保育所等における虐待の通報義務及び不適切な保育の相談について
更新日:2025年10月1日
保育所等の職員による虐待に気づいた場合は、速やかにこども保育教育課までご連絡ください。(『児童福祉法等の一部を改正する法律(令和7年10月1日施行)』により、保育所等の職員による虐待の通報義務が定められています。)
通報・相談された方の秘密は守られます。いただいた個人情報については、適切に取り扱います。
保育所等における虐待について
保育所等における虐待とは、職員がこどもに行う次の行為をいいます。(改正児童福祉法第33条の10第1項)
(1)身体的虐待:保育所等に通うこどもの身体に外傷が生じ、又は生じるおそれのある暴行を加えること。
(2)性的虐待:保育所等に通うこどもにわいせつな行為をすること又は保育所等に通うこどもをしてわいせつな行為をさせること。
(3)ネグレクト:保育所等に通うこどもの心身の正常な発達を妨げるような著しい減食又は長時間の放置、当該保育所等に通う他のこどもによる(1)(2)又は(4)に掲げる行為の放置その他の保育所等の職員としての業務を著しく怠ること。
(4)心理的虐待:保育所等に通うこどもに対する著しい暴言又は著しく拒絶的な対応その他の保育所等に通うこどもに著しい心理的外傷を与える言動を行うこと。
これらの虐待行為の他、以下のような不適切な保育の行為につきましても、こども保育教育課にご連絡・ご相談ください。
不適切な保育の行為の例
不適切保育の具体的な行為類型としては、例えば、次のようなものが考えられます。
・子ども一人ひとりの人格を尊重しない関わり
・物事を強要するような関わり・脅迫的な言葉がけ
・罰を与える・乱暴な関わり
・子ども一人ひとりの育ちや家庭環境への配慮に欠ける関わり
・差別的な関わり
(引用:『不適切な保育の未然防止及び発生時の対応についての手引き』令和3年3月)
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