子どもを預けたいとき
更新日:2021年4月1日
子どもを預ける施設には、教育施設と保育施設があります。家庭の状況等によって、利用施設が変わります。下記の「教育施設とは」と「保育施設とは」をご覧いただき、どちらの施設を利用するかご検討ください。なお、どちらの施設を利用する場合でも、大切なお子さんが過ごす施設になりますので、希望施設に電話をしていただいてから、見学に行っていただくことをお勧めします。
また、平成27年4月から子ども・子育て支援新制度が始まります。新制度に移行する幼稚園、認可保育施設等を利用する際には、利用申込みとあわせて教育・保育給付認定申請を行っていただく必要があります。
窓口予約システム
保育施設入所申込の手続き等でこども保育教育課に来課いただいた時に、待ち時間なしでスムーズに御案内させていただくために、窓口予約受付を開始します。
お手持ちのパソコンやスマートフォンから、ご利用希望日の1か月前から前日までに予約していただくと、予約時刻から優先的に窓口での手続きを御案内します。
教育・保育給付認定とは
子ども・子育て支援新制度では、小学校就学前の子どもの教育・保育を保障するため、「教育・保育給付認定制度」が導入されました。認可された幼稚園や保育所、認定こども園、地域型保育事業(給付対象施設)の利用を希望する場合、利用申込みのほか、保護者の方やお子様の教育・保育の必要性に応じた「教育・保育給付認定」を受ける必要があります。この「教育・保育給付認定」の申請に基づき、市から「教育・保育給付認定証」を交付します。
なお、現行制度のまま運営する私立幼稚園(未移行園)を利用する場合は、施設等利用給付認定をうける必要があります。
⇒詳しくはこちらをご覧ください。
幼稚園等とは
幼稚園等とは、幼児の主体的な活動としての遊びを大切にした教育を行い、心身の発達を促し、生きる力の基礎を育成し、小学校以降の学習の基盤をつくる役割を担う施設です。
3歳(施設によって異なります。)から小学校就学前までのお子さんが利用できます。
ご利用できる施設として、幼稚園と認定こども園(教育部分)があります。
保育施設等とは
保育施設等とは、家族が働いている、病気である、看護にあたっているなどの事情により、家庭で保育することができない子どもを、保護者にかわって保育すること、また、通所する子どもの心身の健全な発達を図る役割を持つ施設です。
生後2か月(施設によって異なります。)から小学校就学前までのお子さんの預かりをしております。
ご利用できる施設として、保育所、認定こども園(保育部分)、地域型保育事業(小規模保育、居宅訪問型保育、事業所内保育)があります。
認可外保育施設とは
家庭的保育事業、小規模保育事業、居宅訪問型保育事業、事業所内保育事業又は、保育を必要とする乳児・幼児の保育を行うことを目的とした施設であり、都道府県知事又は市町村長の認可を受けていないものです。
企業主導型保育事業とは
企業主導型の事業所内保育事業を主軸として、多様な就労形態に対応する保育サービスの拡大と待機児童の解消をはかり、仕事と子育てとの両立に資することを目的として、国(内閣府)が推進している事業です。
事業者の従業員の子どもが利用する「従業員枠」と、地域の子どもが利用する「地域枠」を設けている施設もあります。
幼児教育・保育の無償化についてはこちらをご覧ください。
お問い合わせ
このページはこども保育教育課が担当しています。
〒760-8571 高松市番町一丁目8番15号本庁舎6階
電話:087-839-2358
ファクス:087-839-2360