総合事業事業者の皆様へ
更新日:2024年9月12日
高松市介護予防・日常生活支援総合事業事業者の皆様へ
以下、高松市介護予防・日常生活支援総合事業を総合事業といいます。
このページでは、総合事業のうち介護保険課が担当する介護予防訪問介護相当サービス、訪問型サービスA、介護予防通所介護相当サービス、通所型サービスA、通所型サービスCについて掲載しています。
恐れ入りますが、訪問型サービスB及び通所型サービスBについては長寿福祉課へ、訪問型サービスCについては地域包括支援センターへお問い合わせください。
(1)総合事業の要綱・Q&A
(2)総合事業の要綱の運用について
別紙1 介護予防訪問介護相当サービス(PDF:1,226KB)
別紙3 介護予防通所介護相当サービス(PDF:1,332KB)
(参考) 平成30年4月1日からの変更のポイント(通所型サービス)(PDF:168KB)
(参考)平成31年4月1日からの変更等について(訪問型サービス)(PDF:1,192KB)
(3)事前協議について(通所型サービスのみ)
※既に同一設備を使用して指定(介護予防)通所介護又は介護予防通所介護相当サービスの指定を受けており、かつ設備に変更を加えない場合は事前協議の手続きを省略することができます。
(4)指定申請等の各種届出について
(5)介護予防・日常生活支援総合事業費算定に係る体制等に関する届出について
介護給付費算定に係る体制等に関する届出及び様式についてはこちら。
※みなし指定を受けている介護予防訪問介護相当サービス事業所及び介護予防通所介護相当サービス事業所(以下、みなし事業所)は、それぞれ対応する介護予防サービスの「介護給付費算定に係る体制等に関する届出書」を提出している場合、「介護予防・日常生活支援総合事業費算定に係る体制等に関する届出」の提出を省略することができます。(介護予防サービスの届出の内容がみなし事業所にも適用されます。)
(6)介護職員等処遇改善加算等について
介護職員等処遇改善加算等は、総合事業のうち「介護予防訪問介護相当サービス」及び「介護予防通所介護相当サービス」において算定可能です。
※総合事業の事業所に係る処遇改善加算等の計画書及び実績報告書は、同一法人が運営する他の介護サービス事業所と一括して作成することができます。
(7)事業所評価加算について
(8)事故報告について
(9)宿泊サービスの届出について(通所型サービスのみ)
介護予防通所介護相当サービス、通所型サービスA又は通所型サービスCを実施する事業者が、その設備を利用して夜間及び深夜に、上記以外のサービスを提供する場合、提供開始前に届出を行う必要があります。
・指定通所介護事業所等における宿泊サービスの実施に関する届出書 ・(ワード:62KB) ・(PDF:132KB)
(10)高松市総合事業単位数サービスコード表
(11)高松市総合事業単位数表マスタ
高松市総合事業単位数表マスタ(R6.6施行版掲載)(CSV:144KB)
(12)高松市総合事業指定事業所一覧
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お問い合わせ
このページは介護保険課が担当しています。
〒760-8571 高松市番町一丁目8番15号本庁舎1階
<介護保険課>
電話:087-839-2326
ファクス:087-839-2337