保育施設等について
更新日:2024年11月29日
保育施設等に入所したいとき
このページでは、認可を受けた保育施設等について紹介しています。
認可外保育施設等については、以下の項目をクリックしてご覧ください。
保育施設等の利用に関する情報
高松市内にある保育施設等の利用に関する情報を掲載しております。以下の各項目をクリックして、ご覧ください。
※令和6年度途中入所(5~3月入所)については下をご覧ください。
・保育施設等とは
・入所の対象となる方
・保育施設等一覧・保育施設等の利用手続き
・入所申込後又は入所後に家庭状況が変わった場合の手続き
・5月~3月入所の申込方法・利用者負担額(保育料)
・給食費(副食費)
・里帰り出産等による広域入所
・教育・保育給付認定申請・利用申込みに必要な書類(令和6年度途中5月から3月入所申込)
・よくある質問(QアンドA)
保育施設等とは
保育施設等とは、家族が働いている、病気である、看護にあたっているなどの事情により、家庭で保育することができない子どもを、保護者にかわって保育すること、また、通所する子どもの心身の健全な発達を図る役割を持つ施設です。
御利用できる施設として、保育所、認定こども園、地域型保育事業があります。
- 保育所とは
・就労などで保育を必要とする子どもを保護者にかわって保育する施設
・夕方頃までの保育のほか、園によっては延長保育もあります。
- 認定こども園とは
・幼稚園と保育所の機能や特徴をあわせもち、地域の子育て支援も行う施設
・保護者の就労状況等に関わらず、教育や保育を受けることが可能
・保護者が働かなくなったなどの理由により、保育を必要としなくなった場合でも、通いなれた園を継続して利用することが可能
- 地域型保育事業とは
保育所や認定こども園より少人数で、主に0歳から2歳の子どもを預かる事業です。
(1)家庭的保育・・・家庭的な雰囲気のもとで、少人数(定員5人以下)を対象にきめ細かな保育を行う
(2)小規模保育・・・少人数(定員6から19人)を対象に家庭的保育に近い雰囲気のもと、きめ細かな保育を行う
(3)事業所内保育・・・会社の事業所の保育施設などで、従業員の子どもを地域の子どもと一緒に保育する
(4)居宅訪問型保育・・・障がい・疾患などで個別にケアが必要な場合や、施設が無くなった地域で保育を維持する必要がある場合などに、保護者の自宅で1対1で保育を行う
※(1)家庭的保育及び(4)居宅訪問型保育については、高松市では実施しておりません。
入所の対象となる方
高松市内に住民登録(里帰り出産をされる場合は、御相談ください。)をしており、就学前の子どもの保護者のいずれもが、次のいずれかの保育を必要とする事由に該当することにより、その子どもを保育することができないと認められる場合です。
(1)労働することを常態としていること。(月64時間以上)
・フルタイム勤務のほか、パートタイム、夜間勤務など基本的にすべての就労形態が該当するが、一時預かりで対応可能な短時間の就労は除く。
・居宅内で労働(自営業、在宅勤務等)を含む。
(2)妊娠中、又は出産後間がないこと。
(3)保護者の疾病や負傷、又は精神若しくは身体に障がいを有していること。
(4)同居又は長期間入院等をしている親族を、常時介護又は看護していること。
(5)震災、風水害、火災、その他の災害の復旧にあたっていること。
(6)求職活動(起業準備を含む。)を継続的に行っていること。
(7)就学(職業訓練校等における職業訓練を含む。以下同じ。)中又は就学予定であること。
(8)虐待やDVのおそれがあること。
(9)育児休業取得時に、すでに保育を利用している子どもがいて、保育施設の継続利用が必要であること。
(10)その他、市長が上記の事由に類すると認められる状態にあると認められる場合。
(注意)
- 「下の子の保育に手がかかる」、「集団生活になれさせる」、「社会生活を身につけさせる」、「友だちがいない」等の理由で保育施設等を利用することはできません。
- 上の子だけを保育施設等に預けて、下の子は家で保育するということはできません。ただし、65歳以上の祖父母等が家庭内保育する場合は、御相談ください。
- 特別支援(障がい児)保育については、保育を必要とする事由に該当し、かつ、集団生活が可能で日々通所できる場合が対象となります。子どもの心身に障がいがあると思われる場合は、受け入れ体制等を考慮する必要がありますので、申込みの時に必ずお申し出ください。
- 育児休業取得中に新規で申し込まれる方は、入所する月の翌月中に復帰することが条件となります。
※入所する月の翌月末日が職場の公休日の場合でも翌月末日までに復帰していただく必要があります。
ただし、実際の出勤日は公休日明けであっても構いません。
保育施設等一覧
保育施設等の利用手続き
子ども・子育て支援新制度の施行に伴い、平成27年4月から保育施設等を利用するに当たって、利用の手続きが変わりました。保育施設等を利用するために、利用申込みのほか、保護者や子どもの保育の必要性に応じた「教育・保育給付認定」を受ける必要があります。
保護者からの「教育・保育給付認定」の申請及び添付書類に基づき、市が「教育・保育給付認定証」を交付します。その上で市が利用調整を行い、入所の可否を決定いたします。
なお、教育・保育給付認定申請及び利用申込みは同時に行えます。4月入所の一次受付の場合は、第1希望の保育施設等へ、4月入所の二次・三次受付及び途中入所(5~3月入所)の場合は、市役所6階こども保育教育課、総合センター、支所でお申込みいただくようになります。
入所申込後又は入所後に家庭状況が変わった場合の手続き
(1)保育施設等の入所申込後に家庭の状況が変わったとき
保育施設等の入所申込後、下記の内容のように家庭の状況が変わった場合は、下表に記載している必要書類を市役所6階こども保育教育課又は各総合センター、支所へ提出してください。
変更事由 | 必要書類 | 備考 | |
---|---|---|---|
住所変更 | ・市内での転居の場合は、手続きは不要です。 |
||
世帯構成変更 | 婚姻 | ・高松市教育・保育給付認定変更申請書(以下「変更申請書」とする。) |
|
離婚 | ・変更申請書 |
離婚日が記載されたもの |
|
妊娠・ |
・変更申請書 |
入所申込中に妊娠が判明した場合は、左記の書類を提出してください。 |
|
勤務先の変更等 | 転職 | 新しい勤務先の就労証明書 | ・自営業の場合は、営業許可証、請負契約書、納品書など、自営業の確認ができるもの(事業主でない場合は、給与明細、タイムカード等の就労が確認できるもの)の写しを提出してください。 |
退職 | ・変更申請書 |
||
保育の必要な事由の変更 | 就労 | ※勤務先の変更等を参照 |
|
疾病・ |
・変更申請書 |
||
妊娠・ |
※世帯構成変更の妊娠・出産を参照 |
||
介護・看護 |
・変更申請書 |
診断書原本又は障害者手帳若しくは介護保険被保険者証の写しを提出してください。 | |
災害復旧 | ・変更申請書 |
||
就学 | ・変更申請書 |
在学期間及び就学時間が確認できる書類を提出してください。 | |
求職活動 | ※勤務先の変更等を参照 |
||
希望する保育施設等の変更 | 次のURLからオンラインで手続きしてください。 |
||
入所申込を取り下げる場合 | 取下申立書 | 次のURLからオンラインで手続きしてください。 |
(2)入所後に家庭の状況が変わったとき
保育施設等に入所後、下記の内容のように家庭の状況が変わった場合は、市役所6階こども保育教育課又は在園している施設に、すぐに届け出てください。
保育の必要な事由がなくなった場合には、その月の月末で退所となります。(育児休業取得中で在園している場合、職場を退職した時は退所となります。)
変更事由 |
必要書類 | 備考 | |
---|---|---|---|
住所変更 |
・市内での転居の場合は、手続きは不要です。 |
||
世帯構成の変更 |
結婚 | ・変更申請書 |
|
離婚 | ・変更申請書 |
離婚日が記載されたもの |
|
出産 | [出産前] |
||
勤務先の変更等 | 転職 | 新しい勤務先の就労証明書 |
・自営業の場合は、営業許可証、請負契約書、納品書など、自営業の確認ができるもの(事業主でない場合は、給与明細、タイムカード等の就労が確認できるもの)の写しを提出してください。 |
退職 | ・変更申請書 |
||
保育の必要な事由の変更 | 就労 | ※勤務先の変更等を参照 | |
疾病・ |
・変更申請書 |
||
妊娠・出産 | ※世帯構成変更の出産欄を参照 | ||
介護・看護 | ・変更申請書 |
診断書原本又は障害者手帳若しくは介護保険被保険者証の写しを提出してください。 |
|
災害復旧 | ・変更申請書 |
||
就学 | ・変更申請書 |
在学期間及び就学時間が確認できる書類を提出してください。 |
|
求職活動 | ※勤務先の変更等を参照 | ||
保育所等の退所 | ・退所願 |
退所希望月の25日(25日が土・日、祝日の場合は、その前日の平日)の17時までに入所している保育施設を経由してこども保育教育課へ提出してください。 | |
保育所等の転所 | ・転所願 | 転所希望月の前月13日(13日が土・日、祝日の場合は、その前日の平日)の17時までに入所している保育施設を経由してこども保育教育課へ提出してください。新規入所申込の期限と同じ日時までです。 |
|
認定区分の変更 | 1号→2号に変更したい場合 |
認定変更希望月の申し込み期限までに必要書類を揃えて提出してください。 |
5月~3月入所の申込方法
1.申込・受付
- 受付場所
市役所6階こども保育教育課、総合センター(牟礼・仏生山・香川・勝賀・国分寺・山田)、支所(庵治・塩江・香南)
- 受付期間(5月~3月入所申込みの場合)
入所希望月の前月13日(13日が土曜日・日曜日・祝日の場合は、その前日の平日)まで
受付時間は、8時30分から17時まで(土曜日・日曜日・祝日を除く。)です。
※郵送での受付はしておりません。
2.職員による聞き取り
職員が御家庭の状況、保育を必要とする要件等について、聞き取りを行います。
お子さんの様子を把握させていただきたいので、お子さんと一緒に、必ず、保護者の方がお越しください。
3.利用調整
聞き取りさせていただいた家庭の状況や、保育を必要とする要件等を保育施設等利用調整基準表を基に総合的に判断し、優先度の高い方から入所承諾します。
優先度の低い場合や、保育施設の定員に余裕がない場合等は、入所できないことがあります。
(高松市利用調整基準についてはこちら↓をご参照ください。)高松市保育施設等の利用調整に関する要綱(抜粋)(令和6年10月1日一部改正)(PDF:237KB)
4.通知
- 入所承諾
入所を希望する月の、前月20日(20日が土曜日・日曜日・祝日の場合は、その翌日の平日)の午前中に電話連絡いたします。
内定の電話がかかってきたら、その日の内に、内定した保育施設等に電話をして、健康診断や施設との打ち合わせの日程等を決めていただく等、入所前の手続きの打ち合わせを行ってください。
- 入所不承諾
入所希望した最初の月のみ、「入所保留通知書」で通知いたします。詳しくは⇒よくある質問の「保育所入所&申込について」をご覧ください。
当該年度の3月末までは、提出いただいている書類で毎月利用調整を行います。その間に受入が可能な状況になった場合、優先度の高いお子さんから内定します。入所内定した場合のみ、前月20日(20日が土曜日・日曜日・祝日の場合は、その翌日の平日)に保護者へ電話連絡いたします。
5.保育施設での打ち合わせ
入所が内定した保育施設等で、集団生活が可能であるかどうか、施設の職員と保護者及びお子さんと面接、指定医療機関で健康診断を受けていただきます。
6.入所
保育施設での面接、医療機関での健康診断が終わり、集団保育が可能であると認められたら、入所を決定します。
保育施設等入所承諾書、納付書(現金納付の方)、又は利用者負担額納入通知書(口座振替の方)は、入所する月の中旬頃に、保育施設等を通じてお渡しします。ただし、保育所以外の私立の保育施設等においては、各施設によって手続きの方法や時期が異なりますので、直接、入所が決まった施設にお問い合わせください。
利用者負担額(保育料)
3歳児クラス以上の子どもの利用者負担額については、令和元年10月1日から導入された「幼児教育・保育の無償化」により、0円です。
2歳児クラス以下の子どもの利用者負担額については、お子さんと生計を同じくする父母(場合によっては、生計を維持している祖父母等)の前年度又は当年度の市区町村民税課税額によって決定し、切り替えの時期は毎年9月です。
利用者負担額(保育料)の決定の基となる課税額は、住宅借入金等特別税額控除、配当控除などの税額控除が適用される前の金額を用います。
※お子さんの年齢は、その年度の4月2日時点での年齢を適用します。
適用する月 | 適用する市区町村民税の年度 |
---|---|
令和6年4月から令和6年8月 |
令和5年度(令和4年中の所得に対する税額) |
令和6年9月から令和7年3月 | 令和6年度(令和5年中の所得に対する税額) |
※令和5年又は令和6年の1月1日時点に高松市以外に住民登録をしていた方は、マイナンバー制度の情報連携により、住民税が課税されている自治体に課税額を確認しますが、所得課税証明書の提出を依頼する場合もあります。
※収入の申告をされていない方については、高松市で課税額を確認することができませんので、収入がない方も含めて、申告をお願いします。
※市区町村民税の確認ができない場合は、利用者負担額が仮算定となりますので、御了承ください。
令和6年度 利用者負担額表(2歳児クラス以下の子ども)(PDF:336KB)
認可保育施設の保育料の第2子減免の対象拡大について(令和5年10月~)(PDF:255KB)
給食費(副食費)
3歳児クラス以上の子どもについては、令和元年10月1日から導入された「幼児教育・保育の無償化」により、利用者負担額(保育料)は0円となりましたが、給食費については、引き続き保護者の負担となります。主食費と併せて副食費を保育施設等にお支払いいただくことになります。
2歳児クラス以下の子どもの給食費は、利用者負担額(保育料)に含まれるので、別途徴収は行いません。
なお、世帯収入が360万円未満相当世帯の子ども、若しくは第3子以降の子ども(小学校就学前で最年長の者を第1子とする出生順位第3子以降の者)は、給食費のうち副食費分が免除となります。
免除判定については、利用者負担額と同様に、市区町村民税の課税額により4月と9月に行います。
免除対象者については、書面通知します。
※令和6年又は令和7年の1月1日時点に高松市以外に住民登録をしていた方は、マイナンバー制度の情報連携により、住民税が課税されている自治体に課税額を確認しますが、所得課税証明書の提出を依頼する場合もあります。
※収入の申告をされていない方については、高松市で課税額を確認することができませんので、収入がない方も含めて、申告をお願いします。
※収入の申告をされるまでは、免除判定ができませんので御了承ください。
※給食費(副食費)は、施設等の利用を開始した月から、毎月納めていただきます。
※原則、月の途中での退所(園)・利用の取りやめや、欠席した場合でも、その月の給食費(副食費)は全額納めていただきますので、御了承ください。
里帰り出産等による広域入所
- 広域入所とは?
保育施設等を利用する際、基本的には住民票を置いてある市区町村の保育施設等を御利用いただくことになりますが、住民票を他の市区町村に置いたまま、入所希望先の市区町村の保育施設を利用することを広域入所といいます。高松市に住民票がない方の広域入所に関しては、里帰り出産の場合のみ利用が可能です。
- どの市区町村でもかまわないの?
広域入所を実施していない市区町村もあります。住民票を置いてある市区町村、又は入所希望先の市区町村のどちらか一方でも広域入所を実施していない場合は、市区町村間で協議ができませんので、お申込みはできません。あらかじめ、住民票の置いてある市区町村、及び入所希望先の市区町村に御確認の上、お申込みください。
- 申込みの手続きは?
住民票の置いてある市区町村の保育施設等担当窓口で、お手続きをしていただくことになります。添付書類については、入所希望先の市区町村の担当窓口で御確認ください。
- 他の市区町村から高松市の保育施設等を広域入所で利用を希望する方
対象となるのは、里帰り出産される方のみです。里帰り先の同居親族も仕事等の保育を必要とする事由に該当し、希望する高松市内の保育施設等での受け入れが可能な場合は入所が可能です。
入所可能期間は、前側の期間は産前2か月、後側の期間は産後8週間を経過する日の翌日が属する月の月末までになります。
お手続きは、住民票の置いてある市区町村で行ってください。
- 高松市から他の市区町村の保育施設等を広域入所で利用を希望する方
広域入所の実施状況や締切期日、必要書類等は、市区町村によって異なりますので入所希望先の市区町村の担当窓口へ御確認ください。
お手続きは、高松市役所6階こども保育教育課にて行ってください。
教育・保育給付認定申請・利用申込みに必要な書類(令和6年度途中5月から3月入所申込)
教育・保育給付認定申請・利用申込みに必要な書類についてはこちら
教育・保育給付認定申請・利用申込みに必要な書類については、リンク先「教育・保育給付認定申請について」内の「教育・保育給付認定申請に必要な書類」及び「教育・保育給付認定申請(変更申請を含む。)に必要な書類の様式について」を御覧ください。
なお、上記のほか、家庭状況により次の書類の提出が必要な場合があります。
〇市区町村民税所得課税証明書
・・・令和5年又は令和6年の1月1日時点に高松市以外に住民登録をしていた方は、マイナンバー制度の情報連携により、住民税が課税されている自治体に課税額を確認しますが、所得課税証明書の提出を求める場合があります。また、利用調整における同点時の優先順位の判定に用いることがあります。
よくある質問
PDF形式のファイルを開くには、Adobe Acrobat Reader DC(旧Adobe Reader)が必要です。
お持ちでない方は、Adobe社から無償でダウンロードできます。
Adobe Acrobat Reader DCのダウンロードへ
お問い合わせ
このページはこども保育教育課が担当しています。
〒760-8571 高松市番町一丁目8番15号本庁舎6階
電話:087-839-2358
ファクス:087-839-2360
