介護給付費算定に係る体制等に関する届出について
更新日:2025年1月30日
1 介護給付費算定に係る体制等に関する届出
加算等を新たに算定する場合や、その内容に変更が生じる場合は、次のとおり届け出をする必要があります。
なお、令和6年4月以降の届出については、こちらの留意事項等もご確認ください。
2 提出方法
電子申請届出システム又は郵送、持参
3 提出期限
サービス種類(介護予防を含む) | 算定を開始する時期 |
---|---|
・訪問サービス |
毎月15日以前に届出 →翌月から 毎月16日以降に届出 →翌々月から |
・訪問看護ステーションの緊急時訪問看護加算 |
届出が受理された日から算定 |
・短期入所サービス |
届出が受理された日の翌月から算定 (月の初日の場合は、その月から算定) |
※加算等の算定は、基準に該当しなくなった日から行うことはできません。
該当しなくなることが明らかになった場合は、その旨を速やかに届け出てください。
4 提出書類
(1)介護給付費算定に係る体制等に関する届出書(下記(1)参照)
(2)介護給付費算定に係る体制等状況一覧表(下記(2)参照)
(3)その他添付書類(下記(3)参照)
(1)介護給付費算定に係る体制等に関する届出書 |
---|
居宅サービス・施設サービス |
(2)介護給付費算定に係る体制等状況一覧表 |
【令和6年4・5月算定開始分】 |
居宅サービス・施設サービス・居宅介護支援 |
【令和6年6月以降算定開始分】 |
居宅サービス・施設サービス・居宅介護支援 |
(3)添付書類一覧表 |
【令和6年4・5月算定開始分】 |
|
【令和6年6月以降算定開始分】 |
|
(4)様式 |
様式その1(別紙4~別紙20) |
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お問い合わせ
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〒760-8571 高松市番町一丁目8番15号本庁舎1階
<介護保険課>
電話:087-839-2326
ファクス:087-839-2337
