指定介護予防支援事業者の指定について
更新日:2024年11月8日
介護保険法改正により、令和6年4月1日から指定居宅介護支援事業者が指定介護予防支援事業者としての指定を受けることができるようになります。
申請手続きについて
ホームページ内「介護保険サービス事業者の皆様へ」の該当ページを確認してください。
留意事項
1.管理者について
居宅介護支援事業者が指定を受ける場合の管理者は、主任介護支援専門員であることが要件となります。よって、経過措置規定(※)の適用を受けている主任介護支援専門員でない介護支援専門員を管理者とする指定居宅介護支援事業者は、介護予防支援事業者の指定を受けることができません。
(※)経過措置規定:令和3年3月31時点で主任介護支援専門員でない者が管理者である居宅介護支援事業所については、当該管理者が管理者である限り、管理者を主任介護支援専門員とする要件の適用を令和9年3月31日まで猶予する。
2.指定介護予防支援事業者の指定に係る審査期間について
指定介護予防支援事業者の指定については、介護保険法第115条の22第4項の規定により「指定を行おうとするときは、あらかじめ、当該市町村が行う介護保険の被保険者その他の関係者の意見を反映させるために必要な措置を講じなければならない。」とされており、高松市においては、「高松市高齢者保健福祉・介護保険制度運営協議会」の意見を聴くこととしています。そのため、同協議会の開催を経てから指定することになります。
同協議会は、年数回(不定期)開催のため、申請のタイミングによっては、指定決定まで数か月を要する場合がありますので、事業の開始にあたってはその点に御留意ください。
なお、次回の開催は令和7年2月下旬頃を予定しております。そのため、概ね、令和7年1月末までに申請のあったものについて、令和7年3月1日指定を予定しています。
次回以降の開催予定:未定(詳細は介護保険課へお問い合わせください。)
3.登記事項証明書について
申請に当たっては、法人の登記事項証明書において、「目的」欄に「介護保険法に基づく介護予防支援事業」等の記載が必要です。
その他注意事項
指定居宅介護支援事業者である指定介護予防支援事業者が担当できる要支援者について
指定居宅介護支援事業者については、事業所の所在地に関わらず要介護者との契約を行うことができる(例えば、高松市から指定を受けた指定居宅介護支援事業者は、高松市の被保険者に限らず、坂出市の被保険者と契約ができる)ものですが、指定介護予防支援事業者が担当する要支援者については、指定を受けた市町村の被保険者である要支援者のみとなります。
介護予防ケアマネジメントについて
介護予防支援事業者の指定を受けた場合であっても、介護予防ケアマネジメントは実施できません。介護予防ケアマネジメントは、地域包括支援センターが実施(指定居宅介護支援事業所への委託可能)します。また、介護予防支援及び介護予防ケアマネジメントの切替えを円滑に行うことができるよう、介護予防支援事業者の指定を受けた場合であっても、地域包括支援センターと「介護予防支援及び介護予防ケアマネジメント業務委託契約」の締結をお願いします。
お問い合わせ
このページは介護保険課が担当しています。
〒760-8571 高松市番町一丁目8番15号本庁舎1階
<介護保険課>
電話:087-839-2326
ファクス:087-839-2337
