ふぐを処理する営業者の方へ
更新日:2024年12月4日
ふぐ処理施設について
香川県ふぐの処理等に関する条例が平成16年3月26日に改正され、平成16年10月1日に施行しました。
ふぐの処理(皮や内臓など有毒部位を除去すること)を行う営業を『ふぐ処理業』といい、その営業を営もうとする者は、専任の「ふぐ処理師(香川県知事の免許を受けている者)」を置き、保健所の登録を受ける必要があります。
ふぐ処理業を行うには、次の区分により登録が必要です。
・一般ふぐ処理業
・特別ふぐ処理業
*「特別ふぐ」とは、現在のところ「ナシフグ」をさします。処理を行うに当たって特別の措置が必要となります。
ふぐ処理業の登録申請に必要な書類
・ふぐ処理業登録申請書
・法人にあっては登記事項証明書
・ふぐ処理施設の図面
・申請手数料 5,200円(現金)
・専任のふぐ処理師の香川県知事の免許証(確認後、お返しします)
・特別ふぐ処理業の登録の場合は、さらに特別ふぐ処理講習修了証
ふぐ処理業として登録する施設に必要な器具等
・調理台並びに処理専用の包丁及びまな板
・処理専用のカギ付きの不浸透性の廃棄物容器とその表示
・有毒部位を塩蔵することにより処理を行う場合は、塩蔵用のカギ付の不浸透性容器
ふぐ処理業として登録した後は・・・
登録証はふぐ処理施設の見やすい場所に掲示してください。
登録の有効期間は5年になりますので、引き続き営業される方は、5年ごとの登録の更新が必要になります。
更新の際の更新申請手数料は4,900円です。
次のような事由が発生した場合は、保健所に届出をしてください。
・登録申請事項が変更した場合(場合によっては訂正手数料1,800円が必要になります)
・ふぐ処理業を廃止した場合
魚介類販売を行う事業者へ
未処理のフグは『ふぐ処理業』の登録を受けた業者以外には販売できません。
販売先がふぐ処理業の登録施設であることを確認してください。
※ナシフグは特別な処理が必要です。一般ふぐ処理業者では取り扱えません。
高松市ふぐ処理業登録施設一覧(令和6年12月4日現在)(PDF:153KB)
ふぐ処理師について
香川県においてふぐ処理師になろうとする方は、香川県の免許を取得する必要があります。
免許を取得できるのは、香川県の行うふぐ処理師試験に合格した人です。
(他都道府県の免許をお持ちの方で、香川県の免許を申請される場合は、最寄りの保健所にお問い合わせください。)
ふぐ処理師免許の申請に必要な書類
・ふぐ処理師免許申請書
・戸籍の謄本若しくは抄本若しくは住民票の写し(外国人の場合は外国人登録証明書の写し)
・診断書
・申請手数料 5,600円(県証紙)
・(ふぐ処理師試験合格通知) 無くされていても手続きできます。
申請後、ふぐ処理師免許証が交付されます。
ふぐ処理師の方で、次のような事由が発生した場合は、保健所まで届出をしてください
・住所又は氏名、本籍地都道府県が変更した場合(訂正手数料 2,800円(証紙))
・ふぐ処理師が死亡した場合
香川県ふぐの処理等に関する条例関係申請・届出様式(香川県ホームページ)(外部サイト)
令和6年度香川県ふぐ処理師試験について
令和6年度香川県ふぐ処理師試験は終了しました。
令和6年度特別ふぐ処理講習について
開催日程が決まり次第、お知らせします。
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お問い合わせ
このページは生活衛生課が担当しています。
〒760-0074 高松市桜町一丁目10番27号高松市保健所1階
電話:087-839-2865
ファクス:087-839-2879