令和6年4月1日以降の届出等に係る留意事項について、以下の留意事項をご確認ください。
【厚労省通知文 参考資料Ⅰ‐資料6】介護給付費算定の届出等に係る留意事項について(PDF:53KB)
(1)高齢者虐待防止措置実施の有無 |
【内容】 届出がない場合には、令和6年4月1日から「減算型」が適用されます。 以下の要件を全て満たす場合には、必ず「基準型」とする旨の届出を行ってください。 |
【要件】 虐待の発生又はその再発を防止するための措置(以下(1)~(4))を講じていること。 (1)虐待の防止のための対策を検討する委員会を定期的に開催するとともに、その結果について、 従業者に周知徹底を図ること。 (2)虐待の防止のための指針を整備すること。 (3)従業者に対し、虐待の防止のための研修を定期的に実施すること。 (4)上記(1)~(3)を適切に実施するための担当者を置くこと。 |
【対象サービス】 全サービス ((介護予防)居宅療養管理指導、特定(介護予防)福祉用具販売を除く。) ※居宅介護支援、介護予防支援については、届出の必要はありませんが、要件を満たさない場合は、 令和6年4月1日から請求時に減算を適用してください。 ※(介護予防)訪問看護、(介護予防)訪問リハビリテーション、(介護予防)通所リハビリ テーションについては、令和6年6月1日から対象。 ※(介護予防)福祉用具貸与については、令和9年4月1日から対象。 |
(2)業務継続計画策定の有無 |
【内容】 届出がない場合には、令和6年4月1日から「減算型」が適用されます。 以下の要件を全て満たす場合には、必ず「基準型」とする旨の届出を行ってください。 ≪経過措置≫ 以下の要件を満たさない場合でも、令和7年3月31日までの間、感染症の予防及び まん延防止のための指針の整備及び非常災害に関する具体的計画の策定を行っている場合には、 減算型は適用されないため、必ず「基準型」とする旨の届出を行ってください。 なお、義務となっていることを踏まえ、速やかに作成してください。 |
【要件】 (1)感染症や非常災害の発生時において、利用者に対するサービスの提供を継続的に実施するための、 及び非常時の体制で早期の業務再開を図るための計画(以下「業務継続計画」)を策定すること。 (2)当該業務継続計画に従い必要な措置を講じること。 |
【対象サービス】 全サービス ((介護予防)居宅療養管理指導、特定(介護予防)福祉用具販売を除く。) ※(介護予防)通所リハビリテーションについては、令和6年6月1日から対象。 ※訪問介護、介護予防訪問介護相当サービス、(介護予防)訪問入浴介護、(介護予防)訪問看護、 (介護予防)訪問リハビリテーション、(介護予防)福祉用具貸与、定期巡回・随時対応型訪問 介護看護、夜間対応型訪問介護、居宅介護支援、介護予防支援については、令和7年4月1日から 対象。 |
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