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ふぐを処理する営業者の方へ

更新日:2024年1月18日

ふぐ処理施設について

香川県ふぐの処理等に関する条例が平成16年3月26日に改正され、平成16年10月1日に施行しました。

ふぐの処理(皮や内臓など有毒部位を除去すること)を行う営業を『ふぐ処理業』といい、その営業を営もうとする者は、専任の「ふぐ処理師(香川県知事の免許を受けている者)」を置き、保健所の登録を受ける必要があります。

ふぐ処理業を行うには、次の区分により登録が必要です。

・一般ふぐ処理業

・特別ふぐ処理業

*「特別ふぐ」とは、現在のところ「ナシフグ」をさします。処理を行うに当たって特別の措置が必要となります。

ふぐ処理業の登録申請に必要な書類

・ふぐ処理業登録申請書

・法人にあっては登記事項証明書

・ふぐ処理施設の図面

・申請手数料 5,200円(現金)

・専任のふぐ処理師の香川県知事の免許証(確認後、お返しします)

・特別ふぐ処理業の登録の場合は、さらに特別ふぐ処理講習修了証

ふぐ処理業として登録する施設に必要な器具等

・調理台並びに処理専用の包丁及びまな板

・処理専用のカギ付きの不浸透性の廃棄物容器とその表示

・有毒部位を塩蔵することにより処理を行う場合は、塩蔵用のカギ付の不浸透性容器

ふぐ処理業として登録した後は・・・

登録証はふぐ処理施設の見やすい場所に掲示してください。

 登録の有効期間は5年になりますので、引き続き営業される方は、5年ごとの登録の更新が必要になります。

更新の際の更新申請手数料は4,900円です。

次のような事由が発生した場合は、保健所に届出をしてください。

・登録申請事項が変更した場合(場合によっては訂正手数料1,800円が必要になります)

・ふぐ処理業を廃止した場合

魚介類販売を行う事業者へ

未処理のフグは『ふぐ処理業』の登録を受けた業者以外には販売できません。

販売先がふぐ処理業の登録施設であることを確認してください。
※ナシフグは特別な処理が必要です。一般ふぐ処理業者では取り扱えません。

ふぐ処理師について

香川県においてふぐ処理師になろうとする方は、香川県の免許を取得する必要があります。

免許を取得できるのは、香川県の行うふぐ処理師試験に合格した人です。

(他都道府県の免許をお持ちの方で、香川県の免許を申請される場合は、最寄りの保健所にお問い合わせください。)

ふぐ処理師免許の申請に必要な書類

・ふぐ処理師免許申請書

・戸籍の謄本若しくは抄本若しくは住民票の写し(外国人の場合は外国人登録証明書の写し)

・診断書

・申請手数料 5,600円(県証紙)

・(ふぐ処理師試験合格通知) 無くされていても手続きできます。

申請後、ふぐ処理師免許証が交付されます。

ふぐ処理師の方で、次のような事由が発生した場合は、保健所まで届出をしてください

・住所又は氏名、本籍地都道府県が変更した場合(訂正手数料 2,800円(証紙))

・ふぐ処理師が死亡した場合

令和5年度香川県ふぐ処理師試験について

令和5年度香川県ふぐ処理試験は終了しました。

令和5年度特別ふぐ処理講習について

【受付期間】令和6年2月1日(木曜日)から2月16日(金曜日)
【講習日時】令和6年3月15日(金曜日)午前9時から12時
【講習場所】香川県庁 北館3階 入札室(高松市番町四丁目1番10号)
※詳細は下記リンク先をご確認ください。

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お問い合わせ

このページは生活衛生課が担当しています。
〒760-0074 高松市桜町一丁目10番27号高松市保健所1階
電話:087-839-2865
ファクス:087-839-2879

Eメール:seikatsueisei@city.takamatsu.lg.jp

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