イベント、マルシェ等で臨時的に営業をされる方へ
更新日:2025年1月6日
必要な手続きと提供できる食品
イベント、マルシェ等の行事において、臨時的(1週間程度までの期間)に食品を調理、加工し、販売する場合は、あらかじめ食品衛生法に基づく営業許可の取得(営業形態に応じて営業届出)が必要です。
〇営業する施設は、施設基準に適合しなければなりません。
〇食品衛生責任者を設置しなければなりません。
・責任者は、公衆衛生上必要な措置を遵守するために、必要な注意を行うとともに、営業者に対し必要な意見を述べるよう努めてください。
〇取扱い品目は、簡易な調理(2工程以内)で提供できるものであって、固定店舗と同等の施設を利用する場合など一部例外を除き提供直前に加熱調理するものに限られています。
<取扱品目例>
・焼きそば、お好み焼、たこ焼き、唐揚げ、フライドポテト、うどん(温)等
・たい焼き、大判焼き、ベビーカステラ、ドーナツ、ワッフル等
・かき氷、既製品を注ぎ分けて提供するジュース、コーヒー、ビール等
<提供を禁止している食品、禁止している行為>
・提供前に加熱調理しないもの(生野菜、刺身、冷うどん、冷そうめん等)
・カットフルーツ、クリーム類(生クリーム、カスタードクリーム)
・果物を絞る行為
・食材の一次加工(野菜・果実・肉・魚介類の下処理)
〇温度管理が必要な食品(包装された食肉・魚介類、乳類等)を販売する場合は、営業届出が必要です。
〇イベントの開催場所、提供する対象者などによって、保健所での手続きが異なります。
次の営業設備(例)、フロー図を参考に、手続きをお願いします。
保健所での手続き
営業許可申請は、営業所所在地を管轄する保健所で行います。
高松市内で営業する場合は、高松市保健所に営業許可申請をしてください。
必要な書類は次のとおりです。
・営業許可申請書(臨営別記様式(第3条関係))
・営業施設の平面図
・許可申請手数料(1申請当たり4,000円)
・食品衛生責任者の資格を有することが確認できる書類(食品衛生責任者養成講習会修了証、調理師免許証など)
・HACCPに沿った衛生管理の計画(申請時に持参されていない場合は、窓口で作成していただきます)
取り扱う品目によって手続き等が変わることがありますので、必ず事前に相談をしましょう。
<手続きの流れ>
(1)事前相談
↓
(2)申請書類等の提出
↓
(3)書類審査又は営業施設の確認
↓
(4)営業許可及び許可証交付
臨時営業許可申請書(臨営別記様式(第3条関係))(ワード:20KB)
臨時営業許可申請書(臨営別記様式(第3条関係))(PDF:243KB)
臨時営業許可のオンライン申請について
臨時営業許可の申請(併せて臨時営業届を提出する場合を含む)は、オンラインでも行えます(以下のURLまたは二次元バーコードにアクセスしてください)
https://logoform.jp/form/dV7M/766699(外部サイト)
(オンライン申請の注意点)
・手数料の支払いはオンライン決済(PayPayまたはクレジットカード)になります。
・領収書は発行できません(支払完了メールを送付します)。
・営業開始日まで10日間を切っている場合は、窓口で申請してください。
臨時営業届のオンライン提出について
臨時営業届のみ(調理行為なし。市販の包装品、綿菓子、未加工の果物・野菜等の販売のみを行う場合)をオンラインで提出する場合は、以下のURLまたは二次元バーコードからお願いします。
https://logoform.jp/form/dV7M/766732(外部サイト)
食品を取り扱うときは
HACCP(ハサップ)に沿った衛生管理を遵守し、食中毒を予防しましょう。
予め食品を容器包装に入れて陳列し、販売する場合等について
予め容器包装に入れて食品を販売又は不特定多数の者に対して無償で譲渡する場合、食品表示法に基づく食品表示が必要です。
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お問い合わせ
このページは生活衛生課が担当しています。
〒760-0074 高松市桜町一丁目10番27号高松市保健所1階
電話:087-839-2865
ファクス:087-839-2879