総合事業事業者の皆様へ
更新日:2023年1月19日
高松市介護予防・日常生活支援総合事業事業者の皆様へ
※以下、高松市介護予防・日常生活支援総合事業を総合事業といいます。
※このページでは総合事業のうち介護保険課が担当する介護予防訪問介護相当サービス、訪問型サービスA、
介護予防通所介護相当サービス、通所型サービスA、通所型サービスCについて掲載しています。恐れ入り
ますが、訪問型サービスB及び通所型サービスBについては長寿福祉課へ、訪問型サービスCについては
地域包括支援センターへお問い合わせください。
(1)総合事業の要綱・Q&A
長寿福祉課のページに掲載しています
(2)総合事業の要綱の運用について
別紙1 介護予防訪問介護相当サービス(PDF:1,226KB)
別紙3 介護予防通所介護相当サービス(PDF:1,332KB)
(参考) 平成30年4月1日からの変更のポイント(通所型サービス)(PDF:168KB)
(参考)平成31年4月1日からの変更等について(訪問型サービス)(PDF:1,192KB)
(3)事前協議について (通所型サービスのみ)
通所型サービス(介護予防通所介護相当サービス、通所型サービスA及び通所型サービスC)については、事業実施予定の設備が基準に適合している事を確認するため事前協議が必要となります。
事前協議書の提出を受けてから原則30日以内での回答となります。
※既に同一設備を使用して指定(介護予防)通所介護又は介護予防通所介護相当サービスの指定を受けて
おり、かつ設備に変更を加えない場合は事前協議の手続きを省略することができます。
内容は居宅サービス等と同様です。以下のリンクをご参照ください。
(4)指定申請について
(5)更新申請について
(6)変更届・休止届・廃止届・再開届について
(7)介護予防・日常生活支援総合事業費算定に係る体制等に関する届出について
加算等を新たに算定する場合や、その内容に変更が生じる場合は、次のとおり届出を行う必要があります。
毎月15日以前に届出があれば翌月からの算定開始となり、16日以降に届出があれば翌々月からの算定開始となります。
※新規に事業を始める事業所については、指定申請時に届出があれば、指定日から算定が可能です。
※みなし指定を受けている介護予防訪問介護相当サービス事業所及び介護予防通所介護相当サービス事業所
(以下、みなし事業所)は、それぞれ対応する介護予防サービスの「介護給付費算定に係る体制等に関す
る届出書」を提出している場合、「介護予防・日常生活支援総合事業費算定に係る体制等に関する届出」
の提出を省略することができます。(介護予防サービスの届出の内容がみなし事業所にも適用されま
す。)
(8)介護職員処遇改善加算及び介護職員等特定処遇改善加算の届出について
介護職員処遇改善加算及び介護職員等特定処遇改善加算は、総合事業のうち「介護予防訪問介護相当サービス」及び「介護予防通所介護相当サービス」において算定可能です。
※総合事業の事業所に係る処遇改善加算等の計画書及び実績報告書は、同一法人が運営する他の介護保険
サービス事業所と一括して作成することができます。
様式及び手順は居宅サービス等と同様です。以下のリンクをご参照ください。
(9)事業所評価加算について
(10)事故報告について
内容は居宅サービス等と同様です。以下のリンクをご参照ください。
(11)宿泊サービスの届出について(通所型サービスのみ)
予防通所介護相当サービス、通所型サービスA又は通所型サービスCを実施する事業者がその設備を利用して夜間及び深夜に上記以外のサービスを提供する場合、提供開始前に以下に掲載する様式により高松市に届出を行う必要があります。
(12)高松市総合事業単位数サービスコード表
(13)高松市総合事業単位数表マスタ
高松市総合事業単位数表マスタ(R4.10施行版掲載)(CSV:95KB)
(14)高松市総合事業指定事業所一覧
長寿福祉課のページに掲載しています。
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お問い合わせ
このページは介護保険課が担当しています。
〒760-8571 高松市番町一丁目8番15号本庁舎1階
<介護保険課>
電話:087-839-2326
ファクス:087-839-2337
