このページの先頭ですサイトメニューここから
このページの本文へ移動
  • くらしの情報
  • 観光・文化・スポーツ
  • 事業者の方
サイトメニューここまで

本文ここから

ふぐを処理する営業者の方へ

更新日:2024年12月4日

ふぐ処理施設について

香川県ふぐの処理等に関する条例が平成16年3月26日に改正され、平成16年10月1日に施行しました。

ふぐの処理(皮や内臓など有毒部位を除去すること)を行う営業を『ふぐ処理業』といい、その営業を営もうとする者は、専任の「ふぐ処理師(香川県知事の免許を受けている者)」を置き、保健所の登録を受ける必要があります。

ふぐ処理業を行うには、次の区分により登録が必要です。

・一般ふぐ処理業

・特別ふぐ処理業

*「特別ふぐ」とは、現在のところ「ナシフグ」をさします。処理を行うに当たって特別の措置が必要となります。

ふぐ処理業の登録申請に必要な書類

・ふぐ処理業登録申請書

・法人にあっては登記事項証明書

・ふぐ処理施設の図面

・申請手数料 5,200円(現金)

・専任のふぐ処理師の香川県知事の免許証(確認後、お返しします)

・特別ふぐ処理業の登録の場合は、さらに特別ふぐ処理講習修了証

ふぐ処理業として登録する施設に必要な器具等

・調理台並びに処理専用の包丁及びまな板

・処理専用のカギ付きの不浸透性の廃棄物容器とその表示

・有毒部位を塩蔵することにより処理を行う場合は、塩蔵用のカギ付の不浸透性容器

ふぐ処理業として登録した後は・・・

登録証はふぐ処理施設の見やすい場所に掲示してください。

 登録の有効期間は5年になりますので、引き続き営業される方は、5年ごとの登録の更新が必要になります。

更新の際の更新申請手数料は4,900円です。

次のような事由が発生した場合は、保健所に届出をしてください。

・登録申請事項が変更した場合(場合によっては訂正手数料1,800円が必要になります)

・ふぐ処理業を廃止した場合

魚介類販売を行う事業者へ

未処理のフグは『ふぐ処理業』の登録を受けた業者以外には販売できません。

販売先がふぐ処理業の登録施設であることを確認してください。
※ナシフグは特別な処理が必要です。一般ふぐ処理業者では取り扱えません。

ふぐ処理師について

香川県においてふぐ処理師になろうとする方は、香川県の免許を取得する必要があります。

免許を取得できるのは、香川県の行うふぐ処理師試験に合格した人です。

(他都道府県の免許をお持ちの方で、香川県の免許を申請される場合は、最寄りの保健所にお問い合わせください。)

ふぐ処理師免許の申請に必要な書類

・ふぐ処理師免許申請書

・戸籍の謄本若しくは抄本若しくは住民票の写し(外国人の場合は外国人登録証明書の写し)

・診断書

・申請手数料 5,600円(県証紙)

・(ふぐ処理師試験合格通知) 無くされていても手続きできます。

申請後、ふぐ処理師免許証が交付されます。

ふぐ処理師の方で、次のような事由が発生した場合は、保健所まで届出をしてください

・住所又は氏名、本籍地都道府県が変更した場合(訂正手数料 2,800円(証紙))

・ふぐ処理師が死亡した場合

令和6年度香川県ふぐ処理師試験について

令和6年度香川県ふぐ処理師試験は終了しました。

令和6年度特別ふぐ処理講習について

開催日程が決まり次第、お知らせします。

PDF形式のファイルを開くには、Adobe Acrobat Reader DC(旧Adobe Reader)が必要です。
お持ちでない方は、Adobe社から無償でダウンロードできます。
Get Adobe Acrobat Reader DC (新規ウインドウで開きます。)Adobe Acrobat Reader DCのダウンロードへ

お問い合わせ

このページは生活衛生課が担当しています。
〒760-0074 高松市桜町一丁目10番27号高松市保健所1階
電話:087-839-2865
ファクス:087-839-2879

Eメール:seikatsueisei@city.takamatsu.lg.jp

本文ここまで


以下フッターです。

高松市

〒760-8571 香川県高松市番町一丁目8番15号
電話:087-839-2011(代表)
法人番号1000020372013
Copyright © Takamatsu City, All rights reserved.
フッターここまでページ上部へ