な事項
以下の事項を変更する場合は、事前(変更前)に申請を行い、承認又は許可を受ける必要があります。
なお、変更にあたり手数料が必要です。(管理者を変更する場合を除く。)
●管理者
●敷地の面積、平面図
●建物の構造概要・平面図(各室の用途を明示するものとする。)、施設・構造設備の概要
●施設の共用の有無、共用の場合の利用計画
●運営規程(従業者の職種、員数及び職務内容、入所定員(増加する場合のみ)に係る部分に限る。)
●協力医療機関(協力歯科医療機関は含まない。)
関連資料 |
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●![]() |
【提出期限】
変更予定日の1か月前まで
【提出書類】
(1)管理者承認申請書 |
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(2)その他添付書類 |
管理者になろうとする者の資格証、経歴書等を提出してください |
(1)開設許可事項変更申請書 |
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(2)付表 |
該当サービスの付表を提出してください |
(3)その他添付書類 |
変更前後の書類を提出してください |
4 再開届について
介護サービス事業を再開したときは、届出が必要です。
【提出期限】
再開した日から10日以内
【提出書類】
(1)再開届出書 |
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【居宅サービス・施設サービス】 |
【地域密着型サービス・居宅支援介護・介護予防支援】 |
【総合事業】 |
(2)その他添付書類 |
該当サービスの勤務形態一覧表(標準様式1)を提出してください |
5 廃止・休止届、指定を不要とする旨の申出(別段の申出)について
(1)廃止・休止届について
介護サービス事業を廃止又は休止しようとするときは、届出が必要です。
【提出期限】
廃止又は休止予定日の1か月前まで
【提出書類】
(1)指定辞退届出書 |
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【介護老人福祉施設】 |
【地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護】 |
(2)その他添付書類 |
入所者一覧(入所者氏名、辞退後の入所者の移行計画等を記載したもの)を |
(1)廃止・休止届出書 |
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【居宅サービス・施設サービス(介護老人福祉施設を除く。)】 |
【地域密着型サービス(地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護を除く。) |
【総合事業】 |
(2)その他添付書類 |
入所者一覧(入所者氏名、辞退後の入所者の移行計画等を記載したもの)を |
(2)指定を不要とする旨の申出(別段の申出)について
みなし指定を不要とする場合は、届出が必要です。
【提出書類】
(1)指定を不要とする旨の申出書 |
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お問い合わせ
このページは介護保険課が担当しています。
〒760-8571 高松市番町一丁目8番15号本庁舎1階
<介護保険課>
電話:087-839-2326
ファクス:087-839-2337
