自動車において食品を調理する営業を始められる方へ
更新日:2022年9月21日
高松市内で、自動車において食品の調理を行う営業を行う場合は、自動車毎に食品衛生法に基づく営業許可を取得する必要があります。
使用する自動車の大きさに具体的な基準はありませんが、衛生的な作業を継続的に実施し、取り扱う食品等の量に応じた十分な広さを有する自動車でなければなりません。
なお、自動車の構造等は、食品衛生法上の施設基準だけでなく道路運送車両法の保安基準に適合しなければなりません。そのため、あらかじめ当該基準に抵触していないことをご確認の上申請を行ってください。
貯水設備の容量 | 判断の目安 |
---|---|
40リットル程度 | ・簡易な調理(既製品の加温、解凍、小分け、注ぎ分け、盛付け、若しくは半製品の最終調理(焼く、揚げる、蒸す、煮るなど))のみ行うこと、又は簡易な調理で提供する食品を単一品目のみ取り扱う。 |
80リットル程度 | ・大量の水を要しない、2工程までの簡易な調理を行うこと、又は簡易な調理で提供する食品を複数品目取り扱う。 |
200リットル程度 | ・大量の水を要する調理を行う。 |
新規申請で必要な書類
(1)営業許可申請書
(2)施設の平面図
(3)水質検査成績書(水道水以外の井戸水等を使用する場合)
(4)自動車車検証の原本及び写し
(5)食品衛生責任者の資格を有することが確認できる書類
(6)取扱品目表
(7)仕込み場所において営業許可の取得を要する行為がある場合は、仕込み場所の営業許可証の写し(仕込み場所の所在地が、高松市外の場合に限る。)
(8)申請手数料(8,000円)
新規申請の流れ
(1)事前相談(取扱食品、施設の平面図、営業形態等)
↓
(2)営業許可申請書等一式を提出
(3)施設確認(自動車に必要な器具、設備等を搭載し持ち込んでください。)
↓
(4)営業許可及び許可証交付
(許可証は営業室の見やすい位置に掲示すること。)
食品を取り扱うときは
HACCP(ハサップ)に沿った衛生管理を遵守し、食中毒を予防しましよう。
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お問い合わせ
このページは生活衛生課が担当しています。
〒760-0074 高松市桜町一丁目10番27号高松市保健所1階
電話:087-839-2865
ファクス:087-839-2879